野呂田芳成の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)

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○野呂田国務大臣 拿捕する意思がなかったかどうかということは、当日一睡もしないで命がけで頑張っていただいた自衛官の名誉にかけても、そのようなことは決してないということを明確に申し上げて、委員の御理解を得たいと思います。
 防衛庁としては、現行法の中で対応できる限りのことをやったつもりでありまして、海上警備行動発令後、停戦命令を行うとともに、警告射撃とか、警告のための爆弾の投下とか、あるいは網の投下など、なし得る限りの必要な措置を実施して、不審船を停船させ立入検査をしようと試みたわけでありますが、いずれにしましても、現行法で認められる武器の使用というのは警職法の七条の範囲内でありまして、相手が反撃してこない限り正当防衛、緊急避難行為が成り立たない。ですから、沈めることは簡単でも、沈めて中にいる人の命に危害を加えるということになれば、法律体系としてできないわけでありますから、そこに限界があったということもまた御理解いただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 114504963X00819990415_011

発言者: 野呂田芳成

speaker_id: 8267

日付: 1999-04-15

院: 衆議院

会議名: 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会