議院運営委員会国会法改正等に関する小委員会
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会
会議録情報#0
平成十一年七月六日(火曜日)
午前十時三十二分開議
出席小委員
小委員長 中川 秀直君
逢沢 一郎君 遠藤 武彦君
御法川英文君 河本 三郎君
熊代 昭彦君 赤松 広隆君
松沢 成文君 東 順治君
井上 喜一君
小委員外の出席者
議院運営委員 東中 光雄君
議院運営委員 畠山健治郎君
事 務 総 長 谷 福丸君
衆議院法制局法
制企画調整部長 郡山 芳一君
—————————————
本日の会議に付した案件
国会法の一部改正の件
衆議院憲法調査会規程制定の件
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時三十二分開議
出席小委員
小委員長 中川 秀直君
逢沢 一郎君 遠藤 武彦君
御法川英文君 河本 三郎君
熊代 昭彦君 赤松 広隆君
松沢 成文君 東 順治君
井上 喜一君
小委員外の出席者
議院運営委員 東中 光雄君
議院運営委員 畠山健治郎君
事 務 総 長 谷 福丸君
衆議院法制局法
制企画調整部長 郡山 芳一君
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本日の会議に付した案件
国会法の一部改正の件
衆議院憲法調査会規程制定の件
————◇—————
中
中川秀直#1
○中川小委員長 これより国会法改正等に関する小委員会を開会いたします。
国会法の一部改正の件及び衆議院憲法調査会規程制定の件について御協議願います。
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国会法の一部を改正する法律案
衆議院憲法調査会規程案
〔本号末尾に掲載〕
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この発言だけを見る →国会法の一部改正の件及び衆議院憲法調査会規程制定の件について御協議願います。
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国会法の一部を改正する法律案
衆議院憲法調査会規程案
〔本号末尾に掲載〕
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中
中川秀直#2
○中川小委員長 お手元に配付の国会法の一部を改正する法律案及び衆議院憲法調査会規程案をそれぞれ小委員会の案として決定するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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中
中川秀直#3
○中川小委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
なお、本日の議院運営委員会において、これまでの経過及び結果を私から御報告いたしますので、御了承願います。
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中
中川秀直#4
○中川小委員長 次に、本日、お手元に、国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律案等について配付をさせていただきました。これについても御協議を願います。
この発言だけを見る →逢
逢沢一郎#5
○逢沢小委員 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律案、また規則案が、正式に小委員会に提示をされたところでございます。それぞれ党にお持ち帰りをいただきまして、鋭意検討をいただき、できるだけ早い機会にこの小委員会で正式に了承する、そういう手続を踏んでまいりたいというふうに思います。
基本的には、四会派間でほぼ中身は合意ができている、このように承知をいたしておりますが、先週若干議論をいたしましたところ等々について、詰めの作業を急いでまいりたいと思いますので、各会派におかれましては、どうぞよろしくお願いをいたします。
以上です。
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以上です。
赤
赤松広隆#6
○赤松(広)小委員 事務方に大変急いでつくっていただいて、きょう、こうして正式に出ましたので、持ち帰らせていただいて、結構中身が豊富ですから、私ども、党の立場でいいますと、一応、今週の木曜か金曜ぐらいに全国会議員に担当者から細かな説明をして、全党の議論に付すということにさせていただきたい。
したがいまして、来週の早い段階で、火曜日でも結構ですが、また国会法小委員会を開いていただいて、もちろん、つくる段階でかかわっているからほとんど異議はありませんが、正式には、その場で返答させてもらうということにさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →したがいまして、来週の早い段階で、火曜日でも結構ですが、また国会法小委員会を開いていただいて、もちろん、つくる段階でかかわっているからほとんど異議はありませんが、正式には、その場で返答させてもらうということにさせていただきたいと思います。
東
東順治#7
○東(順)小委員 我が党も、これを持ち帰らせていただきまして、今週中に党内手続を終えたいと考えます。したがって、早ければ来週の火曜日あたりに小委員会ということで結構かと思います。
この発言だけを見る →井
井上喜一#8
