野呂田芳成の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)

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○野呂田国務大臣 防衛庁としては、海上警備行動発令下において停船命令に従わない船舶を停止させる手段として、例えば、自艦を相手船舶の進路前方に航行させることにより相手の行動を妨害する行為、これは進路妨害でございます。それから、自艦の船体を相手船舶に接触させることにより相手の行動を妨害する行為、接舷であります。それから、障害物や投てき具を使用して停船させる場合、あるいは警告射撃や警告のための爆弾の投下、あるいは相手船舶に対して人に危害を与えることのない射撃を行い航行不能にする航行不能化射撃等が一般的に考えられます。
 先般の不審船対処の際には、接舷や航行不能化射撃は、相手が大変な小型船舶のために、もし護衛艦が持っておる武器で攻撃しますと、人に危害を与える可能性がある、また、接舷については、余りにも船体の大きさが違うものですから、これを強行することは物理的に困難であった、そういうことから考えて、強制的な措置はとらなかった次第でございます。
 自衛隊法八十二条で海上警備をやるときは警職法の七条が準用されますので、その法律の意図するところは、正当防衛や緊急避難や殺人、無期懲役その他三年以上の懲役の大変重罪を持っておる人の場合には武器を使用してやるわけであります。そういう場合には積極的な対応はできるわけですけれども、それを超えてやるということはなかなか難しいということでありますので、今回は遺憾ながら取り逃がしたということであります。私どもは、現行法の枠内で、どういう方法ができるかということを今衆知を絞っているところでございまして、こういう事態に直面した場合には、二度と同じようなことは繰り返しちゃいかぬということで、今緊張感を持って検討している、こういう次第でございます。

発言情報

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発言者: 野呂田芳成

speaker_id: 8267

日付: 1999-04-26

院: 衆議院

会議名: 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会