日米防衛協力のための指針に関する特別委員会

1999-04-26 衆議院 全175発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
平成十一年四月二十六日(月曜日)
    午後一時開議
  出席委員
   委員長 山崎  拓君
   理事 赤城 徳彦君 理事 大野 功統君
   理事 玉沢徳一郎君 理事 中谷  元君
   理事 中山 利生君 理事 畑 英次郎君
   理事 前原 誠司君 理事 遠藤 乙彦君
   理事 西村 眞悟君
      安倍 晋三君    相沢 英之君
      浅野 勝人君    石川 要三君
      大石 秀政君    河井 克行君
      瓦   力君    小島 敏男君
      阪上 善秀君    田村 憲久君
      丹羽 雄哉君    西川 公也君
      萩山 教嚴君    平林 鴻三君
      福田 康夫君    細田 博之君
      宮腰 光寛君    宮島 大典君
      八代 英太君    米田 建三君
      渡辺 博道君    伊藤 英成君
      上原 康助君    岡田 克也君
      桑原  豊君    玄葉光一郎君
      土肥 隆一君    横路 孝弘君
      赤松 正雄君    佐藤 茂樹君
      山中あき子君    若松 謙維君
      東  祥三君    井上 喜一君
      達増 拓也君    木島日出夫君
      児玉 健次君    佐々木陸海君
      伊藤  茂君    辻元 清美君
 出席国務大臣
        内閣総理大臣  小渕 恵三君
        法務大臣    陣内 孝雄君
        外務大臣    高村 正彦君
        文部大臣
        国務大臣
        (科学技術庁長
        官)      有馬 朗人君
        厚生大臣    宮下 創平君
        農林水産大臣  中川 昭一君
        通商産業大臣  与謝野 馨君
        運輸大臣
        国務大臣
        (北海道開発庁
        長官)     川崎 二郎君
        郵政大臣    野田 聖子君
        労働大臣    甘利  明君
        建設大臣
        国務大臣
        (国土庁長官) 関谷 勝嗣君
        自治大臣
        国務大臣
        (国家公安委員
        会委員長)   野田  毅君
        国務大臣
        (内閣官房長官
        )
        (沖縄開発庁長
        官)      野中 広務君
        国務大臣
        (総務庁長官) 太田 誠一君
        国務大臣
        (防衛庁長官) 野呂田芳成君
        国務大臣
        (経済企画庁長
        官)      堺屋 太一君
        国務大臣
        (環境庁長官) 真鍋 賢二君
        国務大臣
        (金融再生委員
        会委員長)
        大蔵大臣臨時代
        理       柳沢 伯夫君
 出席政府委員
        内閣官房内閣安
        全保障・危機管
        理室長
        兼内閣総理大臣
        官房安全保障・
        危機管理室長  伊藤 康成君
        内閣法制局長官 大森 政輔君
        内閣法制局第一
        部長      秋山  收君
        内閣法制局第二
        部長      宮崎 礼壹君
        防衛庁長官官房
        長       守屋 武昌君
        防衛庁防衛局長 佐藤  謙君
        防衛庁運用局長 柳澤 協二君
        防衛庁人事教育
        局長      坂野  興君
        外務省北米局長 竹内 行夫君
        外務省欧亜局長 西村 六善君
        外務省条約局長 東郷 和彦君
        自治大臣官房総
        務審議官    香山 充弘君
 委員外の出席者
        衆議院調査局日
        米防衛協力のた
        めの指針に関す
        る特別調査室長 田中 達郎君
委員の異動
四月二十六日           
 辞任         補欠選任
  大島 理森君     丹羽 雄哉君
  桜田 義孝君     渡辺 博道君
  東中 光雄君     児玉 健次君
同日               
 辞任         補欠選任
  渡辺 博道君     桜田 義孝君
  児玉 健次君     東中 光雄君
本日の会議に付した案件
 日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の締結について承認を求めるの件(第百四十二回国会条約第二〇号)
 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律案(内閣提出、第百四十二回国会閣法第一〇九号)
 自衛隊法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百四十二回国会閣法第一一〇号)
    午後一時開議
     ————◇—————
この発言だけを見る →
山崎拓#1
○山崎委員長 これより会議を開きます。
 第百四十二回国会、内閣提出、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の締結について承認を求めるの件、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律案及び自衛隊法の一部を改正する法律案の各案件を一括して議題といたします。
