伊藤康成の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)
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○伊藤(康)政府委員 本法案におきましては、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える周辺事態に対する対応措置というものについて規定をしておるわけでございまして、これはほかのところにも出てまいりますが、いわば内閣全体が一致して対処していこうというところでございます。
したがって、そういうような重要な事態でございますので、地方公共団体の長の有する権限の行使につきましても、その公共的な性格とか、あるいはほかに代替手段を求めることが困難であるとか、累次御説明申し上げているところでございますが、そういったことから「必要な協力を求めることができる。」という規定を置いておるわけでございます。
では、これがなければ法的に全く不可能であるかということでありますと、それは、例えば、国といえどもいろいろな許認可の申請をすることはあるわけでございまして、そういうこと自体ができないということではないと存じますけれども、しかしながら、冒頭に申し上げましたような事情のもとにおきまして国が地方公共団体にいろいろ関与することにつきましては、できる限り法律で定めるものというふうに認識をしておるところでございます。
また、もう一つ申し上げますと、仮にこの九条というものがないといたしますと、これのもとになっております四条の方で、基本計画で地方公共団体にどのような協力を求めるかを示すことになっておりますが、それもできないということになってしまうのではないかというふうに思っております。