二橋正弘の発言 (地方行政委員会)
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○二橋政府委員 今回とりました恒久減税の措置につきましても、それはこちら側の都合を言えばなかなか切りがないところがございまして、私どもと大蔵省の方と相当シビアなやりとりをした段階では、私どものいろいろな主張がございましたけれども、そういう中で両方の財政状況全般をにらみながら、ぎりぎりのところとして、私どもとしては地方の方に何とか評価をいただけるような形になったのではないかというふうに今思っております。
今委員が法律の規定に従ってちゃんとやれというふうにおっしゃいまして、そのことは私ども十分わかっておるつもりでございますが、これも前に答弁申し上げたことで恐縮でありますけれども、六条の三の第二項の規定の意味するところ、求めているところはどういうことかということにつきましては、昭和五十三年に六条の三第二項の事態になりましたときに、内閣法制局長官の方からこれについて、この規定の考え方ということについての答弁がございまして、行財政制度の改正というのは恒久的な制度改正だけではなくて、経済情勢が変動期にあるようなときに暫定的な特例的な措置を講じて、それを法律に規定して手当てするといったようなことも、ここで言う地方行財政制度の改正に該当する、いわば幅の広い対応の仕方をこの六条の三第二項というのは規定上許しているというふうな考え方がございまして、そういう意味で、私どもはこの規定に今外れているというふうには考えておらないわけでございまして、その点は、繰り返しで恐縮ですが、改めて申し上げたいと思います。