吉井英勝の発言 (商工委員会)
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○吉井委員 日本共産党の吉井英勝です。
私は、最初に伺っておきたいと思いますのは、九二年の国連環境開発会議で採択されたアジェンダ21の十九章で、PRTRについて、有害化学物質の適切な管理を明記して、九六年にOECD理事会が加盟各国に対して、PRTRの実施勧告と附属書「PRTR制度構築に係る原則」を出したわけです。もちろん日本政府も参加しているわけですが、日本の今回のPRTR法は、この一連の国際的取り決めや約束に基づいて始まっているものであります。
一方、その内容の方については、勧告に先駆けてアメリカ、カナダ、オランダ、英国などのPRTR制度の構築と、中でもアメリカのTRI、有害化学物質排出目録制度がPRTRのモデルとなり、また、オーストラリアなどのパイロットプロジェクトの取り組みなどが実施に当たっての準備過程で参考になってきたものと思います。
アメリカでは、八六年に市民の知る権利を保障する立場からTRIとして制定されたわけですが、国民の生存権にかかわってくる有害化学物質の環境への排出については、国民はそれについて知る権利がある、こういう人権思想、民主主義の観点が貫かれているというふうに私は思うわけです。日弁連や市民団体からも、法律に知る権利の明記が求められてきたわけでありますが、政府はこの知る権利を明記することを非常に嫌がってこられた。その理由は何ですか。