大野功統の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)

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○大野(功)委員 防衛庁経験者であられます中山先生でございますから、御質問の内容は、お答えの方も十分御存じの上で御下問をちょうだいしている、このように存じますけれども、先生のただいまの御発言の中で、質問に答えさせていただく前に、このガイドライン法案というのは、我が国の安全保障が目指す理想像に向かって第一歩を踏み出したものである、大変我々にとって励みになるお言葉をちょうだいいたしました。
 ただ一点、中山先生のお言葉、訂正させていただきますと、特別委員会における審議時間は八十時間を超えたとおっしゃいましたけれども、実は九十三時間二十分になっておりまして、歴代の特別委員会の審議時間の中でもベストテン入りをしている、随分と審議させていただいております。
 さて、御質問でございますけれども、まず第一条に修正を加えました。「そのまま放置すれば」云々ということでございます。自衛隊法七十六条とどこが違うのか、こういう御質問でございますけれども、全く違います。なぜ違うか。そこは、今回の修正は、言ってみますと、第一に、原文の中で我が国の平和と安全に与える影響の重要性に着目する、こういうことが書かれておるのでありますけれども、その我が国の平和と安全に与える影響の一態様をとらえているわけでございます。したがいまして、この辺は周辺事態についていわば例示的に丁寧に解説をしている、こういうことでございます。
 たびたび特別委員会の審議の中で防衛庁長官からも、周辺事態の類型について、たしか六類型お示しいただいていると思いますけれども、六類型はどちらかというと、こういう原因があって我が国の平和と安全に影響する、こういう御説明でございました。こちらの方は、いわばその原因に基づいて現象面、その現象面を法案では平和と安全に重要な影響を及ぼす、こういうふうに書いてございますけれども、この影響面の一つの形が、この「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態」、こういうことになろうかと思います。
 一方、ガイドライン法案の方は、百条の十を加えまして、いわば本体業務、七十六条本体業務でございますが、本体業務に差し支えのない範囲で遂行しなさい、こう書いてありますから、いわば七十六条の武力攻撃のおそれがここにあれば、それよりちょっと離れて、離れたところに今回武力攻撃に至るおそれがある事態があるというふうに読めるわけでございます。したがいまして、全く違う、実質的には何の変更もない、説明を加えているだけである、こういうふうなことでございます。
 それから、防衛出動をしようとするときに混乱が起こるのではないか、こういう御指摘がございましたけれども、今申し上げましたとおり、認識が違う、全く七十六条とガイドライン法とは認識が違います。したがいまして、そういう混乱は全く起こらない、このように思う次第でございます。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 大野功統

speaker_id: 14396

日付: 1999-04-26

院: 衆議院

会議名: 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会