○井上(喜)小委員 私の方は、結論から言いますと、この法律案、「出席させることができる。」ということでありますから、これはこれでよろしいのでありますけれども、ちょっと事の経緯だけは、はっきりとさせておく必要があると思うのですね。
私は、前回のこの小委員会で、四党の合意になります要綱案なるものが審議されまして、それがこのたびの法律案をつくる基礎になる、こういう意味であそこで議論があったと思うのですね。
その場で申し上げましたけれども、我々が承知しております限り、四党関係者の議論は、特に政府特別補佐人ですか、あのくだりの条文につきましては、あのとき、四人を出席させることができるんだということで整理をされたというように私は聞いていたのでありますけれども、前回提案されました要綱案なるものにつきましては、それが、「任命することができる」、こういう規定になっていたわけですね。
任命することができるということと、出席させることができるというのは、意味が全く違うのでありまして、そこはやはり訂正をして、それを訂正した上で、出席させることができる、内閣は政府特別補佐人を国会に出席させることができる、そういうことにすべきだということを申し上げたのでありますが、これは四党の合意のもので、サインまでしてあるから直せないんだ、こういうような御主張だったと思いますし、一部の方からは、いや、任命も出席も同義語なんだ、同じことなんだというような発言もあったように私は伺うのであります。
私が申し上げたいのは、法律に「出席させることができる。」と書く以上、その前提となる合意自身も、やはり「出席させることができる。」ということでないとおかしい。どうも間違って書かれた、うかつにも、皆さんがサインをするときに、そういうことを十分に確かめなかったためにそういうことが起きた、こういうように聞いておるので、直すべきところは直して、正規にこの法律を書くべきだというふうに思うのです。
人によりますと、当初の、出席させることができるという流れが、任命させることができるという流れに変わったことについては、どうもはっきりしていないようだけれども、私は、その辺のところを明確にする、どうしてそんなに変わったのか、そこを明確にしてもらう、そういうことを条件にして、この原案を今ちょっと見ましたら、「出席させることができる。」というように書いてありますから、賛成であります。
私どもの常任幹事会にも諮りまして、問題になりますのはここの箇所だけだと思いますから、直っております点については、申し上げたとおりでありますので、我が党も賛成であります。
この発言だけを見る →私は、前回のこの小委員会で、四党の合意になります要綱案なるものが審議されまして、それがこのたびの法律案をつくる基礎になる、こういう意味であそこで議論があったと思うのですね。
その場で申し上げましたけれども、我々が承知しております限り、四党関係者の議論は、特に政府特別補佐人ですか、あのくだりの条文につきましては、あのとき、四人を出席させることができるんだということで整理をされたというように私は聞いていたのでありますけれども、前回提案されました要綱案なるものにつきましては、それが、「任命することができる」、こういう規定になっていたわけですね。
任命することができるということと、出席させることができるというのは、意味が全く違うのでありまして、そこはやはり訂正をして、それを訂正した上で、出席させることができる、内閣は政府特別補佐人を国会に出席させることができる、そういうことにすべきだということを申し上げたのでありますが、これは四党の合意のもので、サインまでしてあるから直せないんだ、こういうような御主張だったと思いますし、一部の方からは、いや、任命も出席も同義語なんだ、同じことなんだというような発言もあったように私は伺うのであります。
私が申し上げたいのは、法律に「出席させることができる。」と書く以上、その前提となる合意自身も、やはり「出席させることができる。」ということでないとおかしい。どうも間違って書かれた、うかつにも、皆さんがサインをするときに、そういうことを十分に確かめなかったためにそういうことが起きた、こういうように聞いておるので、直すべきところは直して、正規にこの法律を書くべきだというふうに思うのです。
人によりますと、当初の、出席させることができるという流れが、任命させることができるという流れに変わったことについては、どうもはっきりしていないようだけれども、私は、その辺のところを明確にする、どうしてそんなに変わったのか、そこを明確にしてもらう、そういうことを条件にして、この原案を今ちょっと見ましたら、「出席させることができる。」というように書いてありますから、賛成であります。
私どもの常任幹事会にも諮りまして、問題になりますのはここの箇所だけだと思いますから、直っております点については、申し上げたとおりでありますので、我が党も賛成であります。
東
東中光雄#9
○東中委員 これについての論議が各党間でやられましたけれども、そのもとになったのは、与党案それから民主党案、両方が政府委員制度の廃止及び副大臣等の設置等に関する法律案という形で出ておることを前提にして各党間の協議がありました。
その協議は三回か、私も出席して、やったのですけれども、それと全然別に、イギリスへ調査に行った結果も踏まえてでしょうが、与党と民主党との間でつくられました今度の国家基本政策委員会というふうなものが入った案、これは論議の中ではなかったわけだが、今度はそれが出てきたという関係があります。
それで、私はいろいろ検討してみたのですけれども、ぜひこの小委員会の審議の中で明らかにしていただきたいと思いますのは、常任委員会としての国家基本政策委員会を設置することで、遠藤さんが趣旨説明されました、総理大臣と野党との一対一の論議をやるということになるのが、どうしても説明がつかないわけです。その問題が一つ重要な問題としてあるということ。
