野田毅の発言 (行政改革に関する特別委員会)
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○野田(毅)国務大臣 御指摘のとおり、現在、法律上の制度としてのそういう住民投票というものを禁止したり、制定したりはいたしておりません。しかし、昨今、大変、地域によって、非常に関心の高いものについて、それぞれの自治体の条例を制定されて、それに基づいて住民投票を任意に実施をするというケースがふえてきております。
ただ、この問題は、現在、代表民主制という形をとっておるわけで、そういう点で、議会の権能あるいは首長の機能と責任、こういった事柄との関係をどう考えるのか。それから、住民投票に何でもかんでも付していいのか、意思決定をそういう形で全部行っていいのか。それに適する事項、適さない事項というものもあります。あるいは、国自身が決定しなければならない事務事業というものもあれば、地方自治という範疇の中で全面的にその自己責任において決定していただくべき事項、さまざまな事柄があります。
そういう点で、既に地方分権推進委員会でもいろいろ御議論いただいて、その勧告におきまして、「住民投票制度については、住民参加の機会拡大のために有効と考えられる一方で、現行の代表民主制との関係に十分留意する必要があり、また、適用対象とすべき事項、その法的効果等についての検討も必要なことから、国は、その制度化については、今後とも、慎重に検討を進める必要がある。」というふうにされておるところであります。
これを受けて、昨年政府として決めました地方分権推進計画においても、同様の趣旨から、「引き続き慎重に検討を進める。」とされておるわけですが、今御指摘のとおり、余り時間をかけ過ぎていても、どんどんそういった事態が進展しているというようなことを考えますと、もう少し今後論点を絞り込んでいけるように、さらに精力的に勉強していきたいというふうに考えております。
特に、住民投票になじむ事項、なじまない事項等についての交通整理ということをより重点的にしてまいりたいというふうに考えております。