古賀一成の発言 (行政改革に関する特別委員会)
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○古賀(一)委員 私はそうではないと思うんですね。この地方分権推進一括法、これはやはり、理念あるいはその目的というものを書くだけの内容がないからだと私は思うんです。これは極めて事務的な法律でございまして、機関委任事務の廃止に伴う、あるいは機関委任事務の区分のし直しに伴う関係法律の整理法というのがこの法律の本質なんですね。そしてこの間、いわば政治が空白だったのかリーダーシップがなかったのか、要するに地方分権についてはこういう理念で、こういう方向で骨太にやれという政治の発信がなかったから、霞が関も要するにこういう事務的な法律をつくるしかなかったということがこの法律の本質じゃないかと私は思うんですね。私は、こう決めつけて問題がないと思います。
だから私は、それは地方分権推進法に書いてあるとはおっしゃっても、まさに最終の法律として、あれはスタートの法律ですから、これはその成果、アウトプットの法律で、まさに自治法の改正の、目的も何もない、その条文から始まる、あとずらずらと四百七十五本の法律の事務的改正あるいは手続の関連の規定、これで、まあ後ろに置いてありますけれども、あれだけの厚さになった。
私はまさに国会議員としてお訴えをしたいのは、やはり政治がこの問題に本当にかかわってこなかった、かかわり得る最大のチャンスは今のこの委員会である、したがって、十分にこれは時間をかけて再度やるべきだと私は主張を繰り返したいと思います。
三問目に入ります。
それでは、条文には書いていない、でも、では政治的に見て、この地方分権一括法の理念、方向性を国民に一言で説明してほしいと言った場合、内閣としてどういうようにアピールあるいは説明をされるのか。ひとつ、造語でも結構でございますから、国民の皆さんあるいは地方公共団体の首長さんに、地方分権推進法、これは要するにこういう方向の、こういう理念の法律ですと説明する場合に、どう説明されるのでありましょうか。