畑英次郎の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)
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○畑委員 ただいま議題となりました民主党提案に係る修正案につきまして、提案者を代表して、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。
民主党は、日米安全保障条約を支持し、日米防衛協力を進めることが日本の安全保障のために不可欠であり、ガイドライン関連法案の整備は基本的に必要であるとの認識に立っております。しかし、新ガイドラインは米国の軍事活動に日本が従来以上に関与する側面は否定できません。したがって、我が国の主体性確保と国民生活に対する配慮を担保するために、以下の修正を提案いたします。
案文はお手元に配付しておりますので、朗読は省略させていただきます。
第一は、目的及び周辺事態への対応措置の基本原則に関する事項であります。
まず、第一条の目的規定についてでありますが、原案では、「周辺事態」を「我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」としておりますが、本修正案におきましては、これを、「我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態で、これを放置すれば我が国に対する武力攻撃のおそれが生ずると認めるもの」に改めることといたしております。また、本修正案におきましては、同条に、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効果的な運用に寄与することを加えることといたしております。
次に、第二条の周辺事態への対応の基本原則の規定についてでありますが、本修正案におきましては、第一項に合衆国軍隊への協力についての文言を挿入することとし、政府は、日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行っているアメリカ合衆国の軍隊に協力し、対応措置を実施し、我が国の平和及び安全の確保に努めるものとすることといたしております。
第二は、基本計画に関する事項であります。
まず、基本計画の国会承認に関する部分についてでありますが、内閣総理大臣は、基本計画の決定があったときは、当該基本計画について、当該基本計画に定める対応措置の実施前に国会の承認を得なければならないこととしております。ただし、特に緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで当該対応措置を実施することができることとし、国会の承認を得ないで対応措置を実施した場合には、内閣総理大臣は、直ちに、当該基本計画につき国会の承認を求めなければならないこととしております。政府は、国会の承認を得ないで対応措置を実施した場合において国会の不承認の議決があったときまたは対応措置を実施する必要がなくなったときは、直ちに、当該対応措置を終了させなければならないこととしております。
次に、一定期間ごとの対応措置の継続についての国会承認についてでありますが、内閣総理大臣は、基本計画について国会の承認を得た日から六十日を経過する日を超えて引き続き当該承認に係る対応措置を実施しようとするときは、原則として当該日までに、当該措置を引き続き実施することにつき国会に付議してその承認を求めなければならないこととし、この場合において不承認の議決があったときは、政府は、速やかに、当該対応措置を終了させなければならないこととしております。また、対応措置の継続についての国会承認を得て対応措置を継続した場合、さらに六十日を超えて当該対応措置を引き続き実施しようとする場合についても同様の措置をとることとしております。
第三は、武器の使用に関する事項であります。
原案の第十一条では、後方地域捜索救助活動または船舶検査活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官については、武器を使用することができることとされておりますが、後方地域支援について武器の使用の規定は存在しておりません。そこで、本修正案におきましては、後方地域支援としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、その職務を行うに際し、自己または自己とともに当該職務に従事する者の生命または身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができることとしております。
なお、周辺事態における船舶検査活動については、原案どおり国際連合安全保障理事会の決議に基づき実施することといたしております。
以上が、この修正案の概要であります。委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
終わります。(拍手)