 この際、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律案に対し、遠藤乙彦君外九名から、自由民主党、公明党・改革クラブ及び自由党の三派共同提案による修正案が、また、畑英次郎君外一名から、民主党提案による修正案がそれぞれ提出されております。
 両修正案について、提出者から順次趣旨の説明を求めます。大野功統君。
    —————————————
 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律案に対する修正案
    〔本号末尾に掲載〕
    —————————————
この発言だけを見る →
大野功統#2
○大野(功)委員 私は、自由民主党、公明党・改革クラブ及び自由党を代表し、遠藤乙彦君外九名から提案の、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律案に対する修正案の趣旨を御説明申し上げます。
 この修正案は、これまで行われてきた法律案についての審議を踏まえ、我が国の平和と安全を確保するための措置の充実を図るという見地から、政府原案の基本的な考え方と枠組みはこれを維持しつつ、その上で、この法律案に対する一層広範な国民の理解と支持を得ていくとの趣旨で提出するものであります。
 修正の第一は、周辺事態の定義そのものを変更するものではありませんが、第一条に「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等」という文言を加え、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態を例示的に丁寧に説明することによって、その内容をより明確にするものであります。
 修正の第二は、同じく第一条に「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効果的な運用に寄与し、」という文言を加えることにより、本法案が我が国及び極東の平和と安全の維持を目的とする日米安保条約の目的の枠内のものであることをより明確にするものであります。
 修正の第三は、船舶検査活動に係る諸規定について、これをすべて削除することであります。
 なお、この点につきましては、今後、別途の法律によって措置することとしたいと思います。
 修正の第四は、基本計画に定められた自衛隊の部隊等が実施する後方地域支援、後方地域捜索救助活動について、内閣総理大臣は、原則として、これらの対応措置の実施前に、緊急の必要がある場合には事後に、これらの対応措置を実施することにつき国会の承認を得なければならないこととするとともに、事後の国会承認を求めた場合に不承認の議決があったときは、速やかにこれらの対応措置を終了させなければならないこととするものであります。
 修正の第五は、基本計画の決定または変更があったときは、その内容を内閣総理大臣が国会に報告しなければならないとしていることに加え、基本計画に定める対応措置が終了したときは、その結果を内閣総理大臣が国会に報告しなければならないとするものであります。
 修正の第六は、後方地域捜索救助活動に際しての武器使用の規定に加え、後方地域支援としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、その職務を行うに際し、自己または自己とともに当該職務に従事する者の生命または身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じて合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができることとするものであります。
 以上が、修正案の内容の概要であります。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →
山崎拓#3
○山崎委員長 畑英次郎君。
    —————————————
 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律案に対する修正案
    〔本号末尾に掲載〕
    —————————————
この発言だけを見る →
畑英次郎#4
○畑委員 ただいま議題となりました民主党提案に係る修正案につきまして、提案者を代表して、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。
 民主党は、日米安全保障条約を支持し、日米防衛協力を進めることが日本の安全保障のために不可欠であり、ガイドライン関連法案の整備は基本的に必要であるとの認識に立っております。しかし、新ガイドラインは米国の軍事活動に日本が従来以上に関与する側面は否定できません。したがって、我が国の主体性確保と国民生活に対する配慮を担保するために、以下の修正を提案いたします。
 案文はお手元に配付しておりますので、朗読は省略させていただきます。
 第一は、目的及び周辺事態への対応措置の基本原則に関する事項であります。
 まず、第一条の目的規定についてでありますが、原案では、「周辺事態」を「我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」としておりますが、本修正案におきましては、これを、「我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態で、これを放置すれば我が国に対する武力攻撃のおそれが生ずると認めるもの」に改めることといたしております。また、本修正案におきましては、同条に、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効果的な運用に寄与することを加えることといたしております。
 次に、第二条の周辺事態への対応の基本原則の規定についてでありますが、本修正案におきましては、第一項に合衆国軍隊への協力についての文言を挿入することとし、政府は、日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行っているアメリカ合衆国の軍隊に協力し、対応措置を実施し、我が国の平和及び安全の確保に努めるものとすることといたしております。
 第二は、基本計画に関する事項であります。
