野呂田芳成の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)
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○野呂田国務大臣 日米安保体制下において、日米が平素から軍事情報を含め相互に必要な情報交換を行うことは、当然のことであります。このことは周辺事態においても何ら変わることはないと思います。
このような一般的な情報交換の一環として米軍へ情報を提供することは、ASWを行っているP3Cや潜水艦、あるいは警戒監視活動を行っているE2CやAWACSといった手段のいかんを問わず実力の行使に当たらず、憲法九条との関係で問題を生ずるおそれはないと考えられるところであります。
なお、我が国がどのような場合にどのような情報の提供を行うかにつきましては、具体的な事例に即して、国益に基づき、自主的に判断すべきものであると考えます。
一方、今も委員から御指摘ありましたが、憲法上問題になり得るとすれば何かということでありますが、先ほど来申し上げておるとおり、情報の提供は一般的には実力の行使に当たらないけれども、憲法九条との関係で考えるとすれば、ある目標に方位何度何分、角度何分で撃てというようなことまでも、あえて一種の情報の提供であるとするならば、このような情報の提供については憲法上問題を生ずる可能性があると考えます。