柳澤協二の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)

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○柳澤政府委員 今先生の言われております自衛隊法九十五条の武器等防護でありますが、これは法律上は、武器等防護のために一定の武器の使用が認められております。そして、実際にどういう形で行うかということにつきましては、これは武器等の警護の任務を付与された自衛官に与えられた権限でありますから、その必要な場合に武器等の警護の任務をつける判断は、それはいたします。その場合には、九十五条で警護の任務を持つわけでありますから、それに必要な武器の携行をするということでございます。

発言情報

speech_id: 114504963X01119990423_023

発言者: 柳澤協二

speaker_id: 31694

日付: 1999-04-23

院: 衆議院

会議名: 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会