それから、国家基本政策あるいは国家の基本政策ですか、そういう言葉が衆議院規則案の中に出てきますが、国家の基本政策の概念というのは一体何なのか。
常任委員会について、常任委員会の審議事項、所管事項を衆議院規則はずっと書いてあります。今度もこれは載せられるわけです。四十一条の二項に載る、あるいは四十一条の三項は参議院ですけれども、その審議の目的ですね。衆議院の場合は、例えば環境庁の所管事項とか自治省の所管事項とかいうことになっています。
ところが、今度は、この常任委員会は、十七号に出されるのは「国家の基本政策に関する事項」となっているのです。国家の基本政策に関する事項というのは一体何なのか。全然どこからも出てこないのです。そういう点で、甚だよくわからないということがございますので、そこらの点を論議していただきたいというのが一つであります。
次に、政府特別補佐人という言葉が、これも一つの概念として出てくるわけであります。
この六十九条の改正案では、四つのことが書かれています。内閣法制局長官と人事院総裁、公害等調整委員会の委員長、それからもう一人、公正取引委員会の委員長、この四つが政府特別補佐人というふうになっているのですけれども、その四つを特別補佐人というだけのことであって、それ以外のことは何もないわけですね。だから、これは政府特別補佐人という名前をつけた意義が、あの条文の中からそれをのけてしまったらどうなのだ、のけたって一つも変わりはないということになってしまうのです。そういう点で、なぜ政府特別補佐人なる新たな概念をつくったのかということについても、よくわかりません。
それから、問題は、この政府特別補佐人と言われている四つの役職の人は、いずれも今までの政府委員だった人です。新たに国務大臣と一緒に出席できるという政務次官というのも、全部政府委員だったわけですね。だから、二百何十人とか人数はそのときによって違いますけれども、政府委員の中に入っておったうちの政務次官とこの四つだけが、政務次官は次官、四つは特別補佐人という形で出てくる。そうすると、結局、今までの政府委員のうちのこれだけ残したということになるわけです。あと、名前を変えたというだけなんだ。
ということになると、これはどういうことになるんだろうな。政府委員制度を廃止するというけれども、政府委員だった人の一部が残っておる。そして、今まで慣例的に入っていた人の中で、例えば宮内庁長官なんといったら、内閣委員会の調査事項は、宮内庁に関する所管事項というのがあるのですけれども、その問題について言えば、宮内庁長官が出てこなかったら審議できないということになるのだろうと思うのですけれども、宮内庁長官は特別補佐人の中に入らない。どこへどういう基準を置いているのか、さっぱりわからない。そこらの点も含めて、これはぜひひとつ詳しく審議をしていただきたい。
さらに、政府参考人というのが衆議院規則に卒然として出てくるということで、これも全く、今時間の関係がありますので、問題として私たちは、これははっきりしてもらわないと、規則、国会法のていをなさないことになってしまうのではないかという感じさえ私はしております。実際の運営上は非常におかしなことになるというふうに思います。
とりあえず問題点について、ぜひ明らかにしていただきたいという点を概略だけを申し上げておきたいと思います。
この発言だけを見る →その協議は三回か、私も出席して、やったのですけれども、それと全然別に、イギリスへ調査に行った結果も踏まえてでしょうが、与党と民主党との間でつくられました今度の国家基本政策委員会というふうなものが入った案、これは論議の中ではなかったわけだが、今度はそれが出てきたという関係があります。
それで、私はいろいろ検討してみたのですけれども、ぜひこの小委員会の審議の中で明らかにしていただきたいと思いますのは、常任委員会としての国家基本政策委員会を設置することで、遠藤さんが趣旨説明されました、総理大臣と野党との一対一の論議をやるということになるのが、どうしても説明がつかないわけです。その問題が一つ重要な問題としてあるということ。
それから、国家基本政策あるいは国家の基本政策ですか、そういう言葉が衆議院規則案の中に出てきますが、国家の基本政策の概念というのは一体何なのか。
常任委員会について、常任委員会の審議事項、所管事項を衆議院規則はずっと書いてあります。今度もこれは載せられるわけです。四十一条の二項に載る、あるいは四十一条の三項は参議院ですけれども、その審議の目的ですね。衆議院の場合は、例えば環境庁の所管事項とか自治省の所管事項とかいうことになっています。
ところが、今度は、この常任委員会は、十七号に出されるのは「国家の基本政策に関する事項」となっているのです。国家の基本政策に関する事項というのは一体何なのか。全然どこからも出てこないのです。そういう点で、甚だよくわからないということがございますので、そこらの点を論議していただきたいというのが一つであります。
次に、政府特別補佐人という言葉が、これも一つの概念として出てくるわけであります。
この六十九条の改正案では、四つのことが書かれています。内閣法制局長官と人事院総裁、公害等調整委員会の委員長、それからもう一人、公正取引委員会の委員長、この四つが政府特別補佐人というふうになっているのですけれども、その四つを特別補佐人というだけのことであって、それ以外のことは何もないわけですね。だから、これは政府特別補佐人という名前をつけた意義が、あの条文の中からそれをのけてしまったらどうなのだ、のけたって一つも変わりはないということになってしまうのです。そういう点で、なぜ政府特別補佐人なる新たな概念をつくったのかということについても、よくわかりません。