 まず、基本計画の国会承認に関する部分についてでありますが、内閣総理大臣は、基本計画の決定があったときは、当該基本計画について、当該基本計画に定める対応措置の実施前に国会の承認を得なければならないこととしております。ただし、特に緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで当該対応措置を実施することができることとし、国会の承認を得ないで対応措置を実施した場合には、内閣総理大臣は、直ちに、当該基本計画につき国会の承認を求めなければならないこととしております。政府は、国会の承認を得ないで対応措置を実施した場合において国会の不承認の議決があったときまたは対応措置を実施する必要がなくなったときは、直ちに、当該対応措置を終了させなければならないこととしております。
 次に、一定期間ごとの対応措置の継続についての国会承認についてでありますが、内閣総理大臣は、基本計画について国会の承認を得た日から六十日を経過する日を超えて引き続き当該承認に係る対応措置を実施しようとするときは、原則として当該日までに、当該措置を引き続き実施することにつき国会に付議してその承認を求めなければならないこととし、この場合において不承認の議決があったときは、政府は、速やかに、当該対応措置を終了させなければならないこととしております。また、対応措置の継続についての国会承認を得て対応措置を継続した場合、さらに六十日を超えて当該対応措置を引き続き実施しようとする場合についても同様の措置をとることとしております。
 第三は、武器の使用に関する事項であります。
 原案の第十一条では、後方地域捜索救助活動または船舶検査活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官については、武器を使用することができることとされておりますが、後方地域支援について武器の使用の規定は存在しておりません。そこで、本修正案におきましては、後方地域支援としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、その職務を行うに際し、自己または自己とともに当該職務に従事する者の生命または身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができることとしております。
 なお、周辺事態における船舶検査活動については、原案どおり国際連合安全保障理事会の決議に基づき実施することといたしております。
 以上が、この修正案の概要であります。委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
 終わります。拍手
この発言だけを見る →
山崎拓#5
○山崎委員長 以上で両修正案の趣旨の説明は終わりました。
    —————————————
この発言だけを見る →
山崎拓#6
○山崎委員長 これより各案件及び両修正案を一括して締めくくり総括質疑を行います。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。中山利生君。
この発言だけを見る →
中山利生#7
○中山(利)委員 自由民主党を代表いたしまして、総括質問のトップバッターを務めさせていただきます。
 大変長い間お待たせをしたわけですが、ようやく討論、採決という事態になりました。閣僚諸公にも長時間にわたって御苦労をいただいたことに敬意を表する次第でございます。
 この法案は、九六年の四月に行われました橋本・クリントン共同宣言、日米安保に関する共同宣言から既に三年、九七年の九月に新ガイドラインの最終報告ができましてからもう二年、この間、安保委員会のみならず、予算委員会あるいは外務委員会等で相当の審議、議論がなされてまいりました。
 本特別委員会におきましても、八十時間を超える記録的な審議が行われたわけでありますが、ようやくこの採決の事態になりましたことを関係者の皆さんに敬意を表する次第でございます。
 最終的にはまだまだ不満のある、しかも我が国の安全保障、国防ということについてこれで万全というような法案ではないわけでありますが、その法体系のこれからの構築に向けて第一歩を踏み出した、そういう法案ではないかというふうに私どもは思っております。
 そのほか、この委員会の論議、特に修正論議をめぐりまして、委員長を初め各党の理事さん方の、この委員会と並行してあるいは委員会の時間の外で、本当に誠心誠意この問題に取り組んでいただいて、我が国の安全保障、国防についてこれだけ強い関心と熱意を持った先生方がいらっしゃった、そして、その長い論議を通じてお互いに強い信頼関係を構築することができた。私も大変感銘を深くしたところでありますし、国会議員となって幸せを感じた次第でございます。心から関係者の皆さんに敬意と感謝をまず申し上げたいと思います。
 今修正論議が出ましたので、提案者の方々に御質問を申し上げたいと思います。
 まず、第一条でありますが、「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等」というのが原案につけ加えられたわけでありますが、この文言は自衛隊法第七十六条の防衛出動とほとんど同じのように読めるわけでありますが、どこが違うのか。それから、政府見解の六類型というのが発表をされているわけでありますが、この六類型にこの文言が一つの類型として加わるのかどうか、そして、この六類型と今回の修正がどう性格が違うのか、いかなる意味か、これをお伺いしたい。
 それに、この法案が可決されまして、防衛出動をしようとするときに、この条項と同じような条項がありまして、防衛出動でなくて周辺事態法でいいんではないかとか、逆に周辺事態での出動をしようとするときに防衛出動にした方がいいんではないかというような混乱した議論が出てくるのではないかというふうな心配もされるわけでありますが、これについてお伺いをしたいと思います。この二つの条項が違うということであればどこが違うのか、お伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →
大野功統#8
○大野(功)委員 防衛庁経験者であられます中山先生でございますから、御質問の内容は、お答えの方も十分御存じの上で御下問をちょうだいしている、このように存じますけれども、先生のただいまの御発言の中で、質問に答えさせていただく前に、このガイドライン法案というのは、我が国の安全保障が目指す理想像に向かって第一歩を踏み出したものである、大変我々にとって励みになるお言葉をちょうだいいたしました。
