日米防衛協力のための指針に関する特別委員会

1999-04-22 衆議院 全354発言

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会議録情報#0
平成十一年四月二十二日(木曜日)
    午前九時一分開議
  出席委員
   委員長 山崎  拓君
   理事 赤城 徳彦君 理事 大野 功統君
   理事 玉沢徳一郎君 理事 中谷  元君
   理事 中山 利生君 理事 畑 英次郎君
   理事 前原 誠司君 理事 遠藤 乙彦君
   理事 西村 眞悟君
      安倍 晋三君    相沢 英之君
      浅野 勝人君    石川 要三君
      小野寺五典君    大石 秀政君
      大島 理森君    河井 克行君
      瓦   力君    小島 敏男君
      阪上 善秀君    桜田 義孝君
      田村 憲久君    西川 公也君
      萩山 教嚴君    林  義郎君
      平林 鴻三君    福田 康夫君
      細田 博之君    松本  純君
      宮腰 光寛君    宮島 大典君
      八代 英太君    米田 建三君
      伊藤 英成君    上原 康助君
      岡田 克也君    桑原  豊君
      玄葉光一郎君    土肥 隆一君
      横路 孝弘君    赤松 正雄君
      佐藤 茂樹君    山中あき子君
      若松 謙維君    東  祥三君
      井上 喜一君    達増 拓也君
      木島日出夫君    佐々木陸海君
      春名 直章君    東中 光雄君
      伊藤  茂君    辻元 清美君
 出席国務大臣
        外務大臣    高村 正彦君
        大蔵大臣    宮澤 喜一君
        厚生大臣    宮下 創平君
        労働大臣    甘利  明君
        自治大臣    野田  毅君
        国務大臣
        (内閣官房長官
        )       野中 広務君
        国務大臣
        (防衛庁長官) 野呂田芳成君
 出席政府委員
        内閣官房内閣安
        全保障・危機管
        理室長
        兼内閣総理大臣
        官房安全保障・
        危機管理室長  伊藤 康成君
        防衛庁長官官房
        長       守屋 武昌君
        防衛庁防衛局長 佐藤  謙君
        防衛庁運用局長 柳澤 協二君
        防衛庁経理局長 首藤 新悟君
        防衛庁装備局長 及川 耕造君
        防衛施設庁長官 大森 敬治君
        防衛施設庁総務
        部長      山中 昭栄君
        防衛施設庁施設
        部長      宝槻 吉昭君
        外務省総合外交
        政策局長    加藤 良三君
        外務省総合外交
        政策局国際社会
        協力部長    上田 秀明君
        外務省アジア局
        長       阿南 惟茂君
        外務省北米局長 竹内 行夫君
        外務省欧亜局長 西村 六善君
        外務省経済局長 大島正太郎君
        外務省条約局長 東郷 和彦君
        大蔵省主計局次
        長       坂  篤郎君
        厚生省健康政策
        局長      小林 秀資君
        労働省労政局長 澤田陽太郎君
        自治大臣官房総
        務審議官    香山 充弘君
 委員外の出席者
        衆議院調査局日
        米防衛協力のた
        めの指針に関す
        る特別調査室長 田中 達郎君
委員の異動
四月二十二日           
 辞任         補欠選任
  相沢 英之君     松本  純君
  大島 理森君     林  義郎君
  宮島 大典君     小野寺五典君
  木島日出夫君     春名 直章君
同日               
 辞任         補欠選任
  小野寺五典君     宮島 大典君
  林  義郎君     大島 理森君
  松本  純君     相沢 英之君
  春名 直章君     木島日出夫君
本日の会議に付した案件
 日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の締結について承認を求めるの件(第百四十二回国会条約第二〇号)
 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律案(内閣提出、第百四十二回国会閣法第一〇九号)
 自衛隊法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百四十二回国会閣法第一一〇号)
    午前九時一分開議
     ————◇—————
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山崎拓#1
○山崎委員長 これより会議を開きます。
