野呂田芳成の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)
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○野呂田国務大臣 政府として、民間業者に協力を依頼する場合には、その安全性について慎重に判断し、およそ不測の事態が起こり得ない、そのような危険性がないと考えられる状況において国から協力を依頼することとなります。協力を依頼する際には、安全確保のための配慮事項を提供するとともに、事態の変化等について新しい情報提供を継続して行うなど、安全について万全を期していきたい、こう考えております。
一般論として申し上げますと、自衛隊の武器等について自衛隊法九十五条の警護の任務が付与されておる場合において不測の事態が発生したときは、これが同条の要件を満たす限りにおいては、同条の規定に基づき武器を使用することが可能であります。
また、今委員から御指摘があったように、自衛隊が受けた襲撃に巻き込まれた近隣の民間車両については、一般には、自衛隊が武器等防護のための武器使用をすることにより、その結果として防御されることになると考えられます。委員の御指摘については、引き続き勉強してみたいと思います。