大野功統の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○大野(功)委員 大変難しい質問をさせていただいたのですが、私簡単に、もっと単純に考えますと、人的交流、これはこれから日本はやっていかなければいけないな。例えば留学生問題でございます。例えば、石油危機のときに、アラブ諸国と人的交流がなかったがゆえに、石油の獲得がなかなかできなかったというような問題。それから、留学生というのを考えてみますと、留学生はやはり未来からの大使である、さらに、留学生というのは将来の安全保障になるのではないか、こういうことであります。
 また、私自身、フルブライトの留学生でございましたけれども、今、フルブライトの留学生計画そのものが、ことしのノーベル平和賞にしようということで運動が起こっておりますけれども、やはりこの日本の人的ネットワークを世界に張りめぐらす、これがやはり私は平和の基礎、いわば安全保障環境をつくっていく上で一つの問題点かな、こんなふうに思っていますので、留学生問題もよろしくお願い申し上げます。
 それがいわば安全保障全体の枠のピースキーピングの問題でありますが、今度はピースメーキングの問題。これはラビン首相に言わせますと、場合によっては血を流さなければいけない問題だ、こういうことでございます。ただ、日本には憲法上、集団的自衛権は行使できない、こういう問題があるわけでございます。一生懸命安全保障の環境をよくする努力はする、しかし、火事は出さないようにしても火事が出る場合がある、そういうときに、一体どういうふうに考えていけばいいのか。基本的な原則は、集団的自衛権は行使できないわけでございます。
 今の安全保障条約ができた際に、当時、六〇年でございますが、岸総理の説明で、自衛隊が日本の領土外に出て実力を行使することはいかなる場合もあり得ない、こういうふうに説明しておられるわけでございます。
 今回の法律につきましても、法律第二条で、武力による威嚇、武力の行使に当たるものであってはならない、こういうことがきちっと書いてありますし、武器の使用についても限定的にやるんだ、こういうことがきちっと書いてあるわけであります。
 そういうことで、これはもう確認するまでもないことでございますけれども、そういうような原則をやはりきちっと今回のガイドライン関連法案につきましても守っていくんだ。我々としては、集団的自衛権の問題はもっともっと議論して理解を深めていかなきゃならない問題だと思いますけれども、今までの解釈でありますと、権利は、集団的自衛権はあるんだけれども、持っているんだけれども、憲法上それは行使できないんだ。そういうことで、その思想が一貫して今回の法律にも貫かれている、こういうことを、確認するまでもないことでありますが、確認をさせていただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 114504963X00219990318_012

発言者: 大野功統

speaker_id: 14396

日付: 1999-03-18

院: 衆議院

会議名: 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会