 第百四十二回国会、内閣提出、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の締結について承認を求めるの件、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律案及び自衛隊法の一部を改正する法律案の各案件を一括して議題といたします。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。桑原豊君。
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桑原豊#2
○桑原委員 本委員会で二回目の質問に立たせていただきます民主党の桑原でございます。
 きょうは、最初に、この前の質問でも触れたわけでございますが、いま一つ内容がどうもはっきりしないということでございますので、まず、周辺事態確保法案のいわゆる九条、自治体及び民間の協力の問題についてお伺いをいたしたいと思います。
 政府は、この間の質疑を通じまして、その協力内容の明確化については、法律に書く気はないが、法律施行の際、施行通達みたいなものも検討してみたい、こういうふうな御答弁をいたしております。そういったこともあるわけですが、既に自治体等の要望にもこたえまして十項目の事例を示されたということですが、これはあくまでもその協力内容の典型例の一部であって、それに限るものではない、こういうことでもございます。
 そこで、一つまずお伺いしたいのは、この協力の問題というのは、この法律の中にありましても、いわゆる国民の生活に最も影響が生じる可能性がある、そういう内容でございまして、国会という場で審議をするとなると、我々の立場ではやはりそのことが一番気がかりにもなるし、あらかじめどういったものなのかということを知らされる、国民にまた知らしめるということが大変大切なことではないかというように思います。
 行政指導という形で、法案が成立した後に具体的にマニュアルを示すようなことも言われておるわけでございますけれども、私は、そういった施行通達みたいなもので示すというようなことでは、施行通達そのものも、新しい地方分権の制度のもとではそうしたものは廃止される、今そういうふうな提案がされているわけでありまして、そういう意味では、こういった国民の生活に大きな影響が及ぶという可能性のあるものについては、やはりあらかじめそこら辺、全体を網羅するというのは難しいかもしれませんけれども、ちゃんと示すということが必要ではないかというふうに思います。
 施行通達のようなものをやるというようなことも含めて、その点、どのように考えておられるのか、まずお伺いをしたいと思います。
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伊藤康成#3
○伊藤(康)政府委員 法案の第九条につきましては、これまでもたびたび御質問いただきまして、私どもの方からも御説明申し上げておるところでございますが、九条第一項で、市町村長あるいは都道府県知事等を含みますが、地方公共団体の長にお願いしておりますのは、現行の法令のもとで持っております許認可権その他の地方公共団体の長特有の事務に関して協力を求めるというものでございまして、これに関して何ら新しい事項をこの法案で加えているものではないということが第一点でございます。
 また、第二項で、国以外の方々にいろいろ協力をお願いするということはございますが、これにつきましても、あくまで最終的には契約で実施するものでございまして、特別この法律で何らかの義務づけをしているものではないということはこれまで御説明してきたとおりでございます。
 では、その内容いかんということでございますが、これはもう、今先生も御指摘のように、非常に事態ごとに異なるものでございまして、あらかじめ具体的かつ網羅的に申し上げることはできないということでございます。
 ただ、その中身につきましては、これまでもできる限りこの委員会でも、私からもあるいは各関係の大臣からも御答弁を申し上げておるところでございまして、また今後ともできる限りその努力は続けたいと思います。そこで、さらにそれらの御審議の内容等を踏まえまして、最終的には、ある意味ではそれぞれの場面、場面で出てきた質疑応答でございますので、そういったものの集大成と申しますか、そういったことを考えまして、私どもはマニュアルというようなことを申し上げているわけでございます。
 したがって、そこで何ら特別新しいものということが入るということではございませんが、できるだけそういうもので、最終的にはわかりやすくしていきたいと存じておりますが、国会の場におきましては累次御説明を申し上げているということでございます。
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桑原豊#4
○桑原委員 何ら新しいものはないんだということでございますけれども、私は、やはりそういう説明では、国民の皆さんがいろいろ考えておられる疑問であるとか不安であるとか、そういうものにこたえることにはならないというふうに思います。
 これは、この間の審議の中でもいろいろやりとりがございましたけれども、既に一九九四年のあの北朝鮮の核開発疑惑に関連をして、アメリカ軍の方から当時いろいろな、その後も含めて、要請があって、やりとりが行われてきたというふうに報道もされておるわけでございまして、まとまったそういう申請があったわけではないというようなことではございましたけれども、それぞれの節々でいろいろな調整が、議論が行われてきたのではないか、こういうふうに思うわけです。
