遠藤武彦の発言 (議院運営委員会国会法改正等に関する小委員会)
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○遠藤(武)小委員 まず、委員長に御提出申し上げた骨子及び四党合意事項については、これはあくまでも四党の合意事項であって、それをもとにしてここへ御提出申し上げた。だから、それをここでいろいろな形で議論していただくということについては当然のことだというふうに考えておりますし、ここで決める問題である、そういう立場に立っております。
それから、省庁再編改革は二〇〇一年からになる、それを俯瞰しつつ、どういう体制を整えていくかという視点に立っておるわけですから、現在の制度を変えていくに当たっては、やはりどうしても二〇〇一年というものを視野に入れて作業をしなければならぬ。だから、そういう面では、ちょっとおかしいと思うというふうなお話がございましたが、そういう面も多々あるかもしれません。それもまた、基本的にはここで論じていただいて差し支えないことであるという二つの視点に立って、これから申し上げたいと思うのです。
まず第一点の、常任委員会ということについての御指摘、いわゆる国家基本政策に関する問題について、他の委員会との関係はどうかということであります。
国家基本政策委員会は、あくまで衆参両院の合同の審査という形をとらせていただいています。それから、基本的には、総理と党首とのディベートということが第一点であります。
さらに、他の委員会で国家の基本政策にかかわる問題もあるではないか。もちろん、あると思います。それはそれで、他の委員会に対して、国家基本政策委員会でやっているのだから、おまえの方でそんな論議をする必要はないなんというようなことは、全然考えておりません。これは、あくまで委員会の運営の仕方の問題というふうにとらえていただきたい。大蔵委員会では、予算委員会や決算委員会とはまた一つの線を引いて論議をしているわけですから、そういうすみ分けのようなことができるはずだというふうに考えております。
それから、クエスチョンタイムの四党合意で、総理の出席であります。
基本的には、総理の出席をどの委員会については拒もうなんというようなことは考えておりません。可能な限り国家基本政策委員会で総理と党首間で論議される。その基本政策について、あと各委員会でさまざまやられるということはあると思いますが、ただ、総理の出席をどこにもさせない、国家基本政策委員会だけだというふうに限っておるものではありません。呼ばなくちゃならぬことだってあるわけであります。例えば、防衛特などでも総理の出席を求めてやるとか、他の委員会だって、内閣委員会で国歌・国旗について総理を呼びたいとかあれば、それは決して拒むものではないということであります。
ですから、総理はクエスチョンタイムにだけ出る、他の委員会は出ない、そう画然としたものではありません。
三番目の、六十三条との関係です。
これも今申し上げたとおりでありまして、六十三条は、出席をある意味では義務づけていると言うとおかしいですが、出席しなければならないとしているわけでありますから、これは当然のことであります。
予算委員会が開催されたときに、四十分間のディベートはやらないということにしてあるのは、これも運用のことでありまして、予算委員会にも出席して国家の基本にかかわるような問題が出た、そこでも論じた、たまたま党首が予算委員会でやったということもあり得る、そういう重複を避ける意味でも、予算委員会をやったときには、その週はやめてもいいんじゃないか。
ただ、この小委員会で、いや、予算委員会やなんかにかかわらず、基本政策委員会は週一回必ずやれというふうに決まれば、それはそれでいいのだ、こういうことであります。
四番目は、国会議員でない副大臣それから大臣政務官が委員会に所属するということはおかしいじゃないか。これは確かにおかしいと思います。もちろん、これは常識的な問題でありまして、国会議員でない者が委員会に所属することはできません。ただ、そこのところに、あくまでも国会議員であるということを想定して書いていた部分の法律というのはあるわけですから、それは多少付言しておかなければならないことではないだろうか。国会議員たる者でない副大臣または大臣政務官が起用された場合にはこの限りでないとかなんとかということをここでお決めいただいて、付言しても構わないということではなかろうかと思います。
それから、四十五条の二と三ですが、出席をする者の対象、第三条委員会と通称言っております人事院総裁などについては残したわけですが、これも、原則政府委員を廃止するということであれば、もちろん人事院総裁なんかも政府委員ですから外さなければならない。
しかし、極めて独立性の高い、しかも独自の政策を持ち得る、あるいは解釈をなし得る、そういう立場の者だというふうに位置づけ、しばらくこの四名、及び日銀総裁等については通貨政策というものも持っておるし、これは政府委員廃止といっても随時呼ぶ可能性もなきにしもあらず、ならば政府委員をせっかく廃止したのであるから、何か名称を変えて呼ぶことができるようにしておいた方がいいだろうという観点からでありまして、政府委員は廃止するんだからこいつらもだめだ、こうおっしゃるのであれば、それはそれでここで決まることはしようがない、そういうふうな考え方でおります。
名前を変えて残しただけだというふうに解釈されれば、それはそれで仕方ないんですが、そういう立場で、これも政府委員を廃止するという大原則に基づいて、二〇〇一年の省庁改革まで検討事項としてはやはり持っていこうという意味で特別補佐人ということを申させていただいたということであります。
繰り返しになりますが、非常にドラスチックに国会の審議のあり方を変えるということでございますので、いろいろ細部にわたって詰め切れないところや、また、見落としている部分もあるかもしれません。しかし、それはあくまで委員会が第一主義でございますから、委員会の運用にかかわる問題として今後詰めていかなければならないものがあるだろうというふうに考えておりますし、じゃ、スタートしてから、走りながら考えるのかと言われればそれきりですが、いろいろな試行錯誤をしながら、何とかこの国家基本政策委員会というものを一つの核にして、政府委員の廃止と副大臣の制度というものの導入を、名実ともに活性化や政治主導のシステムというものに位置づけていきたい、そういう観点でございます。