北側一雄の発言 (本会議)
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○北側一雄君 ただいま議題となりました原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、科学技術委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、万一の際における原子力損害に対し、被害者の保護に万全を期することにより、国民の不安感を除去するとともに、原子力事業の健全な発達に資するための措置を講ずるもので、その内容は、
第一に、現在の賠償措置額三百億円を六百億円に引き上げることとしております。
第二に、原子力損害賠償補償契約及び原子力事業者に対し政府が行うものとされる援助に係る期限を延長し、平成二十一年十二月三十一日までに開始された原子炉の運転等に係る原子力損害について適用することとしております。
第三に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案において、新設することとなる使用済み燃料の貯蔵の事業に係る原子力損害を賠償の対象とすることとしております。
本案は、去る二月五日本院に提出され、三月五日本委員会に付託されました。
委員会におきましては、同月十一日有馬国務大臣から提案理由の説明を聴取し、同月十二日及び十六日に質疑を行い、質疑終局の後、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告を申し上げます。(拍手)
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