 そういったことなどを含めて、もう千何十項目あるとかいうようなことがもう既に報道をされておりまして、国民の皆さんも、そんなことを通じていろいろと、どういう内容のものが想定をされるのか、いろいろな議論がかまびすしいわけでございまして、そういう意味では、やはりそういったものにちゃんとこたえていく、あらかじめ今現在で想定し得るものはこういうものがあるんですよというようなことを政府としてきちっとやはり責任を持って示していくということが必要ではないかというふうに思います。
 私は、マニュアルというものをいつの段階で、どんなふうにマニュアル的なものを発表されるのか、そこら辺もお聞きしたいわけですけれども、法律がつくられた後でこういうことなんだということではなしに、この法律の条文での協力というものはこんなことも含めていろいろと考えているんだ、あらかじめやはり国民の皆さんに、もちろん国会という場を通じてきちっと示していくということが必要だろう、こういうふうに思うのですけれども、そのマニュアルを示されるということも、いつの時点でそういうふうなことをされるのか、そのこともあわせてお聞きをしたいと思います。
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伊藤康成#5
○伊藤(康)政府委員 先生御指摘の千五十九項目云々というものは、累次御答弁申し上げておりますように、必ずしも正式のものではないということでございます。
 ただ、私も全部精査したわけではございませんが、そこで言われておりますのは、例えば、港湾でございますとか空港といったようなことが具体的な地名を伴って出ておるというところだろうと思います。これらにつきましては、既にこれまでも、空港あるいは港湾施設等についてこの九条一項でお願いをすることがあるということは申し上げているところでございまして、これにつきましては各地方公共団体にも御説明をしておるところでございます。
 ただ、では具体的にそこがどこかということになってまいりますと、あるいはまたその場所が特定されたとして、それをどれだけ使うのかといったようなことになりますと、これは、現段階で申し上げることはなかなか困難でございます。恐らくそれは、基本計画というような段階になりませんと具体的なところがなかなかわかってこないものであることは御理解いただけるかと存じます。
 そこで、そういった港湾あるいは空港等の使用手続、そういったことも含めまして、まあマニュアルという言葉が適切かどうかわかりませんが、解説というようなものをつくりまして、地方公共団体等にはできるだけお渡しをしたいと思っておるわけでございますが、これは、現段階でまだこういうものというものがあるわけではございません。法律が成立した後にお出しするのが最も適切かと思っておりますが、できるだけ早くできますように私どもも努力をしたいと思っております。
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桑原豊#6
○桑原委員 法案が成立をするまでの間にマニュアルとして確定されたものを示すということは、それはなかなか難しいのかもしれませんけれども、法案を成立させるに当たってこんな協力内容を考えているので協力をしてほしいというのがちゃんとした政府の国民に対するやり方ではないかというふうに私は思うんです。その点、改めてその後だというような御答弁でございましたけれども、私は、むしろその後はきちっとしたものを示すべきであって、その前に、あらかじめ説明をしていくという責任をやはり果たすために、今ある、網羅できるものをちゃんとお示しをしていくというのが筋ではないかと思うんですが、どうですか。
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伊藤康成#7
○伊藤(康)政府委員 現段階でどういうことがあるかという御質問だと思いますが、それにつきましては、既に二月三日付のいわゆる十項目と言われております文書でかなり網羅的にお話をしておるわけでございます。そのほかに、かつ先般、自治大臣の方からは、地方公共団体の持っております施設の使用といったようなことについて例示があったというふうに承知しております。
 それで、この十項目につきましてはわかりにくいという御批判をいただいておるわけでございますが、例えば九条一項に関連いたしますと、「建物、設備等の安全を確保するための許認可」といったようなことで、かなり網羅的な書き方をしておりますのでなかなかおわかりにくかったかと存じますけれども、基本的にはここに挙げたものが大宗であろうと思っております。私ども、これ以外に今具体的に何かと言われますと、これはなかなか特定しがたいというところかと存じます。
 なおかつ、先ほども申し上げましたが、具体的にどこか、あるいはどの程度かといったようなことについては申し上げられないということは、御理解いただけるのではないかと存じます。
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桑原豊#8
○桑原委員 この十項目は、あらかじめ具体的にこういったものは確定されるものではない、そして、「以下のものに限られないが、例えば」ということで例示的に十項目が挙げられておるわけですね。
