与謝野馨の発言 (商工委員会)
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○与謝野国務大臣 これは、情報公開法でも、何人も情報の開示を請求できるわけですけれども、プライバシーにかかわることとか、あるいは法人情報とか、あるいは捜査の情報とか、国家の外交上の機密とかというのは除外をされています。
しかし、今回のこの化学物質については、法律に書かれているように、国民といえども、あるいはその他の団体といえども、必要な情報を知り得る立場になったということは、それを権利と呼ぶか立場と呼ぶかは別にいたしまして、内容は、そういう必要な情報を知り得る立場になったということはこの法律に書いてあるとおりでございます。
用語の問題は、なかなか法律学的に、法律の専門家に聞くと難しいことを言われますので、にわかに先生に知る権利が書いてあるのかと言われますと私は素直には答えられませんが、知り得る立場に置かれたということは、そういう権利が、権利と申しますか、そういうはっきりした立場が書かれているということは、それと同等の意味をほぼ持っているのではないかなというふうに私自身は解釈をしております。これは、法制局的な厳密な法律用語の解釈とはまた別の話で御答弁を申し上げているわけでございます。