野呂田芳成の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)

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○野呂田国務大臣 九十五条の規定の趣旨は、今委員が挙げられたようなものの警護に当たる自衛官の武器の使用を認めたものでございますが、御指摘のとおり、部隊や施設自体については同条の防護対象とはされておらないところであります。このような自衛隊法九十五条の趣旨にかんがみまして、現段階において、同条を改正することによって部隊及び施設の警護を行い得るようにすることを考えているわけではございませんが、今後の検討すべき課題だと思っております。

発言情報

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発言者: 野呂田芳成

speaker_id: 8267

日付: 1999-04-23

院: 衆議院

会議名: 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会