 ただ一点、中山先生のお言葉、訂正させていただきますと、特別委員会における審議時間は八十時間を超えたとおっしゃいましたけれども、実は九十三時間二十分になっておりまして、歴代の特別委員会の審議時間の中でもベストテン入りをしている、随分と審議させていただいております。
 さて、御質問でございますけれども、まず第一条に修正を加えました。「そのまま放置すれば」云々ということでございます。自衛隊法七十六条とどこが違うのか、こういう御質問でございますけれども、全く違います。なぜ違うか。そこは、今回の修正は、言ってみますと、第一に、原文の中で我が国の平和と安全に与える影響の重要性に着目する、こういうことが書かれておるのでありますけれども、その我が国の平和と安全に与える影響の一態様をとらえているわけでございます。したがいまして、この辺は周辺事態についていわば例示的に丁寧に解説をしている、こういうことでございます。
 たびたび特別委員会の審議の中で防衛庁長官からも、周辺事態の類型について、たしか六類型お示しいただいていると思いますけれども、六類型はどちらかというと、こういう原因があって我が国の平和と安全に影響する、こういう御説明でございました。こちらの方は、いわばその原因に基づいて現象面、その現象面を法案では平和と安全に重要な影響を及ぼす、こういうふうに書いてございますけれども、この影響面の一つの形が、この「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態」、こういうことになろうかと思います。
 一方、ガイドライン法案の方は、百条の十を加えまして、いわば本体業務、七十六条本体業務でございますが、本体業務に差し支えのない範囲で遂行しなさい、こう書いてありますから、いわば七十六条の武力攻撃のおそれがここにあれば、それよりちょっと離れて、離れたところに今回武力攻撃に至るおそれがある事態があるというふうに読めるわけでございます。したがいまして、全く違う、実質的には何の変更もない、説明を加えているだけである、こういうふうなことでございます。
 それから、防衛出動をしようとするときに混乱が起こるのではないか、こういう御指摘がございましたけれども、今申し上げましたとおり、認識が違う、全く七十六条とガイドライン法とは認識が違います。したがいまして、そういう混乱は全く起こらない、このように思う次第でございます。
 以上でございます。
この発言だけを見る →
中山利生#9
○中山(利)委員 私もこの修正案の論議には加わった方なんですが、なかなか一般国民の皆さんが素直に読んだときにわかりにくいところが、この法案自体が近隣諸国との外交関係その他がありましてはっきりできないところがあることは承知しておりますが、この修正に当たって、今御説明をいただいたようなことをしっかりと国民の皆さんに広報をして、わかっていただくような努力をしていただきたいと思います。
 もう一つは国会承認でございますが、国会承認を今回のように修正した理由をお聞かせいただきたい。
この発言だけを見る →
大野功統#10
○大野(功)委員 私どもは、政府原案どおり、国会承認は基本的には不要である、このように思っております。
 なぜならば、これはこのガイドライン法案によりまして武力行使にならない、それから国民の権利義務に抵触するようなことは全くない、このような観点から、基本的にこのガイドライン法案の中で決められた法律行為でありますから、何らシビリアンコントロールを改めて国会承認で明記する必要はないと思っております。
 しかしながら、特別委員会の議論を通じまして、このガイドライン法案で新たに付与される二分野、三分野でございましたが一分野削除されますと二分野、後方地域支援、後方地域捜索救助活動につきましては、この法案で新しくやるものであります。したがいまして、新しくやるものについては、新分野としてシビリアンコントロールがあっていいのではないか。
 その点を論議する際に、私、個人的でございますけれども、思い出すのは、湾岸戦争のときの機雷掃海をおやりになった艦長さんが、我々にとって一番励みになる、仕事をする上で一生懸命頑張ろうという気持ちになるのは国民の支持があることだ、こういう言葉がありました。
 したがって、国会できちっとそれを認めてあげるということも一つ大きな意味があるのではないか、こういう意味で今回訂正させていただきました。
この発言だけを見る →
中山利生#11
○中山(利)委員 シビリアンコントロール、憲法の精神からいきますと、武装集団であります軍隊を例えば域外に派遣をするというようなときは国会の承認が必要であるという原則は私もよくわかるわけでありますが、実際の危機、危急のときに、余裕があれば問題ないんですけれども、一刻を争う、一秒を争うというような事態のときに一体これが効果をあらわすんだろうかどうか。アメリカのような、戦争権限法ですか、大統領にすべての権限を一任するかどうかを議会が議論して大統領に委任するというような制度も考えられていいのではないかな。
 ということで、この運用につきましては、これからも十分に注意深くとり行っていただきたいと思います。
 今回の論議を通じまして、私の戦争体験といいますか、私は十九歳のときに、徴兵検査が一年早まりまして、例年だと二十で検査があるわけですが、一年早まって十九歳で検査をして、その年のうちに軍隊に徴兵をされました。非常に厳しい、自由も束縛される、いろいろなことを教わるのもみんなげんこつと一緒にたたき込まれるというような生活を続けたわけでありますけれども、げんこつだけではなかなか物事は覚えられない。それから、何事にも驚かない、あるいは、人間としてどんな最低限度の生活も何とか耐えられるような自信がつきました。
 これは大きなプラスだったと思うんですが、終戦になりまして、今まで灯火管制で真っ暗だった世界が、ぽつりぽつり電灯がついて非常に明るくなった、気分的にも自由になった、平和と自由のありがたさというものを本当に心から喜んだわけでありまして、私のこの気持ちが、後日政治家といいますか、国会に出馬をするという一つの原点になったような気がいたします。
