野田毅の発言 (行政改革に関する特別委員会)
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○野田(毅)国務大臣 「国民の利便性又は事務処理の効率性の観点」というこの文言は、地方分権推進委員会が、既存の機関委任事務が廃止されて整理をされる過程におきまして、それを国の事務とするか地方公共団体の事務にするか、その振り分け作業を行う際には大変必要な基準であったわけであります。
その上で、地方公共団体が処理するということが決まった。そういう地方団体の事務であるということになりまして、その上で、一定の性質を有する事務を法定受託事務として、その他の自治事務とどう区分するかということに移ったわけであります。そういう際に、今御指摘のありました「国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして」という文言が加えられたという経緯があります。
そういう点で、国、地方の事務の振り分け基準としての「国民の利便性又は事務処理の効率性」という文言は、あえて必要はなくなったのではないかということで、今回の定義からは外れた、規定しなかったということでございます。
一方で、「国においてその適正な処理を特に確保する必要があるもの」という形をとりましたのは、法定受託事務がその適正な処理を確保することについて、国としては、自治事務と比べてより高い責任と関心を有するという性格を文言上より明確に表現しようということであったわけでございます。したがって、この定義によりまして法定受託事務に対する国の関与の仕方が変わるというようなことではありません。
さらに、今回の地方自治法の改正において、関与については法律または政令の根拠がなければならないという法定主義や、関与は必要最小限でなければならないという基本原則を別途法文上規定をいたしたところでもあります。
したがって、今後、個別の関与を法律に規定する場合においては、これらがその立法規範として機能することが期待をされるわけでありますから、法定受託事務の定義の文言の変更をもって国の関与が強くなるという批判は当たらないのではないかというふうに考えております。