議院運営委員会国会法改正等に関する小委員会
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会
会議録情報#0
平成十一年六月二十九日(火曜日)
午後三時二十三分開議
出席小委員
小委員長 中川 秀直君
逢沢 一郎君 遠藤 武彦君
御法川英文君 河本 三郎君
熊代 昭彦君 赤松 広隆君
松沢 成文君 東 順治君
井上 喜一君
小委員外の出席者
議院運営委員 東中 光雄君
議院運営委員 畠山健治郎君
事 務 総 長 谷 福丸君
事 務 次 長 駒崎 義弘君
衆議院法制局法
制企画調整部長 郡山 芳一君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
国会法の一部改正の件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午後三時二十三分開議
出席小委員
小委員長 中川 秀直君
逢沢 一郎君 遠藤 武彦君
御法川英文君 河本 三郎君
熊代 昭彦君 赤松 広隆君
松沢 成文君 東 順治君
井上 喜一君
小委員外の出席者
議院運営委員 東中 光雄君
議院運営委員 畠山健治郎君
事 務 総 長 谷 福丸君
事 務 次 長 駒崎 義弘君
衆議院法制局法
制企画調整部長 郡山 芳一君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
国会法の一部改正の件
――――◇―――――
中
中川秀直#1
○中川小委員長 ただいまから国会法改正等に関する小委員会を開会いたします。
まず、国会法の一部改正の件及び衆議院憲法調査会規程制定の件についてでありますが、前回の小委員会における議論を踏まえまして作成いたしました、国会法の一部を改正する法律案及び衆議院憲法調査会規程案をお手元に配付いたしております。
それでは、この両案の取り扱いについて、またその内容についても、御協議を願いたいと存じます。よろしくお願いいたします。
では、自民党さんから。
この発言だけを見る →まず、国会法の一部改正の件及び衆議院憲法調査会規程制定の件についてでありますが、前回の小委員会における議論を踏まえまして作成いたしました、国会法の一部を改正する法律案及び衆議院憲法調査会規程案をお手元に配付いたしております。
それでは、この両案の取り扱いについて、またその内容についても、御協議を願いたいと存じます。よろしくお願いいたします。
では、自民党さんから。
逢
逢沢一郎#2
○逢沢小委員 先般の小委員会で、どんな憲法調査会にするかということについて議論をし、残念ながら、共産党さん、社民党さんは、基本的に調査会は必要でない、必要としない、こういうことでありますが、私ども自由民主党、また民主党、平和・改革、自由党、この四会派では、こういう枠組みで憲法調査会をつくろうということの合意を見たところでございます。
それに基づいて、正式な法律案、そして衆議院憲法調査会規程案を事務方に用意いただきまして、実は与党の立場で、大変恐縮でもあったわけでありますが、この中身については事前に目を通させていただいているところでございます。
もちろん、正式な法律案、規程案でございますので、国会法を改正する、そして憲法調査会を設置するわけであります。合意をした内容はきちんと盛り込まれているというふうに承知をいたしておりますし、また、特に規程案の中には、この調査会がきちんと国民の期待にこたえた議論ができる諸々の条件といいますか、環境を整えていただいておるというふうに承知いたしております。
おおむね、常設の常任委員会あるいは特別委員会を回していくといいますか、動かしていくのに準じた、あるいはそれに沿った形で規程案がつくられているというふうに承知をいたしております。
正式な法律案、規程案でございますので、各会派におかれましては、ひとつ速やかに内容を精査吟味いただき、枠については既に合意ができております、細かい字句の修正でありますとか、あるいは意味合いの確認ですとか、そういう手続を経て、正式にこの小委員会から議運委員会に提案をいただき、議運委員会として法律案を委員会提案という形で取りまとめる、そういう手続を速やかに進めていただきたい、かように承知をしております。
以上です。
この発言だけを見る →それに基づいて、正式な法律案、そして衆議院憲法調査会規程案を事務方に用意いただきまして、実は与党の立場で、大変恐縮でもあったわけでありますが、この中身については事前に目を通させていただいているところでございます。
もちろん、正式な法律案、規程案でございますので、国会法を改正する、そして憲法調査会を設置するわけであります。合意をした内容はきちんと盛り込まれているというふうに承知をいたしておりますし、また、特に規程案の中には、この調査会がきちんと国民の期待にこたえた議論ができる諸々の条件といいますか、環境を整えていただいておるというふうに承知いたしております。
