高村正彦の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)
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○高村国務大臣 御指摘のような仮定の状況を設定して確定的なことを申し上げるのは大変難しいわけであります。個別具体的状況において現実に生起した事実に基づいて判断する必要があるわけでありますが、その上で、あえて一般論として申し上げれば、政府は従来から、憲法九条のもとにおいて許容される自衛権の発動については、いわゆる自衛権発動の三要件に該当する場合に限られる、こういうことを申し上げているわけであります。
このことを前提に、A国に対するB国の後方支援と我が国の自衛権行使について一般論としてお答えをいたしますと、第三国であるB国がその国の行為として、我が国に対して武力攻撃を行っているA国を支援する活動を行っている場合について、B国のそのような行為が我が国に対する急迫不正の侵害を構成すると認められるときは、我が国は、これを排除するために他の適当な手段がなく、必要最小限度の実力の行使と判断される限りにおいて自衛権の行使が可能である、こういうことでございます。
臨検の場合もちょっと申し上げましょうか。(前原委員「はい、お願いします」と呼ぶ)
第三国であるB国を旗国とする商船が、我が国に対して武力攻撃をしているA国に物資を輸送している場合については、我が国は、武力攻撃をしているA国に対し、自衛権発動の三要件のもとで自衛権を行使することが想定されますが、その際、A国の海上交通、通商を制約することも、A国の武力攻撃を排除するため必要やむを得ない最小限度の措置であると判断される限りにおいて、自衛権の行使として可能であります。
この場合、我が国は、A国の海上交通、通商を制約することに当然伴う措置として、B国商船の臨検を行うなど、その活動に一定の制約を加えることが可能であると解されます。B国商船に対する臨検というのは直接自衛権の発動じゃありませんが、A国に対する、そういったことに対する反射効として、B国に対して一定の制約、臨検等を行うことが可能である、こういうことでございます。