それから、問題は、この政府特別補佐人と言われている四つの役職の人は、いずれも今までの政府委員だった人です。新たに国務大臣と一緒に出席できるという政務次官というのも、全部政府委員だったわけですね。だから、二百何十人とか人数はそのときによって違いますけれども、政府委員の中に入っておったうちの政務次官とこの四つだけが、政務次官は次官、四つは特別補佐人という形で出てくる。そうすると、結局、今までの政府委員のうちのこれだけ残したということになるわけです。あと、名前を変えたというだけなんだ。
ということになると、これはどういうことになるんだろうな。政府委員制度を廃止するというけれども、政府委員だった人の一部が残っておる。そして、今まで慣例的に入っていた人の中で、例えば宮内庁長官なんといったら、内閣委員会の調査事項は、宮内庁に関する所管事項というのがあるのですけれども、その問題について言えば、宮内庁長官が出てこなかったら審議できないということになるのだろうと思うのですけれども、宮内庁長官は特別補佐人の中に入らない。どこへどういう基準を置いているのか、さっぱりわからない。そこらの点も含めて、これはぜひひとつ詳しく審議をしていただきたい。
さらに、政府参考人というのが衆議院規則に卒然として出てくるということで、これも全く、今時間の関係がありますので、問題として私たちは、これははっきりしてもらわないと、規則、国会法のていをなさないことになってしまうのではないかという感じさえ私はしております。実際の運営上は非常におかしなことになるというふうに思います。
とりあえず問題点について、ぜひ明らかにしていただきたいという点を概略だけを申し上げておきたいと思います。
畠
畠山健治郎#10
○畠山委員 党内論議をしておるさなかでございます。どうしても論議を尽くさなければいけない問題点が幾つかございます。とりわけ国家基本政策委員会です。党首たる者が、例えば衆議院の党首たる者が参議院の委員会に参加できるのか、できないのか。拒否された場合に一体どうなるのか等々を含めて、まだまだ論議をしなければいけないというような部分があろうかと思っております。
と同時に、何よりも大事なことは、常任委員会調査室あるいは法制局並びに国会図書館機能の強化、あるいは各会派の政策スタッフなどの立法府としての充実強化を図るという中身等々こそ、何よりも先にやらなければいけない問題ではないだろうか。
いずれにしても、国会改革、中身の問題を抜きにして、表向きのこの種のことだけで国会審議の活性化ができるのかどうか、その辺のところで今、党内で論議がなされておるところでございます。今週いっぱいぐらいの時間は欲しいというふうに思っております。
この発言だけを見る →と同時に、何よりも大事なことは、常任委員会調査室あるいは法制局並びに国会図書館機能の強化、あるいは各会派の政策スタッフなどの立法府としての充実強化を図るという中身等々こそ、何よりも先にやらなければいけない問題ではないだろうか。
いずれにしても、国会改革、中身の問題を抜きにして、表向きのこの種のことだけで国会審議の活性化ができるのかどうか、その辺のところで今、党内で論議がなされておるところでございます。今週いっぱいぐらいの時間は欲しいというふうに思っております。
中
遠
遠藤武彦#12
○遠藤(武)小委員 特にございません。
基本的にはここでお決めいただくことですから、いろいろ問題点がおありだと思いますが、ここでお決めいただいて、そして成案に持っていけるように、委員長からもよろしくお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →基本的にはここでお決めいただくことですから、いろいろ問題点がおありだと思いますが、ここでお決めいただいて、そして成案に持っていけるように、委員長からもよろしくお願いしたいと思います。
中
中川秀直#13
○中川小委員長 では、議論が出たところは、また個別によく御協議をいただいて、お互いに合意が得られるように努力を願いたいと思います。
それでは、ただいまいろいろな日程の話も伺いましたが、小委員会としては、次回は来週の火曜日、十三日に開くということで、これはそれまでお持ち帰りをいただいて、いろいろ各党間でも御協議を、また党内での手続をよろしくお願いしたいと思います。よろしゅうございましょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →それでは、ただいまいろいろな日程の話も伺いましたが、小委員会としては、次回は来週の火曜日、十三日に開くということで、これはそれまでお持ち帰りをいただいて、いろいろ各党間でも御協議を、また党内での手続をよろしくお願いしたいと思います。よろしゅうございましょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
中
中川秀直#14
○中川小委員長 それでは、来週火曜日、時間はまた御相談を申し上げますが、十三日に開かせていただきます。
以上で、きょうの小委員会の予定しておりますものは終了でございますが、これにて散会してよろしゅうございますか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →以上で、きょうの小委員会の予定しておりますものは終了でございますが、これにて散会してよろしゅうございますか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
中
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