おおむね、常設の常任委員会あるいは特別委員会を回していくといいますか、動かしていくのに準じた、あるいはそれに沿った形で規程案がつくられているというふうに承知をいたしております。
正式な法律案、規程案でございますので、各会派におかれましては、ひとつ速やかに内容を精査吟味いただき、枠については既に合意ができております、細かい字句の修正でありますとか、あるいは意味合いの確認ですとか、そういう手続を経て、正式にこの小委員会から議運委員会に提案をいただき、議運委員会として法律案を委員会提案という形で取りまとめる、そういう手続を速やかに進めていただきたい、かように承知をしております。
以上です。
中
赤
赤松広隆#4
○赤松(広)小委員 実は、法制局の方から具体的に、今お配りをしていただいたものについては、きょうの午前中、初めて見せていただいて、御説明を受けました。
おおよその骨格になる部分については、ここで議論もしてきましたし、おおよその合意もできておりますが、正式なこういう文書になってきたのは、当然のこととして、法律案あるいは規程案ですから、こういうことはきちっと入れておいた方がいいというのを、御専門の立場で入れていただいたのだろうというふうに思います。
ただ、一点だけ。これは、議会制度協議会のときだったか、あるいは小委員会のときだったか、ちょっと忘れましたが、その場で、少数意見に配慮して、どういう議論を保障していくかというのも議論になったと思うんですね。
そのとき、いろいろな意見がありましたが、余り何でも数の比例で出していくのではなくて、少数会派あるいは無所属の人たちとかがきちっと発言ができるようにしたらいいんじゃないかというふうに私どもはたしか言ったと思いますし、あるいは、ある方たちからは、そんな一名や二名の会派に委員を割り当てる必要はないというような意見もあった。
だから、その辺のところは、規程案の十三条のところで、「憲法調査会は、調査中の案件に関して、委員でない議員に対し必要と認めたとき又は委員でない議員の発言の申出があったときは、その出席を求めて意見を聴くことができる。」これで多分保障しているのだろうというふうに思うのですけれども、この辺のところも、申し合わせ事項に入れる入れないはともかくとしても、少なくともここでその辺の取り扱いをどうするかを一応決めておいた方がいい。
何でも現場任せだということになると、我々はそういう少数意見にもきちっと配慮してやったつもりが、実際には、聞いてみると、その規定のままでいえば、五十名の委員会でも一名や二名の会派には委員はいかないというふうに聞いていますので、ちょっとその辺の、何名だったら入って、何名以下は今の規定のままじゃ入らないよ、だけれども、そういう人に対する発言の機会は、こういうふうに文章は書いてあるけれども、実際にはどうなるのか。ちょっとその辺のところを確認しておきたいなと思うことが一点でございます。
それから、全体の取り扱いとしては、今申し上げたように、一応こういう文書を私自身が聞いたのが、あるいは見たのが、きょうの午前中初めてですので、党内的な手続は正式には一切やっていません。中身の議論が、今何が議論されているかとか、これはこういう意見の違いがあるとかいうことは、党の憲法調査会の中で、これはもう、くそ丁寧に私がやっていますけれども、しかし、通常、法案の審査に当たる法案審査会だとか、あるいは、うちの党でいえば総務会だとかいうところには必ずかけることになっているわけで、そういう意味でいえば、来週の火曜日以降なら大体その準備が整うのではないかというふうに思いますので、きょう、今の少数意見をどう配慮していくかというところでもし合意ができれば、そういう形で手続を進めさせていただきたいというふうに我が党としては思っております。
この発言だけを見る →おおよその骨格になる部分については、ここで議論もしてきましたし、おおよその合意もできておりますが、正式なこういう文書になってきたのは、当然のこととして、法律案あるいは規程案ですから、こういうことはきちっと入れておいた方がいいというのを、御専門の立場で入れていただいたのだろうというふうに思います。
ただ、一点だけ。これは、議会制度協議会のときだったか、あるいは小委員会のときだったか、ちょっと忘れましたが、その場で、少数意見に配慮して、どういう議論を保障していくかというのも議論になったと思うんですね。
そのとき、いろいろな意見がありましたが、余り何でも数の比例で出していくのではなくて、少数会派あるいは無所属の人たちとかがきちっと発言ができるようにしたらいいんじゃないかというふうに私どもはたしか言ったと思いますし、あるいは、ある方たちからは、そんな一名や二名の会派に委員を割り当てる必要はないというような意見もあった。