 そういう意味では、まさにいろいろなものがあるけれども、そのうちの一部なんですよ、典型例なんですよというような程度の話であって、まだまだいろいろあるんだというようなことがこの文面からも読み取れるわけですけれども、そういったこと以降、さらにこんなものがありますよみたいなちゃんとした話が全然なされていないわけです。私は、これに限らずいろいろあるのではないのかということを言っているわけで、あるとすればそれらも含めて、ちゃんと法律が成立する前に国民の皆さんにきちっとお示しをすべきではないか、こういうふうに申し上げておるので、その点、もう一度お願いいたします。
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伊藤康成#9
○伊藤(康)政府委員 確かにこの十項目の中には、これに限られるものではないということを申し上げておるわけでございますが、これは、まさにあらかじめ網羅的に全部ということは、事態によって異なるものでもございますし、また法令の数も多岐にわたっております、あるいはまた条例等もあるわけでございまして、そこを申し上げるというのはなかなか困難かと存じます。
 現段階でいろいろ御説明申し上げておりますのは、先ほど申し上げましたように、この十項目、そのほかに、地方公共団体所有の施設の使用、土地等の使用といったようなことを申し上げておるわけでございます。また、先般は別途御質問がございまして、教育施設というようなお話もございました。
 そういったようなことで、私ども、考えられる限りのことは御説明をしてまいりたいと存じますし、また、先生今御指摘のように、今後の過程でさらにこういったものがという具体的なものが出てまいりますれば、当然それは御報告申し上げたいと存じます。
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桑原豊#10
○桑原委員 ぜひ、そういった事例がわかり次第といいますか、こういったものが考えられるということがやはりきちっと国民に示されるように、その都度その都度、やはりきちっとした対応をしていただきたいということを申し上げておきたいと思います。
 それから私は、この九条という条文の持つ意味というものについてもう一度ちょっとお伺いしたいと思うんですが、この規定は、いわゆる自治体の長の権限の行使というようなものについて協力を求めるとか、国民に協力を依頼するとか、要するに協力をしてもらうんだというようなことで、法律で決める条文としては、規定をして何かを強制していくというようなものではないわけですね。協力だ、こういうことなんですけれども、この規定がなければ、例えば九条の一項がなければ自治体に協力を求めることができないのか、あるいは、この項がなければ自治体はまた逆に国の要請に応じられないのかというようなことについてはどうなんでしょうか。
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伊藤康成#11
○伊藤(康)政府委員 本法案におきましては、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える周辺事態に対する対応措置というものについて規定をしておるわけでございまして、これはほかのところにも出てまいりますが、いわば内閣全体が一致して対処していこうというところでございます。
 したがって、そういうような重要な事態でございますので、地方公共団体の長の有する権限の行使につきましても、その公共的な性格とか、あるいはほかに代替手段を求めることが困難であるとか、累次御説明申し上げているところでございますが、そういったことから「必要な協力を求めることができる。」という規定を置いておるわけでございます。
 では、これがなければ法的に全く不可能であるかということでありますと、それは、例えば、国といえどもいろいろな許認可の申請をすることはあるわけでございまして、そういうこと自体ができないということではないと存じますけれども、しかしながら、冒頭に申し上げましたような事情のもとにおきまして国が地方公共団体にいろいろ関与することにつきましては、できる限り法律で定めるものというふうに認識をしておるところでございます。
 また、もう一つ申し上げますと、仮にこの九条というものがないといたしますと、これのもとになっております四条の方で、基本計画で地方公共団体にどのような協力を求めるかを示すことになっておりますが、それもできないということになってしまうのではないかというふうに思っております。
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桑原豊#12
○桑原委員 この条文が入ることによって、いわゆる単なる協力ではなくて、その協力に応ずるそういう必要性、あるいは、義務とまではいきませんけれども、そういう必要性が非常に大きくなっていくんだ、こういうような内容を込めているということでありますか。それとも、単なるそういうものが込められているんだということではなしに、そういうものに応ずる、そういう必要性が法律的に強く担保されるようなことになるのだというようなことなのか、そこを少し説明してほしいと思います。
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伊藤康成#13
○伊藤(康)政府委員 先ほども御説明申し上げましたが、この周辺事態安全確保法におきましては、内閣は全体で一致して対応措置をとっていこうということを主眼としておるわけでございます。
 そういう中におきまして、地方公共団体におきましても、先ほど申し上げたような代替性のない機能につきましてはぜひ御協力いただきたい、そういうようなことでこの九条一項というものが規定されておるわけでございまして、法律である以上、当然のことながら、地方公共団体の長は求めに応じまして権限を適切に行使するということが法的には期待される立場に置かれるということを、私どもこれまで御説明申し上げておるとおりでございます。
