桜井新の発言 (本会議)

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○桜井新君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
 まず、公職選挙法の一部を改正する法律案について申し上げます。
 第一は、公職にある間に犯した収賄罪等の刑に処せられた者の被選挙権停止期間の延長についてであります。
 現行法では、公職にある間に犯した収賄罪等により実刑に処せられた者については、実刑期間及びその後の五年間、選挙権及び被選挙権を停止することとしております。
 本案は、政治に対する国民の信頼を高めるため、これらの者の被選挙権の停止期間をさらに五年間延長することといたしております。
 第二は、洋上投票についてであります。
 現行法では、船員について、その就業形態が特別であることから、一般の不在者投票制度に加え、指定船舶の不在者投票などの特例的な制度が設けられております。しかし、船舶が外洋を航行中である場合は、不在者投票の送致が困難であるという問題があります。
 本案は、選挙人で遠洋区域を航行区域とする船舶等に乗って本邦以外の区域を航海する船員に対し、一定の要件のもとに、衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙における投票については、ファクシミリ装置を用いて送信する方法により、不在者投票を行わせることができることといたしております。
 第三は、選挙運動の期間前に掲示された政治活動用ポスターの撤去についてであります。
 現行法では、政党その他の政治団体は、選挙期間中は、確認団体のポスターを除き、選挙の行われる区域において政治活動用ポスターの掲示をすることができないこととされており、これに違反して掲示したポスターについては、選挙管理委員会が撤去させることができることとしております。しかし、この規制は、選挙期間中の新たな掲示に対する規制であって、公示または告示の前に掲示してある政党の政治活動用ポスターには、規制が及んでおりません。
 本案は、衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員または市長の選挙については、選挙の期日の公示または告示の前に政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターを掲示した者は、当該ポスターにその氏名またはその氏名が類推されるような事項を記載された者が候補者となったときは、候補者となった日のうちに、当該選挙区においてポスターを撤去しなければならないこととし、都道府県または市町村の選挙管理委員会は、これに違反して撤去しないポスターがあると認めるときは、撤去させることができることといたしております。
 なお、被選挙権停止期間の延長に関する規定及び政治活動用ポスターの撤去に関する規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとし、それぞれ、施行の日以後にした行為により刑に処せられた者、及び施行の日以後その期日を公示または告示される選挙について、適用することといたしております。
 また、洋上投票に関する規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとし、施行の日以後初めてその期日を公示される選挙から適用することといたしております。
 以上のほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。
 次に、政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律案につきまして申し上げます。
 本案は、政治倫理の確立を期するため、国会議員の本人名義以外の名義による株取引等を禁止し、罰則を設けようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。
 まず第一に、国会議員は、本人の名義以外の名義を使用して株取引等を行ってはならないことといたしております。ここで、株取引等とは、端株券を含む株券、新株引受権を表示する証券もしくは証書、転換社債券、または新株引受権付社債券の取得または譲渡をいうものであります。
 第二に、これに違反して株取引等を行った者は、二十万円以下の罰金に処することといたしております。
 なお、この法律は、公布の日から施行することといたしております。
 以上が、両案の趣旨及び内容であります。
 なお、公職選挙法の一部を改正する法律案につきましては、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を求めましたところ、異議はない旨の意見が述べられました。
 両案は、去る二十六日の政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会におきまして、それぞれ委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
 何とぞ、両案とも速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
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発言情報

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発言者: 桜井新

speaker_id: 28320

日付: 1999-07-29

院: 衆議院

会議名: 本会議