 そして、その体験から、平和と自由を守る、国民の安全を守るということは、外交も経済も防衛ももちろんそうでありますけれども、国民を挙げて努力を積み重ねていかなければ本当の平和も自由も獲得できないんだ、そういう気持ちを強くしているわけでありますし、それは、こういう防衛というような形で、国民の国を守る強固な意志と、そして装備や訓練を通じた準備というものの二つをやはり内外に示していく必要があるんだというふうにかたく信じていたわけであります。
 今回のこの法案の審議で、いろいろな方からお電話をいただいたり手紙をいただいたりいたしました。女性が多いんですけれども、あの戦争のときの悲惨な体験、これはもう二度とこうむりたくない、そういう悲痛なお気持ち、遺族やなんかの気持ちを考えますと、そういう一つの、私どもの決意とまた違った体験もあったんだなということを強く感じたわけでありますが、私は、戦後の復興、それから経済の発展、今日の日本に至るこの成果というものは、戦争の体験の中から血みどろになって国民全体が築いてきた成果ではないかなというふうに思っているわけであります。
 今回の法案は、アメリカ軍、これは世界の平和を目指して、力で平和を獲得するというようなちょっと嫌いはありますけれども、本当にアメリカが犠牲と努力、多額のお金を費やしてこの体制の維持を目指しているわけであります。
 九三年のボトムアップ、世界じゅうに展開をしておりましたアメリカ軍の兵力を大削減したわけでありますが、その中でも、極東については、極東の複雑な国家間の関係、そういうものを考えて、依然として以前のような十万人体制というものを維持している。その努力というものは大変なものでありますけれども、我が国も、そのアメリカの世界平和を目指す努力の一部として我が国周辺の平和と安全を担っていく、そういう役割を日米安全保障条約で確立したわけであります。
 これにつきましては、何か周辺諸国からいろいろ非難があるとかなんとかいう報道もありますが、私は、アメリカの大きな力と、そしてアジア太平洋地域の一国である日本が力を合わせて、安全保障のため、平和のために努力をするということは、専門家の間ではそれなりの評価を受けているのではないかなというふうに感じているわけであります。
 その中で、そういう体制を円滑に、効果的に遂行していこうというその約束の中で、いろいろな法制や何かで縛られて、そして国家的な働きが十分に、円滑にできない、協力ができないという一つの大きな悩みがあったわけでありますが、今回はその第一歩としてこの法案が成立できますことを、もう少しでありますけれども、心から期待を申し上げている次第でございます。
 どうも、ちょっと時間がないので一方的なお話になってしまいますが、長い間の繁栄のおかげで、昔、国民を挙げて努力をしてまいりましたこの防衛と安全というものが最近どうも忘れられている、等閑に付せられている、そういう感じがするわけであります。
 この間、ちょうど象徴的な問題として、北朝鮮の不審船、工作船の事件が起きました。時間がありませんので簡単でいいですから、発見から逃走までの経緯と、その間に我が国の海自、海保ができたこと、できなかったこと、できなかったことは何によってできなかったのか。それから、もちろん自分の判断でしなかったこともあるわけでありますが、そういうことも含めてちょっと説明をしていただきたいと思います。
この発言だけを見る →
野呂田芳成#12
○野呂田国務大臣 防衛庁としては、海上警備行動発令下において停船命令に従わない船舶を停止させる手段として、例えば、自艦を相手船舶の進路前方に航行させることにより相手の行動を妨害する行為、これは進路妨害でございます。それから、自艦の船体を相手船舶に接触させることにより相手の行動を妨害する行為、接舷であります。それから、障害物や投てき具を使用して停船させる場合、あるいは警告射撃や警告のための爆弾の投下、あるいは相手船舶に対して人に危害を与えることのない射撃を行い航行不能にする航行不能化射撃等が一般的に考えられます。
 先般の不審船対処の際には、接舷や航行不能化射撃は、相手が大変な小型船舶のために、もし護衛艦が持っておる武器で攻撃しますと、人に危害を与える可能性がある、また、接舷については、余りにも船体の大きさが違うものですから、これを強行することは物理的に困難であった、そういうことから考えて、強制的な措置はとらなかった次第でございます。
 自衛隊法八十二条で海上警備をやるときは警職法の七条が準用されますので、その法律の意図するところは、正当防衛や緊急避難や殺人、無期懲役その他三年以上の懲役の大変重罪を持っておる人の場合には武器を使用してやるわけであります。そういう場合には積極的な対応はできるわけですけれども、それを超えてやるということはなかなか難しいということでありますので、今回は遺憾ながら取り逃がしたということであります。私どもは、現行法の枠内で、どういう方法ができるかということを今衆知を絞っているところでございまして、こういう事態に直面した場合には、二度と同じようなことは繰り返しちゃいかぬということで、今緊張感を持って検討している、こういう次第でございます。
この発言だけを見る →
中山利生#13
○中山(利)委員 今こういう御質問をいたしましたけれども、私はこれを非難しているわけではありません。先般の玉沢理事のように、同じように高く評価しているわけでありますし、一昨日ですか、韓国の国防関係者の方から、よく日本は抑制のきいた行動をしてくれた、高いお褒めの言葉をいただいたばかりであります。
 ただ、私が申し上げたいのは、せっかくそういう立派な行動をしたのに、法制上の欠陥が幸いして結果的に評価をされたということではなくて、こればかりじゃありません、すべての防衛、安保関係の法制というものをこの際きちっとバランスのとれたものにしていく必要があるんではないかな、これはもう先ほどから申し上げているように、全政党の責任、立法府である国会の責任だと思います。
 もう時間がありませんので、総理から一言、先ほど自分の体験を申し上げましたが、総理と私はうし年生まれで、ちょうど一回り違い、私が上、先輩でありますので、この平和問題、戦争の問題について考え方の多少の違いはあるんではないかなと思いますが、一言、平和に対するお気持ちをお聞かせいただければ幸いでございます。
この発言だけを見る →
小渕恵三#14