 ただ、そこはあくまで各関連の法令で認められております権限を適切に行使していただくということでございますから、すべて国の言うとおりということでないのは当然でございますけれども、その法令の定める精神に従いまして適切に行使していただきたいということでございます。
 なお、担保云々という言葉が、非常に定義が難しい言葉でございますが、正当な理由があって国の求めに応じない場合に何らかの制裁があるかと言われれば、それはこの法律では何ら規定していないということでございます。
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桑原豊#14
○桑原委員 どうも、お話を聞いておりますと、法律的に協力に応ずる必要性がどうこうということよりも、むしろ協力を求める側の、内閣の一体性といいますか、そういうものがこれによって強調されているというような受けとめ方に私はなるわけです。
 そうであるとすれば、ある意味では、さきの話に戻るわけですけれども、協力を求める側の強い意欲とか姿勢とか、そういうものが強調されるということであれば、私は、やはりなおのこと、協力の内容については詳細にきちっと国民にわかるように、自治体にわかるように説明をしていくというのが極めてこれと不可分の関係になるのではないか、こういうふうに思うんですけれども、その点についてはどうでしょうか。
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野田毅#15
○野田(毅)国務大臣 今、地方自治体に御協力をお願いする項目、テーマについて極力わかりやすく具体的に説明をしていくべきであるという御指摘は、それはそのとおりだと思います。
 ただ、あらかじめ、先ほど来事務当局から、安危室から御答弁申し上げておりますとおり、事態の内容というのは必ずしも、単一的な形態として想定してそれに基づいて説明するというとかえって誤解を招くということもございます。そういう意味で、いろいろな事態があり得るわけですから、それに即した御説明ということにしていかないとかえって混乱を生じかねないという側面もあるわけであります。しかし、基本的に、いろいろ具体的な事例ということについて必要な説明については、さらに我々も誠意を持って自治体に対して懸念のないようにその説明の努力をしていきたいと考えております。
 その問題と、それから今御指摘の第九条に基づく協力要請の規定、この問題は、必ずしも直結する話ではないと思っております。それは、先ほど来御答弁申し上げておりますが、この法律がなくても、九条がなくても、事実行為として国から地方公共団体に対して協力要請を行うということはもちろん可能なことであります。
 しかし、この周辺事態という場合におきましては緊急な対応が特に必要なケースでありますし、一方で、地方団体の持っております権限というものは極めて公共的なものであって他に代替手段がない、そういう性格の権限の行使を求めるということでございます。他にそれを、代替手段を求めるということは難しいという性格がある。したがって、国として周辺事態にあっては地方団体に対して迅速にかつ適切に権限を行使していただくということを期待いたしておるわけであって、正当な拒否する理由がないという場合には協力をしていただくということを期待いたしておるわけです。もちろん強制力というものはない、これは累次申し上げておるわけですが、しかし、このような意味で協力を求めるものであります。
 したがって、そのための根拠を明らかにするということ、さらにまた、その手続も明確にしておくという趣旨からこの第九条というものを規定しておるわけです。
 さらにまた、協力によって地方団体が損失を受けた場合は、国として「必要な財政上の措置を講ずる」との規定も置くこととしておるわけで、この規定を置くためにも、協力を要請するという国の立場についてその根拠を法律上明らかにしておくという意味もあると考えておるわけです。
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桑原豊#16
○桑原委員 先般、私は地方公聴会で福井の方へ行きました。そのときにも、やはり公述人の方からは、いわゆる情報が非常に少ない。いろいろ周辺事態というのはこうでないか、ああでないかというふうなことはみんな想定をしておりまして、特に日本海側のような場合には北朝鮮で何かがあってどうこうというようなことが一つ考えられるということで、そういうことを想定しながら、あんな協力、こんな協力というふうに勝手にある意味ではそれぞれみんな思い描いているわけでございます。国民の意識の方がある意味では先行していろいろなことを考えているわけですけれども、国の方からは自治体や国民に対してはこういったことなんだというような情報の提供といいますか、正式な国としての物の考え方、そういうものが余りはっきり示されていないというような、情報不足といいますか、そんなことによるいろいろな不安、そんなものを指摘する声もございました。ぜひその点は留意をして、できる限りきちっとお示しをしていただくという方向でやっていただきたいと思います。
