二橋正弘の発言 (地方行政委員会)
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○二橋政府委員 平成八年度以降、六条の三第二項の規定に該当しておりまして、当委員会で富田委員からも何度も御質疑をいただいております。そのときには、もっと抜本的な制度改正とか、あるいは交付税率の引き上げといったような恒久的な措置をとるべきではないか、こういう御指摘でございました。
私どもが申し上げてまいりましたのは、国も地方も両方とも絶対的な財源不足が生じておるものですから、抜本的な制度改正、あるいは交付税率の引き上げというふうに恒久的な財源移転を行うということは、結局、片方はもちろんそれで恒久的な財源手当てになりますが、動かされた方がそれだけ財政赤字がもちろん大きくなるわけでありまして、両方を通じてとにかく財政再建を図らなくちゃいけないような絶対的な両方財源不足の時代であるので、なかなか難しいということを申し上げてまいりました。
十年度のときには、しかし、単年度ということを毎年毎年やっていくというのは、幾ら何でも余りに応急的ではないか、また、私どもなりにもそういうふうに考えまして、三年間という一応のルールをつくる。これは、折から構造改革法ができるということもございました。そういうことで、三年間のルールをつくりましたけれども、中身は、そのときにも申し上げましたように、率直に申し上げて応急的な対策でございまして、恒久的なものではございません。
そこで、十一年度は、私が昨年、十一年度はどうなるかというふうにお聞きされましたときに申し上げましたときに比べますと、はるかにまた経済の状況が悪くなってきたことに加えまして、その当時でいえば全く思いもかけておらなかった恒久的な減税が、しかも相当大きな金額で出てまいりました。このことの影響が、地方税分と、それから交付税への影響分で大きく出てまいりましたものですから、十一年度の財源不足というのが非常に大きくなった。両方合わせて、減税分と合わせて十三兆というふうな金額になったわけでございます。
そこで、私どもは、十一年度の財政対策を講ずるに当たりましては、少なくとも恒久的な減税を行うものについては、この六条の三第二項の趣旨からいっても恒久的な財源手当てをすべきであるということを基本にして、各方面といろいろな話し合いをし、また折衝をいたしたわけでございまして、その結果、この恒久的減税分につきましては、たばこの移譲でありますとか、交付税率の引き上げでありますとか、特例交付金といったような形で、四分の三については手当てすることができたということでございます。
その他の通常収支の分につきましては、昨年の今ごろ思っておりましたより相当大きくなりましたけれども、基本的な対応の仕方としては、十年度に設けましたその三年間のルールを適用させていただいて、応急的な手当てにはなりますが、交付税の対応分を折半するというそのルールをそのまま適用させていただいたというのが実態でございます。
十一年度の地財対策全般を通じましては、恒久的なものについては六条の三の二項の趣旨にのっとって恒久的な財源対策を講じたということは御理解いただきたいと思います。