前原誠司の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)
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○前原委員 これはだれが聞かれても、さっきの情報の話と一緒なんですね。つまり、米軍のために情報収集をするわけじゃない、機雷掃海をするわけじゃない、しかし、その結果として米軍に役立つものということはあり得るんだということで、すべて逃げているわけです。つまり、憲法解釈の問題という一つの大きなハードルがあるためにそういう御答弁にならざるを得ないというのは、この法案を議論してきた中で、本当に国民に対して説明がつきにくい、あるいは政府が本音を言っていないという大きなポイントだというふうに私は思うんですね。
昭和五十三年の旧ガイドラインのときに三つの協力項目があって、極東有事だけは最後まで詰まらなかったというのはやはりこれはグレーゾーンだったからであって、集団的自衛権の解釈の問題というものがあったわけです。
しかし、今回はそれを無理やり、グレーゾーンを白と黒ということに分ける中で、そういった文言で逃げようとされているということでありまして、これは政府の憲法解釈、集団的自衛権の解釈は変えられることはないんだろうと思いますけれども、こういうことを続けていくということが、逆に憲法の信頼性というものをなくしていく大きな要因のような気がして私はならないのですね。私は、非常にその点を、防衛協力が必要だという観点で質問をさせていただきながら、本当に割り切れない、また本音の議論ができないというもどかしさというか悲しさを感じます。ひょっとしたら、防衛庁長官も同じように悲しさを感じておられるのかもしれませんけれども、その点だけちょっとお話をさせていただきたいと思います。
武力行使の一体化について、さらに集団的自衛権の問題についてお話を進めていきたいと思います。
この特別委員会でも三月の二十六日に共産党の志位議員が質問をされましたし、また一九八一年の四月二十日の安保、そのころは特別委員会なんですね、特別委員会で西中清議員が質問をされていることに関連して、私は質問させていただきたいと思います。
どういう質問かといいますと、これは、日本に対して武力行使を行っているAという国があったとします。日本に対して武力行使を行っているそのAという国に対してBという国が後方支援をしている。その場合に、日本はB国に対して自衛権の行使ができるのかどうなのか。
今まで二回そういう御質問があって、政府の答弁ありますけれども、再度この点についてお伺いしたいと思います。