 それからもう一つ、さきの参考人質疑のときに、民間の協力の問題なんでございますけれども、連合の笹森事務局長、参考人としておいでいただいたわけですけれども、民間に協力依頼がされて、ある企業なり団体なりがそれを引き受けてやるということになったときに、非常に危険が予想されるわけで、労働者、働く人たちのいろいろな不安がある、そういったことについて労働組合としてどうしていくのかというようなことで、危険な業務を拒否できる労働者の権利を保障するため、就業規則に係る労働協約に関して、労働者の業務を拒否する表明権、拒否表明権を求めていくんだ、労使交渉の中でそういうことをやっていくんだというふうなことを表明されました。
 私は、そのことについて、拒否表明権だけではなしに、例えば、それは我々としては受けるわけにいかないというようなことで、労働組合がストライキをしてそれに抵抗するというようなことに及ぶようなこともあるやもしれません。そういうことについて労働省としてどういうふうに考えておられるのか、そのことをお聞きしたいと思います。
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甘利明#17
○甘利国務大臣 労働協約と申しますのは、労働条件やそれに付随する事項につきまして、労使が一致をして締結するというものであります。
 そこで、今先生が御質問の、危険な業務であるがゆえにそれを受けないという労働協約が結べるかということが第一点でありますが、そもそも政府は、そういう危険な業務ということを民間に委託するということは想定をしておりませんからあり得ないことでありますけれども、それでも心配ということで、明確に危険だということの業務、それについて、労働協約上そういう仕事は受けないんだということを書くことが可能かどうかというお話で事を進めますと、結論から申せば、不可能ではないというふうに思います。
 そして、そのことに関して、さらに、業務命令が出たときにそれを拒否できるか、あるいは、そうするためにストライキができるか云々というお話でありますが、そもそも、労働協約に結ばれている、危険であるがゆえに、具体的にこの業務は危険だということで労使が一致をして受けませんということを使用者側が受けるということ自体が想定されないのですが、受けるということ自体がこれは労働協約違反でありますから、労働協約に違反している業務命令というのは従う義務がもともと発生をしませんから、要するにやらないというだけで、ストライキをする必要がない項目だというふうに理解しております。
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桑原豊#18
○桑原委員 労使の間で交渉の結果、そういった業務はやらないんだ、引き受けないんだというような協約を締結することが可能だというふうに私は思うのですけれども、そういったことについてどう考えるかというふうにお聞きしましたので、大臣のそういう御返事で了解いたしたいと思います。大臣、それで結構でございますので。
 次に、事前協議についてお伺いをいたします。
 この事前協議というのは、日本が戦後、アメリカを中心にした占領軍に占領されておって、その後、今度は安保条約というもので米軍が日本の基地を使用していろいろな対処をしていくということとの一つの区切りをつける。日本に米軍は占領中と同じようにして存在はするけれども、日本が独立をして、アメリカ軍の果たす役割というものは日本のためにあるんだというようなこと、そして、アメリカ軍は占領軍としているのではないんだぞというようなことをきちっと示すために、この事前協議というものが果たす役割といいますか、日本の独立国としての存在を証明していくというような、そういう大きな意味を持っていると私は思いますし、国民の皆さんも、米軍は好き勝手に日本にいて行動するんじゃないんだ、重要な活動をするときにはちゃんと日本の政府の事前の了解を得てやるんだ、そういう軍隊なんだよということを国民に対してもちゃんと示していく大変大事な制度であろうというふうに思います。それが今まで一度も運用されなかった、その必要性がなかったというようなことでございますけれども、あった、なかったは別にして、そういう大きな意味を持った制度であろう、こういうふうに私は思っております。
 政府は、この事前協議に関する諸問題については今回のガイドラインの改定に当たっても変更はないんだ、それから、事前協議に関する密約なども一切ないんだ、あるいは、事前協議の申し出があれば、その諾否は原則閣議で決めるし、緊急の場合は、総理、外務、防衛の三大臣で決めるんだ、こういうような答弁をされております。
 そこで、我々民主党は、事前協議の手続についての明確化といいますか、国民の側から見て、ちゃんと事前協議がなされて、日本の政府の態度がはっきり表明されて、そういう結果になったんだなということが手続として明確にわかるようなことにというふうに求めておるわけですけれども、政府からこのことについては余り明確な答弁がないように思います。
 そこで、私は、やはり国民にこういった事前協議の持つ意味、そしてちゃんと行われているんだということがわかるためにも、政府は、事前協議で米軍に対して同意をする場合は、その同意に基づいて米軍が日本の基地を発進するとかいろいろな行動をやるわけですけれども、その行動を開始する前に、国民に同意をしたということを知らせる義務があるというふうに思うのですけれども、その点についてどう思われるか、お聞きしたいと思います。
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高村正彦#19