だから、その辺のところは、規程案の十三条のところで、「憲法調査会は、調査中の案件に関して、委員でない議員に対し必要と認めたとき又は委員でない議員の発言の申出があったときは、その出席を求めて意見を聴くことができる。」これで多分保障しているのだろうというふうに思うのですけれども、この辺のところも、申し合わせ事項に入れる入れないはともかくとしても、少なくともここでその辺の取り扱いをどうするかを一応決めておいた方がいい。
何でも現場任せだということになると、我々はそういう少数意見にもきちっと配慮してやったつもりが、実際には、聞いてみると、その規定のままでいえば、五十名の委員会でも一名や二名の会派には委員はいかないというふうに聞いていますので、ちょっとその辺の、何名だったら入って、何名以下は今の規定のままじゃ入らないよ、だけれども、そういう人に対する発言の機会は、こういうふうに文章は書いてあるけれども、実際にはどうなるのか。ちょっとその辺のところを確認しておきたいなと思うことが一点でございます。
それから、全体の取り扱いとしては、今申し上げたように、一応こういう文書を私自身が聞いたのが、あるいは見たのが、きょうの午前中初めてですので、党内的な手続は正式には一切やっていません。中身の議論が、今何が議論されているかとか、これはこういう意見の違いがあるとかいうことは、党の憲法調査会の中で、これはもう、くそ丁寧に私がやっていますけれども、しかし、通常、法案の審査に当たる法案審査会だとか、あるいは、うちの党でいえば総務会だとかいうところには必ずかけることになっているわけで、そういう意味でいえば、来週の火曜日以降なら大体その準備が整うのではないかというふうに思いますので、きょう、今の少数意見をどう配慮していくかというところでもし合意ができれば、そういう形で手続を進めさせていただきたいというふうに我が党としては思っております。
中
東
東順治#6
○東(順)小委員 私も、昨日の夕方、事前に法制局の方から御説明をいただきました。
多分いけるのだろう、こういう気がいたします。党内手続的な問題がございますので、持ち帰らせていただきまして、そして、政審全体会議あるいは役員会等々を一応通してという形を踏みたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →多分いけるのだろう、こういう気がいたします。党内手続的な問題がございますので、持ち帰らせていただきまして、そして、政審全体会議あるいは役員会等々を一応通してという形を踏みたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
中
井
中
東
東中光雄#10
○東中委員 この案は見せていただきました。ただ、基本的に反対の立場でございますので。
今民主党の方から言われた、規程十三条というような委員外発言、非常にいいんじゃないかということを思いました。ただ、これは、小委員会の案になるときに、私たちはオブザーバーですから採決権がありません。委員会の案にされるときには、全体についての発言ができる機会を保障していただきたい、そういうふうに思います。
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中
畠
畠山健治郎#12
○畠山委員 前にも申し上げておりますように、我が党は設置法案そのものに反対でございます。
と同時に、その際に申し上げておきましたように、慣行法として、全会派の同意がなければできないということには、どこまでもこだわらなければいけないというふうに思っておりますので、あえてもう一度申し上げさせていただきたいと思います。
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中
駒
中
駒
遠
駒
駒崎義弘#18
○駒崎事務次長 現在のものを申し上げますと、自民党が二十七人、民主党が九人、公明党・改革クラブが五人、自由党が四人、共産党が三人、社会民主党・市民連合がお二人、そして無所属の会とさきがけはゼロでございます。
この発言だけを見る →中
遠
谷
谷福丸#21
○谷事務総長 同じような、赤松先生がおっしゃったような議論は、政倫審の委員の選定のときに御議論がありまして、一人、二人というのは、結局、法規上でいえば委員外発言というような形になるんだと思うのですが、政倫審の場合は、会派として十人以上の会派については、正規の委員にはなれないけれどもメンバーになれる、正規のメンバーと言ったらおかしいですけれども、その会派から一人出せる、こういう規定をつくりました。
この発言だけを見る →東
谷
遠
東
遠
東
谷
谷福丸#28
○谷事務総長 政倫審の第九条というのは、要するに、委員は全体で二十五名なんですが、所属議員十人以上を有する会派で委員の割り当てのないものがあるときは、当該会派の所属議員のうちから、審査会に出席し、事案について、質疑し、及び意見を述べることができる議員おのおの一人を議院において選任する。これは、政倫審の委員は議院で選任しますから。
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