○小渕内閣総理大臣 常々、中山委員におかれて、日本の安全保障に対して強い御意思を持って、それを確保するために御努力いただいておりますことに改めて敬意を申し上げたいと思います。
 今日、ガイドライン関連法案をめぐりまして長時間にわたる御審議をちょうだいし、その御判断をいただく場面に立ち至っております。この間の御審議並びに修正論議に対しまして真剣な取り組みをいただいたことに対しましても改めて感謝を申し上げたいと思います。
 言うまでもありませんが、政治の目的とするところは、日本の国民の生命と財産をいかに守り抜くかということでありまして、そのためには、有備無憂といいますか、備えあれば憂いなしということをもって対処するわけであります。
 今日におきましては、戦後の冷戦構造が崩壊をいたしまして以降、本来なれば国際的な大きな大戦を想定されるような危機は立ち去ったと考えてよろしいわけでありますけれども、にもかかわらず、世界の国々の中ではいまだ混乱が続いておるということでありますし、また、日本周辺におきましても常に十分な備えをしていかなければならない、これは国民に対する責務であろうと思っております。
 そういう意味で、今般特に、戦後日本の安全に対して日米相協力してこれを守り抜いてきたということでありまして、その実効性をさらに高めるために日米安保条約におきまして今回さらなる確実な状況を国民にもお示しし、安心をいただくためのガイドライン法案の提案でございます。
 こうした状況の中で、日本国の憲法のもとで節度ある防衛力を整備し、我が国の安全と繁栄は国際社会の平和と繁栄の中でのみ実現可能であるという観点から、諸外国との二国間の関係の維持発展、また、ARF等の地域協力、国連等のグローバルな枠組みに対する協力を重層的に進めてまいることによりまして日本の安全を確保し、また、この北東アジアの平和と安定に寄与していくことが必要ではないか、そのために政府を挙げて全力で対処いたしてまいりたいと考えておる次第でございます。
この発言だけを見る →
中山利生#15
○中山(利)委員 ありがとうございました。
 私は、防衛、安保の要点は何かと聞かれたときに、それは近隣諸国と仲よくすることだよ、こう答えます。平和外交というのは、いろいろな兵器や何かの装備をするよりも最も安全保障にとって大事なことだという原点に立って、これからも今のお話のように平和外交に努めていただきたいと思います。
 これで私の質問を終わります。どうもありがとうございました。
この発言だけを見る →
山崎拓#16
○山崎委員長 これにて中山君の質疑は終了いたしました。
 次に、岡田克也君。
この発言だけを見る →
岡田克也#17
○岡田委員 民主党の岡田克也です。
 総理にお聞きしたいと思います。
 今回のこの審議、大変重要な法案でありますから、長時間の審議ということでやってまいりました。先ほど、九十三時間を超える審議時間を確保したというお話がございました。それはそのとおりだろうと思います。
 しかし、実質的な審議は三時間だということもまた申し上げなければなりません。つまり、実際には、政府の案、与党の案というものが出てきて、そしてそれを審議するのが国会の場であります。しかし、今回の場合は、いろいろな経緯はあるにしろ、与党の間の議論が煮詰まらずに、そしてそれがようやく煮詰まったのは一昨日、そして国会においてその与党の案をもとにして議論ができるのはきょう一日、三時間だけだ、こういうことになっているわけでございます。
 したがって、九十三時間という時間を誇ってみたところで実質審議は三時間だ、そういう考え方もできるわけでありまして、なぜこれだけ与党の間の協議というものが時間がかかったのか。総理は自民党総裁でもありますから、当然そのことについて責任がある立場でございます。これだけおくれてしまったということ、そして国会での審議が本当に限定されて形骸化されたということについて、総理としての御見解をお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →
小渕恵三#18
○小渕内閣総理大臣 九十三時間か三時間かというお話でございますが、私はこの委員会の総括質疑にも出席をいたしておりまして、以降、それぞれ外務大臣あるいは防衛庁長官ほか出席をいたしましての御審議が、申し上げたように百時間になんなんとする御審議をいただいておったということについては、これはこの問題の重要性にかんがみまして、私は国会として大変精力的にお取り組みいただいたことだと思っております。
 そこで、私は、そうしたことを集約した形で最終的法案が国会での採決を得るに至ります間、長い間の御審議を総括的に検討し、そして問題点の所在を明らかにし、そして与党同士の話し合いを進められて、そして今日こういうことに相なっておると考えておりますので、このガイドライン法案をめぐりましての特別委員会の御審議以降熱心な御審議をいただいた結果、そして与党たる自民党と自由党との真剣な話し合いの中で修正案を取りまとめてこられたということにつきましては、政府としては、原案を提出したものではありますけれども、国会がしかるべく対応した結果であると考えて、私は今日の三時間のみをもって審議のすべてではないというふうに考えておりまして、当初以来のこの国会における御審議に深い敬意と、そしてまた、それを深く受けとめながら、これが成立をするということに相なりますれば、当然のことながら、国会の御意思を承りまして誠実にこれを実行していくというのが政府の立場だ、このように認識をいたしております。
この発言だけを見る →
岡田克也#19
○岡田委員 法案全体については、もちろんこの九十三時間の議論というのは意味があったと思いますけれども、例えば、これから順次質問してまいりますが、船舶検査活動を削除したこと、これは突然出てきた話であります。それから、周辺事態の定義を変えるということ、国会承認についても修正がなされております。そういうものについての国会での審議はきょう一日しかないということも事実でございます。
 今総理は、政府としてはという言い方をされました。確かに総理としてはそういう言い方になると思いますが、総理は同時に自民党総裁でもあります。つまり、二つの与党のうちの一つのトップでありますし、しかも圧倒的に大きな存在でありましたから、自民党総裁として小渕総理がリーダーシップを発揮され、そしてもう少し早いタイミングで与党の中の調整をすべきではなかったのか。本来であれば、閣議を経ますから、与党の中で一つの閣議を経て出された法案について意見が違うということはあり得ない話であります。それが今回はタイミングの問題でたまたまそういうことになったわけでありますけれども、それは正常な話ではございません。