○高村国務大臣 日米安保条約第六条及びこの実施に関する岸・ハーター交換公文に基づいて行われる事前協議の対象となる事項は、委員がおっしゃるように、国民あるいは国会にとっても重大関心事項でありますから、政府としては、特別の事由がない限り、事前協議の事実を事後にしかるべく公表して、国会にも報告したいと考えております。必ずしも米軍が行動する前ということには限らないと思いますが、できるだけ早く国会に諮って国民にお知らせしたい、こういうふうに思っております。
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桑原豊#20
○桑原委員 私は、やはり事前ということに意味があるように思います。例えば、日本の基地を発進した後に言うというよりも、この発進行動というのは政府の了解を得てやったんだということがちゃんと事前に国民にわかる、国民に知らす、そんな義務があると思いますし、国会にということもございますけれども、急を要する場合が大半だというふうに思います。そういう意味では、内閣で責任を持って、例えば記者会見をするとか、そんないろいろな方法もあると思うのですけれども、そんなことを駆使してでも事前にやるべきだというふうに私は思うのですが、その点はどうでしょうか。
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高村正彦#21
○高村国務大臣 戦闘作戦行動に係る事前協議があった場合の状況の緊急性いかんによっては、我が国が応諾した上で、その事実を公表する前に、米軍が安保条約の目的達成のために迅速に何らかの行動をとらざるを得ないような可能性も排除されない、私はそういうふうに思います。
 また、事前協議の事実が公表されることにより、米軍の軍事機密が直接間接に明らかになり、我が国自身の安全保障にも重大な影響を与える場合等の特別の事由がある場合には、国益上の見地からも事前協議の事実を公表しないことがあることについても、これまでも国会で御説明しているところでございます。
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桑原豊#22
○桑原委員 いろいろな緊急の場合で、どうしようもないという事態もあり得るかもしれませんけれども、基本的には、やはり国民にちゃんと了解を得た行動なんだということがわかるようにきちっと知らせていくということは、私は、事前協議というものを本当の意味で実効あらしめるといいますか、国民にとっても、日本にいる米軍がちゃんと日本の政府の了解と納得の上で行動しているんだということがはっきり示されることが大変大事だというふうに思いますので、その点はそういうふうに求めておきたいと思います。
 次に、ニカラグア事件というのが、一九八〇年代、アメリカがニカラグアの内紛に関与した、そういう事態としていろいろ取りざたをされて、国際司法裁判所の判決というものも下されたわけです。
 私は、この間政府は、我々が、日本が協力をするアメリカの行動というものはすべて、国連憲章そして日米安保にのっとった全く正当な行動なんだ、こういうことを前提にしているんだと。これはまあ、我々が協力をする以上は、我々がかかわる以上は当然の話なんですけれども、そのことは理屈としてはそのとおりなんですけれども、私は、ニカラグアのこの問題を考えてみても、決して米軍がやることのすべてがそういうことではないんだ、いろいろ疑念のあることもあるということも一つの事実としてはあるんではないか。この点については、今までの審議の中でも一定そういったことが理解をされているのかなというふうに私は思うんです。
 ここでちょっとお伺いをしたいんですけれども、政府は、武力紛争が発生したときの米軍の行動の性格、これは、考え方として、国連憲章、日米安保条約に従って正しい行動をとっている米軍というように政府としては考えているというふうに答弁をされていますし、また、周辺事態において我が国が行う後方地域支援は、違法な武力行使を行っている国に対して国連憲章及び日米安保条約に従って行動している米軍に対して行うものであって、国際法上は何ら問題はなく、こういうふうに答弁をされておるわけでございますけれども、一つは、ニカラグア事件というものを想起いたしますと、アメリカがこの事件でとった行動というのは、国際司法裁判所の判決によれば、集団的自衛権には当たらない。そして、判決としては、その結果、米軍の反政府組織への軍事的支援の中止、あるいは与えた損害の賠償義務、こういうものを判決として下しておるわけですけれども、アメリカはそれには従わなかった。
 この裁判所の判決に加わった日本の裁判官は、アメリカ、そしてイギリスの裁判官とともにこの判決には反対をした、こういうふうなことが言われておるわけですけれども、私は、アメリカのいろいろな行動というものに対して、アメリカだから常に正しいというふうなことはやはりないというふうに思うわけです。
 そういう意味で、日本の政府として、このニカラグアの事件について、まず、それに国際司法裁判所が判決を下した、そのことについてどう評価をされているのかということと、アメリカが常に正しいということはないということについて、今までのいろいろな状況を見ながら、そのことについてはどういうふうに考えておられるのか、その点をお聞きしたいと思います。
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高村正彦#23
○高村国務大臣 御指摘の国際司法裁判所の判決でございますが、ある国が他国国内のゲリラ等の反政府勢力に対して行う支援等の論点について、法的評価を行ったものであると承知をしております。
