伊藤康成の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)

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○伊藤(康)政府委員 法案の第九条につきましては、これまでもたびたび御質問いただきまして、私どもの方からも御説明申し上げておるところでございますが、九条第一項で、市町村長あるいは都道府県知事等を含みますが、地方公共団体の長にお願いしておりますのは、現行の法令のもとで持っております許認可権その他の地方公共団体の長特有の事務に関して協力を求めるというものでございまして、これに関して何ら新しい事項をこの法案で加えているものではないということが第一点でございます。
 また、第二項で、国以外の方々にいろいろ協力をお願いするということはございますが、これにつきましても、あくまで最終的には契約で実施するものでございまして、特別この法律で何らかの義務づけをしているものではないということはこれまで御説明してきたとおりでございます。
 では、その内容いかんということでございますが、これはもう、今先生も御指摘のように、非常に事態ごとに異なるものでございまして、あらかじめ具体的かつ網羅的に申し上げることはできないということでございます。
 ただ、その中身につきましては、これまでもできる限りこの委員会でも、私からもあるいは各関係の大臣からも御答弁を申し上げておるところでございまして、また今後ともできる限りその努力は続けたいと思います。そこで、さらにそれらの御審議の内容等を踏まえまして、最終的には、ある意味ではそれぞれの場面、場面で出てきた質疑応答でございますので、そういったものの集大成と申しますか、そういったことを考えまして、私どもはマニュアルというようなことを申し上げているわけでございます。
 したがって、そこで何ら特別新しいものということが入るということではございませんが、できるだけそういうもので、最終的にはわかりやすくしていきたいと存じておりますが、国会の場におきましては累次御説明を申し上げているということでございます。

発言情報

speech_id: 114504963X01019990422_003

発言者: 伊藤康成

speaker_id: 17169

日付: 1999-04-22

院: 衆議院

会議名: 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会