大野功統の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)
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○大野(功)委員 私は、自由民主党、公明党・改革クラブ及び自由党を代表し、遠藤乙彦君外九名から提案の、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律案に対する修正案の趣旨を御説明申し上げます。
この修正案は、これまで行われてきた法律案についての審議を踏まえ、我が国の平和と安全を確保するための措置の充実を図るという見地から、政府原案の基本的な考え方と枠組みはこれを維持しつつ、その上で、この法律案に対する一層広範な国民の理解と支持を得ていくとの趣旨で提出するものであります。
修正の第一は、周辺事態の定義そのものを変更するものではありませんが、第一条に「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等」という文言を加え、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態を例示的に丁寧に説明することによって、その内容をより明確にするものであります。
修正の第二は、同じく第一条に「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効果的な運用に寄与し、」という文言を加えることにより、本法案が我が国及び極東の平和と安全の維持を目的とする日米安保条約の目的の枠内のものであることをより明確にするものであります。
修正の第三は、船舶検査活動に係る諸規定について、これをすべて削除することであります。
なお、この点につきましては、今後、別途の法律によって措置することとしたいと思います。
修正の第四は、基本計画に定められた自衛隊の部隊等が実施する後方地域支援、後方地域捜索救助活動について、内閣総理大臣は、原則として、これらの対応措置の実施前に、緊急の必要がある場合には事後に、これらの対応措置を実施することにつき国会の承認を得なければならないこととするとともに、事後の国会承認を求めた場合に不承認の議決があったときは、速やかにこれらの対応措置を終了させなければならないこととするものであります。
修正の第五は、基本計画の決定または変更があったときは、その内容を内閣総理大臣が国会に報告しなければならないとしていることに加え、基本計画に定める対応措置が終了したときは、その結果を内閣総理大臣が国会に報告しなければならないとするものであります。
修正の第六は、後方地域捜索救助活動に際しての武器使用の規定に加え、後方地域支援としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、その職務を行うに際し、自己または自己とともに当該職務に従事する者の生命または身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じて合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができることとするものであります。
以上が、修正案の内容の概要であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。