赤松広隆の発言 (議院運営委員会国会法改正等に関する小委員会)

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○赤松(広)小委員 実は、法制局の方から具体的に、今お配りをしていただいたものについては、きょうの午前中、初めて見せていただいて、御説明を受けました。
 おおよその骨格になる部分については、ここで議論もしてきましたし、おおよその合意もできておりますが、正式なこういう文書になってきたのは、当然のこととして、法律案あるいは規程案ですから、こういうことはきちっと入れておいた方がいいというのを、御専門の立場で入れていただいたのだろうというふうに思います。
 ただ、一点だけ。これは、議会制度協議会のときだったか、あるいは小委員会のときだったか、ちょっと忘れましたが、その場で、少数意見に配慮して、どういう議論を保障していくかというのも議論になったと思うんですね。
 そのとき、いろいろな意見がありましたが、余り何でも数の比例で出していくのではなくて、少数会派あるいは無所属の人たちとかがきちっと発言ができるようにしたらいいんじゃないかというふうに私どもはたしか言ったと思いますし、あるいは、ある方たちからは、そんな一名や二名の会派に委員を割り当てる必要はないというような意見もあった。
 だから、その辺のところは、規程案の十三条のところで、「憲法調査会は、調査中の案件に関して、委員でない議員に対し必要と認めたとき又は委員でない議員の発言の申出があったときは、その出席を求めて意見を聴くことができる。」これで多分保障しているのだろうというふうに思うのですけれども、この辺のところも、申し合わせ事項に入れる入れないはともかくとしても、少なくともここでその辺の取り扱いをどうするかを一応決めておいた方がいい。
 何でも現場任せだということになると、我々はそういう少数意見にもきちっと配慮してやったつもりが、実際には、聞いてみると、その規定のままでいえば、五十名の委員会でも一名や二名の会派には委員はいかないというふうに聞いていますので、ちょっとその辺の、何名だったら入って、何名以下は今の規定のままじゃ入らないよ、だけれども、そういう人に対する発言の機会は、こういうふうに文章は書いてあるけれども、実際にはどうなるのか。ちょっとその辺のところを確認しておきたいなと思うことが一点でございます。
 それから、全体の取り扱いとしては、今申し上げたように、一応こういう文書を私自身が聞いたのが、あるいは見たのが、きょうの午前中初めてですので、党内的な手続は正式には一切やっていません。中身の議論が、今何が議論されているかとか、これはこういう意見の違いがあるとかいうことは、党の憲法調査会の中で、これはもう、くそ丁寧に私がやっていますけれども、しかし、通常、法案の審査に当たる法案審査会だとか、あるいは、うちの党でいえば総務会だとかいうところには必ずかけることになっているわけで、そういう意味でいえば、来週の火曜日以降なら大体その準備が整うのではないかというふうに思いますので、きょう、今の少数意見をどう配慮していくかというところでもし合意ができれば、そういう形で手続を進めさせていただきたいというふうに我が党としては思っております。

発言情報

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発言者: 赤松広隆

speaker_id: 908

日付: 1999-06-29

院: 衆議院

会議名: 議院運営委員会国会法改正等に関する小委員会