 政府としては、国際社会における主要な司法機関であるICJ、国際司法裁判所の判決は厳粛に受けとめておりますが、その判決の具体的内容につきましては、それぞれの論点について個別の事件の文脈に照らして理解すべきものであると考えております。
 いずれにいたしましても、米国は、日米安保条約にも明記されているとおり、国連憲章のもと、違法な武力行使を慎む義務を負っております。そもそも米国がこのような義務を守ることは日米安保条約の大前提であって、米国が仮にもかかる義務に違反した行動をとることはないとの信頼関係なくしては同盟関係は成り立たないところでありまして、その旨は従来から申し上げているとおりでございます。
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桑原豊#24
○桑原委員 政府答弁は今言われたような姿勢でやられていくということでありますから、その姿勢を私は堅持をしてほしいと思うんですが、常にアメリカが正しく、日本はそのアメリカに常に従うというような、そういう印象を国民は一部ではやはり受けているんではないか、こんな気もいたします。そういうことが国民の今後に対する不安というものをもたらしているというような気もいたすわけです。日米同盟を前提というふうにいたしましても、米国が例えば国際社会に受け入れられないような行動をとった場合には、日本政府としては、そのことに対してきちっとアメリカにそういう行動を改めるように勧告をするとか、きちっとした日本の態度表明をするとか、そのことについては、協力をするということの大前提としてこれからもやっていただくということをぜひお願いしたいと思うんですけれども、その点について、どういう姿勢でいくのかということをもう一度お伺いしたいと思います。
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高村正彦#25
○高村国務大臣 日米それぞれ主権国家でありますから、それぞれ主体的に意見を述べ合い、そしてできるだけ同一の認識に立つように努力をして、そして同盟関係を維持してまいりたい、こういうふうに考えております。
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桑原豊#26
○桑原委員 次に、戦時国際法の適用関係で少しお伺いをしたいと思います。
 政府はこの間の答弁の中で、周辺事態について、我が国が周辺事態に当たって中立的な立場を選択することは考えられない、要するにアメリカにくみする立場だということだと思うんですけれども、これは国際的にどういうことを意味するのか。中立でないということは、アメリカが武力行使を行っておるようなときには、そういう武力紛争の当事国の一方に立つということになるのか、国際的にはどんなことを意味するのか、お伺いをしたいと思います。
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東郷和彦#27
○東郷政府委員 お答え申し上げます。
 累次御説明してまいった所存でございますけれども、周辺事態という日本の平和と安全にとって重要な事態が発生している、そのときに、米軍が国連憲章、安保条約に従った行動をする、その米軍の行動を日本が支援する、これは、その起きている事態との関係で日本が第三者的な、中立的な立場に立つということはあり得ない。日本は、日本の平和と安全に重要な影響が出ている事態において、その事態がさらにより大きな紛争に至らないように、できる限りの抑止が働くように、また、不幸にして戦争になった場合には、武力紛争になった場合には、その武力紛争ができるだけ早く終息するように米軍とともに行動する、これは第三者的な中立ということではない、こういうふうに考えるわけでございます。
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桑原豊#28
○桑原委員 第二次大戦ではラテンアメリカやアフリカ諸国は日本と戦闘をしなかったわけですけれども、それでも参戦国となって平和条約にも署名をしている。国際法上、武力紛争に関与する意思を持てば、意思を持つということで参戦というふうになるというふうに考えられるのではないかと思うのですけれども、そのことが一つと、そういうことであれば、まして周辺事態における日本のような立場ということになれば、アメリカが武力紛争の一当事国ということになればその戦闘行動を支援するということになるわけですから、紛争当事国ということになるのか戦争当事国ということになるのかわかりませんが、そういったふうな位置づけを国際法的にはされるということでしょうか。そこをお聞きしたいと思います。
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高村正彦#29
○高村国務大臣 委員がおっしゃる武力行使に関与する意思とは何かということが必ずしも明確ではありませんけれども、従来から何度も申し上げておりますが、我が国の平和と安全に重要な影響を与える周辺事態において、事態の拡大の抑制、収拾のために国連憲章及び日米安保条約に従って行動する米軍に対し我が国が後方地域支援を行うことは、国連憲章を含めて、国際法上何らの問題もありません。
 さらに、周辺事態安全確保法案における後方地域支援等の活動は、それ自体武力の行使に該当せず、また米軍の武力の行使との一体化の問題が生ずることもないものであって、このような活動をもって我が国が参戦国または紛争の当事国となるというようなことはありません。
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