伊藤康成の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)
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○伊藤(康)政府委員 先ほども御説明申し上げましたが、この周辺事態安全確保法におきましては、内閣は全体で一致して対応措置をとっていこうということを主眼としておるわけでございます。
そういう中におきまして、地方公共団体におきましても、先ほど申し上げたような代替性のない機能につきましてはぜひ御協力いただきたい、そういうようなことでこの九条一項というものが規定されておるわけでございまして、法律である以上、当然のことながら、地方公共団体の長は求めに応じまして権限を適切に行使するということが法的には期待される立場に置かれるということを、私どもこれまで御説明申し上げておるとおりでございます。
ただ、そこはあくまで各関連の法令で認められております権限を適切に行使していただくということでございますから、すべて国の言うとおりということでないのは当然でございますけれども、その法令の定める精神に従いまして適切に行使していただきたいということでございます。
なお、担保云々という言葉が、非常に定義が難しい言葉でございますが、正当な理由があって国の求めに応じない場合に何らかの制裁があるかと言われれば、それはこの法律では何ら規定していないということでございます。