郡山芳一の発言 (議院運営委員会国会法改正等に関する小委員会)

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○郡山法制局参事 第一点目の御質問の副大臣あるいは大臣政務官について、国会議員以外の者がなり得るかという問題でございます。
 これは、法律制度といたしましては、当然に国会議員以外の方であっても副大臣、大臣政務官になり得るという立て方になっております。これが第一点でございます。
 それでは、先生方の各党合意文書の中に書かれておりますところの文言は、その場合どう解釈するのかという話でございます。
 これは法律ではございませんので、我々がどうこう言う立場でございませんが、そのときの先生方の御協議を聞いておりました立場で申させていただきますと、それは国会議員でない者が実際に大臣政務官あるいは副大臣になられた場合には、当然のことながら、それは国会議員になられることはあり得ない、当然のことにあり得ないことであるから書いていない、そういったことであるというふうに先生方は議論されていたというふうに記憶しております。
 次の問題でございますが、衆議院規則四十五条の二以下の解釈につきましては、これは当時の先生方の基本的な御議論としまして、国会の委員会というのは、当然のことながら、先生方同士の自由な議論の場であるべきだという基本的な御認識があられまして、その上で条文ができ上がっているということでございます。
 その上で、例えば、質疑者の方から、質疑の関係上必要があるということで要求がございまして、かつまた委員会がそれを認めて議決した場合におきましては、政府参考人を呼ばれまして、そこで質疑ができる、そのような運用も可能である、このようなことだというふうに理解しております。

発言情報

speech_id: 114504032X00619990713_010

発言者: 郡山芳一

speaker_id: 34454

日付: 1999-07-13

院: 衆議院

会議名: 議院運営委員会国会法改正等に関する小委員会