野田毅の発言 (行政改革に関する特別委員会)

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○野田(毅)国務大臣 地方分権の理念というのは、憲法上、地方自治の本旨以下いろいろ、具体的には法律、国権の最高機関である国会が定めたその法律の範囲内において具体的なことを条例で制定していくわけでありますが、今回の一連の地方分権推進のための作業の中で、そのスタートになったのが地方分権推進法、これは御案内のとおりでございます。
 この中で、目的あるいは地方分権の推進に関する基本理念というのが第一条、第二条ということで、いわば今回の大作業のスタートに当たってのきちんとした方向性、理念をそこに置いて、きちっとうたっておるということ、まずそれがスタートである。その大方針に基づいて地方分権推進委員会が作業を始めていただいて、作業の結果、累次にわたる勧告をお出しいただいて、それを、昨年、政府としての第一次の分権計画ということで策定をして、それをもとにして、それを基本として、今回、具体的な各関係法案の改正作業に至っている。
 したがって、今回の一括法案では、今四百七十五本という数にもお触れになりましたが、そういった関係の具体的な法律そのものについての所要部分を、技術的にこの改正作業をやっていくということでありますから、今回、そういう意味で、目的、理念についてあえてこの法案の中には書き込まなかったということでありまして、基本精神はもう、くどいようでありますが、地方分権推進法、この中に目的、理念がうたわれている。
 それからいま一つは、いわば地方自治に関する基本法とでもいうべき地方自治法の今回の改正後の条項の中で、地方公共団体の役割と国の配慮、第一条の二のところで、地方団体が行うべき事務あるいは国が役割を果たしていくべき事務ということについて書き分けをいたしておるということで大体御判断をいただけるのではないかというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 114504278X01019990602_005

発言者: 野田毅

speaker_id: 14178

日付: 1999-06-02

院: 衆議院

会議名: 行政改革に関する特別委員会