井上喜一の発言 (議院運営委員会国会法改正等に関する小委員会)

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○井上(喜)小委員 私の方は、結論から言いますと、この法律案、「出席させることができる。」ということでありますから、これはこれでよろしいのでありますけれども、ちょっと事の経緯だけは、はっきりとさせておく必要があると思うのですね。
 私は、前回のこの小委員会で、四党の合意になります要綱案なるものが審議されまして、それがこのたびの法律案をつくる基礎になる、こういう意味であそこで議論があったと思うのですね。
 その場で申し上げましたけれども、我々が承知しております限り、四党関係者の議論は、特に政府特別補佐人ですか、あのくだりの条文につきましては、あのとき、四人を出席させることができるんだということで整理をされたというように私は聞いていたのでありますけれども、前回提案されました要綱案なるものにつきましては、それが、「任命することができる」、こういう規定になっていたわけですね。
 任命することができるということと、出席させることができるというのは、意味が全く違うのでありまして、そこはやはり訂正をして、それを訂正した上で、出席させることができる、内閣は政府特別補佐人を国会に出席させることができる、そういうことにすべきだということを申し上げたのでありますが、これは四党の合意のもので、サインまでしてあるから直せないんだ、こういうような御主張だったと思いますし、一部の方からは、いや、任命も出席も同義語なんだ、同じことなんだというような発言もあったように私は伺うのであります。
 私が申し上げたいのは、法律に「出席させることができる。」と書く以上、その前提となる合意自身も、やはり「出席させることができる。」ということでないとおかしい。どうも間違って書かれた、うかつにも、皆さんがサインをするときに、そういうことを十分に確かめなかったためにそういうことが起きた、こういうように聞いておるので、直すべきところは直して、正規にこの法律を書くべきだというふうに思うのです。
 人によりますと、当初の、出席させることができるという流れが、任命させることができるという流れに変わったことについては、どうもはっきりしていないようだけれども、私は、その辺のところを明確にする、どうしてそんなに変わったのか、そこを明確にしてもらう、そういうことを条件にして、この原案を今ちょっと見ましたら、「出席させることができる。」というように書いてありますから、賛成であります。
 私どもの常任幹事会にも諮りまして、問題になりますのはここの箇所だけだと思いますから、直っております点については、申し上げたとおりでありますので、我が党も賛成であります。

発言情報

speech_id: 114504032X00519990706_008

発言者: 井上喜一

speaker_id: 2023

日付: 1999-07-06

院: 衆議院

会議名: 議院運営委員会国会法改正等に関する小委員会