 したがって、そのことについて、自民党総裁としてもっと努力をされて早く与党の意見をまとめられ、そして国会でもっと実のある議論ができるようにすべきではなかったか、こう思いますが、総理はなぜそういったことについてリーダーシップを発揮されなかったのか、お聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →
小渕恵三#20
○小渕内閣総理大臣 議院内閣制におきまして政府を担当させていただいている立場でございますが、ここでのお尋ねは、総理としてどう考えるかということについて御答弁を申し上げる立場でございますが、確かに、自由民主党の総裁として、今日この問題について与党としての責任を負っているということではございますが、しかるべき政策担当者も含め、この問題については、申し上げましたように、こうした国会での長時間にわたっての熱心な御審議というものを背景にしながら、やはり与党同士の話し合いを進めていくことは必要なことでございます。
 その結果、自由党、自民党両党が最終的に、この御質疑の中でも、自民党と自由党と必ずしも意見がすべて当初から一致をして——共同して、根本的には法案として提出をされておりますけれども、個々それぞれの議員の方々の貴重な御意見というものにおいては相当のそれぞれお考えの差異もございまして、そうした審議を通じながら両党間において修正をまとめ上げていかなければならないということでありまして、そのことをもっと総裁としてスピードアップさせるようにリーダーシップを発揮されと、こう申されますけれども、これはやはり政党としてそれぞれ両党が、両党としてまた熱心な党内手続も経なければなりませんので、そうした審議が行われた結果、最終的に、自民党と自由党との修正の諸点についておまとめをいただきまして、各党にお諮りをしてきたという経緯でございますので、政府側におる者といたしまして、あえてこのことについて制肘をしたりあるいは一つの方向性を定めることよりも、それぞれの自主性にお任せをいたしたというのが今日までの経緯だ、こういうふうに御理解をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →
岡田克也#21
○岡田委員 与党同士で議論をするその自主性を重んじたということでありますが、その結果として、何回も言いますが、この国会での審議が非常に形骸化してしまった。これは、私は、議会政治に対する大きな汚点を残したということになる、そのことを先ほどから聞いているわけでありますが、答えがございませんので次に行きたいと思います。ただ、このことは本当に残念なことだと私は思っております。
 公明党の提案者に一言お聞きしたいと思います。
 この法案の審議につきましては、与党の間でいろいろ議論が進んできたわけでありますが、同時に、並行して与野党の協議、その場合、与党が意見が一致しておりませんでしたので、政府案を提出した自民党と、そしてこの法案について頭から反対ということで明確にしておられる共産党、社民党を除いた、つまり自民党と公明党、民主党との協議というものを続けてまいりました。そこには山崎委員長もお入りいただいて審議をしてきたわけでありますが、その中で、昨日のことでありますけれども、一方で公明党とそれから自民党、自由党の間で幹事長間の合意をされて、一方で委員長も入られた審議といいますか検討、協議が進む中で、それと全く違うものが出てきた、これは私どもはどういうことなんだろうかというふうに非常に戸惑ってしまうわけであります。
 与野党のいろいろな話し合いというものを私は否定するわけではありませんが、委員長まで入られて、そして議論している、そういう、委員会ではないけれども、それに準ずる場での理事を中心とした議論というものに対して、いわば幹事長や国対委員長が中心になって議論をするというのは、これはあしき国対政治の復活じゃないか、こういう議論もございます。
 それから、我々から見れば、きちんと公明党さんも入れて議論をしていたにもかかわらず、こういうことになったことについて、戸惑いを覚えるわけでありますが、公明党の提案者として、そのことについて、公明党のお考えを聞かせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →
佐藤茂樹#22
○佐藤(茂)委員 岡田委員の御質問にお答えをいたします。
 私自身は修正協議の担当者ではございませんでしたけれども、我が党は、基本的に、どの場で内容が議論されたにしろ、基本的な価値判断としては、国民のためにどういう修正内容がいいのか、そのことを、例えば政党間協議であれ、また委員会の理事間の協議の中であれ、貫き通してきたつもりでございまして、どちらで最終的に結論が出たにしろ、今回私どもは、この法案の内容に対しての修正内容が、すべてではないけれども大きく反映された、そういう判断から、この修正内容でいいのではなかったのか、そのように判断をいたしまして修正案に賛成をした次第でございます。
この発言だけを見る →
岡田克也#23
○岡田委員 私は、野党が議会を中心に議論をしていくという姿勢を捨てれば、それはやはり野党としての大変な間違いじゃないか、そういうふうに個人的には思っております。そこはそれぞれの党のお考えがあることですから、これ以上申し上げません。
 そこで、委員長にお聞きしたいと思います。
 委員長にも随分御苦労いただきました。そのことは私どもも感謝申し上げたいと思います。
 しかし、私は、委員長もやや意外だったんじゃないかと思うのですけれども、こういう形で三党間の合意ができたということについて、委員長、何か御感想があれば一言お伺いしておきたいと思います。
この発言だけを見る →
山崎拓#24
○山崎委員長 お答えいたします。
 私が自公民三党の修正協議に入りましたのは、昨日だけでございます。
 昨日は、本日の最終締めくくり総括審議を控えまして、もう時間的限界があると考えまして、あえて修正協議に委員長でありながら参加をさせていただきました次第でございます。自民、自由両党からの修正提案が金曜日に行われておりまして、それを受けまして、各党において持ち帰って協議をしているという状況でございました。
