野田毅の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)
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○野田(毅)国務大臣 今、地方自治体に御協力をお願いする項目、テーマについて極力わかりやすく具体的に説明をしていくべきであるという御指摘は、それはそのとおりだと思います。
ただ、あらかじめ、先ほど来事務当局から、安危室から御答弁申し上げておりますとおり、事態の内容というのは必ずしも、単一的な形態として想定してそれに基づいて説明するというとかえって誤解を招くということもございます。そういう意味で、いろいろな事態があり得るわけですから、それに即した御説明ということにしていかないとかえって混乱を生じかねないという側面もあるわけであります。しかし、基本的に、いろいろ具体的な事例ということについて必要な説明については、さらに我々も誠意を持って自治体に対して懸念のないようにその説明の努力をしていきたいと考えております。
その問題と、それから今御指摘の第九条に基づく協力要請の規定、この問題は、必ずしも直結する話ではないと思っております。それは、先ほど来御答弁申し上げておりますが、この法律がなくても、九条がなくても、事実行為として国から地方公共団体に対して協力要請を行うということはもちろん可能なことであります。
しかし、この周辺事態という場合におきましては緊急な対応が特に必要なケースでありますし、一方で、地方団体の持っております権限というものは極めて公共的なものであって他に代替手段がない、そういう性格の権限の行使を求めるということでございます。他にそれを、代替手段を求めるということは難しいという性格がある。したがって、国として周辺事態にあっては地方団体に対して迅速にかつ適切に権限を行使していただくということを期待いたしておるわけであって、正当な拒否する理由がないという場合には協力をしていただくということを期待いたしておるわけです。もちろん強制力というものはない、これは累次申し上げておるわけですが、しかし、このような意味で協力を求めるものであります。
したがって、そのための根拠を明らかにするということ、さらにまた、その手続も明確にしておくという趣旨からこの第九条というものを規定しておるわけです。
さらにまた、協力によって地方団体が損失を受けた場合は、国として「必要な財政上の措置を講ずる」との規定も置くこととしておるわけで、この規定を置くためにも、協力を要請するという国の立場についてその根拠を法律上明らかにしておくという意味もあると考えておるわけです。