東中光雄の発言 (議院運営委員会国会法改正等に関する小委員会)

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○東中委員 これについての論議が各党間でやられましたけれども、そのもとになったのは、与党案それから民主党案、両方が政府委員制度の廃止及び副大臣等の設置等に関する法律案という形で出ておることを前提にして各党間の協議がありました。
 その協議は三回か、私も出席して、やったのですけれども、それと全然別に、イギリスへ調査に行った結果も踏まえてでしょうが、与党と民主党との間でつくられました今度の国家基本政策委員会というふうなものが入った案、これは論議の中ではなかったわけだが、今度はそれが出てきたという関係があります。
 それで、私はいろいろ検討してみたのですけれども、ぜひこの小委員会の審議の中で明らかにしていただきたいと思いますのは、常任委員会としての国家基本政策委員会を設置することで、遠藤さんが趣旨説明されました、総理大臣と野党との一対一の論議をやるということになるのが、どうしても説明がつかないわけです。その問題が一つ重要な問題としてあるということ。
 それから、国家基本政策あるいは国家の基本政策ですか、そういう言葉が衆議院規則案の中に出てきますが、国家の基本政策の概念というのは一体何なのか。
 常任委員会について、常任委員会の審議事項、所管事項を衆議院規則はずっと書いてあります。今度もこれは載せられるわけです。四十一条の二項に載る、あるいは四十一条の三項は参議院ですけれども、その審議の目的ですね。衆議院の場合は、例えば環境庁の所管事項とか自治省の所管事項とかいうことになっています。
 ところが、今度は、この常任委員会は、十七号に出されるのは「国家の基本政策に関する事項」となっているのです。国家の基本政策に関する事項というのは一体何なのか。全然どこからも出てこないのです。そういう点で、甚だよくわからないということがございますので、そこらの点を論議していただきたいというのが一つであります。
 次に、政府特別補佐人という言葉が、これも一つの概念として出てくるわけであります。
 この六十九条の改正案では、四つのことが書かれています。内閣法制局長官と人事院総裁、公害等調整委員会の委員長、それからもう一人、公正取引委員会の委員長、この四つが政府特別補佐人というふうになっているのですけれども、その四つを特別補佐人というだけのことであって、それ以外のことは何もないわけですね。だから、これは政府特別補佐人という名前をつけた意義が、あの条文の中からそれをのけてしまったらどうなのだ、のけたって一つも変わりはないということになってしまうのです。そういう点で、なぜ政府特別補佐人なる新たな概念をつくったのかということについても、よくわかりません。
 それから、問題は、この政府特別補佐人と言われている四つの役職の人は、いずれも今までの政府委員だった人です。新たに国務大臣と一緒に出席できるという政務次官というのも、全部政府委員だったわけですね。だから、二百何十人とか人数はそのときによって違いますけれども、政府委員の中に入っておったうちの政務次官とこの四つだけが、政務次官は次官、四つは特別補佐人という形で出てくる。そうすると、結局、今までの政府委員のうちのこれだけ残したということになるわけです。あと、名前を変えたというだけなんだ。
 ということになると、これはどういうことになるんだろうな。政府委員制度を廃止するというけれども、政府委員だった人の一部が残っておる。そして、今まで慣例的に入っていた人の中で、例えば宮内庁長官なんといったら、内閣委員会の調査事項は、宮内庁に関する所管事項というのがあるのですけれども、その問題について言えば、宮内庁長官が出てこなかったら審議できないということになるのだろうと思うのですけれども、宮内庁長官は特別補佐人の中に入らない。どこへどういう基準を置いているのか、さっぱりわからない。そこらの点も含めて、これはぜひひとつ詳しく審議をしていただきたい。
 さらに、政府参考人というのが衆議院規則に卒然として出てくるということで、これも全く、今時間の関係がありますので、問題として私たちは、これははっきりしてもらわないと、規則、国会法のていをなさないことになってしまうのではないかという感じさえ私はしております。実際の運営上は非常におかしなことになるというふうに思います。
 とりあえず問題点について、ぜひ明らかにしていただきたいという点を概略だけを申し上げておきたいと思います。

発言情報

speech_id: 114504032X00519990706_009

発言者: 東中光雄

speaker_id: 13883

日付: 1999-07-06

院: 衆議院

会議名: 議院運営委員会国会法改正等に関する小委員会