野田毅の発言 (行政改革に関する特別委員会)
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○野田(毅)国務大臣 たびたび申し上げておるんですが、今回の地方分権推進一括法は、まだトータルパッケージとしての地方分権を推進する全体系を網羅したものではない。残念ながら、そこへ行くにはまだ若干時間がかかります。
まず、そういう点で、全部が整うよりも、より急ぐもの、そういう意味で、先ほど来申し上げておりますが、国が行うべき事務と地方自治体が行うべき事務を振り分け、そして、そういった事務に関する国のかかわり方、関与の仕方ということに、先ほど来御指摘のございました法定ルールという、法律あるいは最低政令に基づくものでなければ、そういうことを新たに地方団体に対する法定受託事務という形で規定はしない、そういう受託事務としてのかかわり方はしない、こういうことにしたわけです。
今まで、先ほども申し上げたんですが、都道府県で従来行われておりました事務の中で、おおむね機関委任事務が七、八割あったもの、これが今回、その機関委任事務を廃止して、自治事務と法定受託事務ということに分かれていった。その結果、従来ありました都道府県の団体事務と、今回新たに機関委任事務から自治事務という形に位置づけられた事務、こういった自治事務が、改正後では約七割がそういう形に分類される。市町村においては、それが八五%対一五%ということでなっているわけです。また、国のかかわりも法定ルール主義にはっきりと踏み切った、こういうことですから、そういう点では一定の自主性、自立性を役割分担、事務、権限の中で明確にしていったということはぜひ御理解をいただきたい。
ただ、本来なら、それにあわせて財源面が伴っていければ申し分ないんです。しかし、その点は幾つかの理由がございまして、これは早急に、しかしいつまでもずるずる放置するわけにはいきません、早急にしなければなりませんが、そういう点で、特に国と地方の間の税財源の配分という問題については、少なくとも現在の経済状況がノーマルな姿に立ち戻るということがないと、これだけ落ち込んでいるバブル崩壊後の異例な経済状況の中で出てくる税収を基礎として国、地方の税源配分をするということになれば、必ず正しい配分結果が得られないと我々は考えております。
それは、もう細かく言いませんが、法人税にしても、これだけ不良債権がどんどん重なっているものですから、銀行からの法人税というのは全然入ってこない。これは、かつては、十年ぐらい前は何兆円も皆入ってきていたわけで、これが全く入ってこないという状況が現に続いているわけですから、法人系統の税収を国、地方でどう配分するかという場合だって、どうもならぬわけですね。そういう意味で、大蔵大臣も申し上げておられるとおり、少なくとも二%程度の実質の経済成長という形が確保できるような段階になって初めてそこの話に踏み込めるのではないかというのが一つございます。
それからいま一つは、その中で地方税をどういう感覚で仕組んでいくかということであれば、税収の安定性がより強いもの、そういうような仕組みを入れていかなければなりません。それから、受益の範囲が広いわけですから、できるだけ、偏った人たちだけが納税するような仕組みではなくて、ある程度普遍性のあるような形も考えなければなりません。そういったことも当然やらなければなりません。
しかし、それでもなおかつ各自治体間の格差がありますので、地方交付税を中心とする財源調整システム、そういったことも当然、一般財源、自主財源をどうやって確保するかということも、もう一つ必要であります。
長くなって恐縮でしたが、現在の国庫補助負担金のあり方についても、これから第二次地方分権推進計画に基づいてやっていきますが、さらにそういったもののあり方についても積極的に見直していかなければならぬ。できるだけ一般財源化を図っていくということに向けて、努力をしていきたいと考えております。
〔委員長退席、杉山委員長代理着席〕