山口俊一の発言 (行政改革に関する特別委員会)
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○山口(俊)委員 本委員会、二度目の出番でありますが、既にきょうまで約八十四時間、昼夜を問わず実は活発な議論をしてきたわけでありますが、恐らくきょうが最終の本委員会ではなかろうかと思うわけでありまして、大臣も委員各位もそれぞれお疲れでありましょうけれども、どうか最後の力を振り絞っておつき合いをいただきたいと思います。
今回、この委員会の恐らく採決というふうなことになろうと思いますが、大変な時間を費やしてきたわけでありますが、本当にまさに歴史的な第一歩というふうになろうかと実は考えております。今回の地方分権改革というのは、言うまでもないことでありますが、二十一世紀を目前に控えて、これからは新しい地方分権型の行政システムに変えていこうというふうなものであります。
これまでの行政システムというものも、第二次大戦後の復興とか、その後のキャッチアップといいますか、その過程において大きな効果を発揮をしてきたというふうなことも確かであります。しかしながら、この中央集中管理システムとでもいうのですか、これにおいてはやはり全国的な統一性とか公平性といったものを余りに重視をし過ぎたのではないか。結果として、地域の活力とかあるいは個性とか文化というものが失われてきたのではないかというふうな弊害も指摘をされております。
実は、私も県会議員を四期やらせていただきましたけれども、考えてみますと、その間、ひたすら国から予算をちょうだいをするということに終始をしてきたような感も実はあるわけでありまして、ともかく地方に元気がない。確かに諸外国と比べても遜色のない地方自治制度というものを我々は持っておったわけでありますが、実は中央集中というふうなことでなかなかその中身がなかったのではないか、そんな思いが実はいたしております。
しかし、これからは、まさに激動する諸情勢の中、あるいはまた成熟化をしつつある住民意識等々からも、やはり今後は大きな変革というふうなものが求められておるというふうに感じております。やはり、まずは国と地方公共団体の役割分担というものを明確にして、国は、外交、防衛あるいは全国的な視点に立って行わなければいけない施策、事業、この実施、いわゆる本来国が果たすべき役割を重点的に担っていくというふうなことであろうと思っております。
同時に地方は、憲法で保障された地方自治の本旨に基づいて、住民の声を生かしながら、地域の行政を総合的に担うということが期待をされております。まさに住民の自己決定権とでもいうのですか、そうしたものが期待をされておりまして、今回の地方分権一括法案というのは、まさにそのような地方分権への確実な第一歩を進めようとするものであるというふうに理解をいたしておるわけであります。
先ほど申し上げましたように、これまでさまざまな議論が実はございました。そうしたいろいろな審議を踏まえて、若干何点か浮き彫りになってきた問題点というのがあるわけでありますが、そうしたことに絞って質問をさせていただきたいと思います。
最初に、法定受託事務の定義についてであります。
この法定受託事務の定義というのは、地方分権推進委員会の勧告における定義、あるいは地方分権推進計画における定義、そして今回の法案の定義とが異なっておるわけでありますが、これに関して、当委員会において種々の議論が実はなされました。
主な論点というのは二つであります。一つは、勧告にあった「国民の利便性又は事務処理の効率性の観点」という文言が法案の定義からなくなっておるということについて、地方公共団体が国の本来果たすべき役割にかかわる事務を行う理由を示すという意味において必要なのではないかというふうな指摘がございました。
もう一つは、法案の定義では「国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして」という文言が加えられましたけれども、これによって法定受託事務に対する国の関与を強めようとする意図があるのではないかというふうな指摘も実はございました。
そして、こうした指摘に対して、答弁としては、勧告の定義と法案の定義とでは内容において同じだと。ただし、勧告の定義というのは、地方分権推進委員会において現行の機関委任事務を整理をする際の定義であったのに対して、法案の定義というのは、地方自治法という地方公共団体が処理する事務の性質を規定をする場合の定義である、文言の違いはそれによるものだというふうな説明がありました。また、関与についても、別途、必要最小限にするというふうなことが定められておりまして、今回の定義の変更によって国の関与が強まるものではないとの答弁が実はございました。私としては十分了解をでき得るものでありますが、そうでないというふうな御指摘も実はございました。
そこで、改めて自治大臣の方から、今回の法案の法定受託事務の定義において「国民の利便性又は事務処理の効率性の観点から、」というふうな文言がなくなっておる理由及び「国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして」という文言が加えられた理由と、それによって関与が強まるのではないかという点について、若干複雑な話でありますので、わかりやすく御説明をいただきたいと思います。