 公明党におかれまして、特に第一条と船舶検査にかかわる条項につきまして、修正案に問題なしとしないというお立場でありまして、自自公三党間で別途本件についての修正協議が進められておりますことは、理事者間の協議の場でも御紹介申し上げ、お互いにそのことも踏まえまして、同時並行的に論議を進めてまいりましたわけでございます。
 その時間の経過の関係で、民主党が御結論をなさる前にその両点に関する決着がつきまして、船舶検査にかかわる条項についてはこれを削除するということで、三党は合意されましたわけでございます。
 そういう一連の経過で今日に至ったわけでございまして、同時決着でございませんでしたことは、できるだけ幅広い合意を得たいとする私の立場といたしましては遺憾な点もございましたが、万やむを得ないことであったと御了解を願いたいと存じます。
この発言だけを見る →
岡田克也#25
○岡田委員 それでは、次に参ります。
 船舶検査であります。
 今回の三党の案では、船舶検査が削除されたということでございます。この法案における船舶検査というのは、非常に位置づけは大きいものがあると私は思います。第四条の第一項、「基本計画」に定めるその措置ということで四つ書いてございますが、その四つというのは、「後方地域支援」と「後方地域捜索救助活動」、「船舶検査活動」、そしてそれ以外の「関係行政機関が後方地域支援として実施する措置であって特に内閣が関与することにより総合的かつ効果的に実施する必要があるもの」、この四つのうちの一つがこの法案から削除されてしまった。抜け落ちてしまったということは、この法案そのものはできたけれども、しかし、そのうちの四分の一はできなかった、こういうことでありますから、非常に大きい修正、削除である、私はこういうふうに思うわけでございます。
 総理にお聞きしたいと思いますが、最終的にこの三党案が出てきて、そして、政府としてもこの船舶検査について削除するということについて同意を、総理は自民党総裁としても総理としても削除について同意をされた、こういうことでありますが、削除されるに当たって、いろいろ迷いとか逡巡とか、そういうものはなかったのでしょうか。削除に同意をされたその理由といいますか、それをお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →
小渕恵三#26
○小渕内閣総理大臣 本委員会におきましても、私、お尋ねに対しまして、原案をもって政府としての考え方をすべて取りまとめたものでありましたので、これが願わくば無修正で通過することをこいねがっておりましたが、政党政治といいますか、特に国会の御審議を通じまして、今日修正案が提案をされてまいりました。
 その中身とするところにおきまして、今、船舶検査行動に対しましてこれが削除されるということになることの御提案でございまして、そういった意味で、この原案から考えれば、重要なこの点について、法律としてこれが当初首肯できないということになるわけでございますが、ただ、三党間でぎりぎり協議をされました結果、今国会にも別途新たな法案成立を図るとの前提で削除されたものと理解をいたしておりますので、今後三会派の間で協議を進め、新たな法案が今国会会期中にも提出される運びとなるものと理解をいたしておるところでございます。
この発言だけを見る →
岡田克也#27
○岡田委員 自由党の提案者にお聞きします。
 この船舶検査活動を削除した、つまり三党間で合意ができなかった理由の一つとして、国連安保理の決議の位置づけの問題があったというふうに理解をしております。私は、自由党の御主張を必ずしもよく理解できないわけでありますが、この国連安保理決議をこの法律に書く、つまり国連安保理決議がある場合に船舶検査をする、もちろんそれ以外に旗国の同意がある場合には船舶検査活動をするということは私はいいと思いますけれども、国連決議がある場合に船舶検査活動をするということを法案に書くことについて、それに対してもし自由党がノー、こう言われたとすれば、その理由をお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →
東祥三#28
○東(祥)委員 岡田克也議員の質問にお答えさせていただきます。
 この周辺事態確保法案の中核的なその考え方、これを我が自由党といたしましては、当然、その日米安保体制の強化、また日米安保体制の実効性を担保する上での法案である、このように位置づけております。そういう視点から考えますと、この中身を見ていくうちに、船舶検査活動のところだけ国際連合の、とりわけ安保理の決議というものが出てきている、したがって、本来、日米の防衛協力の視点から考えたときに、あくまでも安保理がここに出てくるのはそもそもおかしいと。もちろん船舶検査活動を旗国主義に基づいて無差別的に行えるためには、また、国連憲章四十一条に基づく経済制裁を実効性あらしめるためのこの四十一条が出ない限り基本的に実効性ある船舶検査活動はできないということも承知した上で、あくまでも日米安保体制を強化していく、日米安保体制の実効性を担保していく、その方針に従うとするならば、ここに安全保障理事会の決議がぽんと出てくる、それはそもそも論理的にそぐわないのではないのかということで、一貫して安保理決議、これを除く必要がある、このように申し上げてまいりました。また、安保理決議を除いたとしても、安保理決議が出ることによって船舶検査活動が行われることにはならない、そういう理解の仕方で削除を求めておりました。
この発言だけを見る →
岡田克也#29
○岡田委員 今の御説明を聞きますと、実質的には余り開きはない、ただ、国連安保理決議という用語そのものをこの法案に書くことに対してノーだ、こういうふうに受け取れるわけですが、例えば日米防衛協力のための指針の中にも、ここの部分について、「経済制裁の実効性を確保するための活動」という中に、国連安保理決議に基づく船舶の検査に際しての協力が含まれる、こう書いてありますね。
 そうすると、法案に国連安保理決議というものを書くべきでないという御主張であれば、この日米防衛協力のための指針そのものを変更しろ、こういう御主張ですか。
この発言だけを見る →
← 戻る