本会議
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成十一年七月二十九日(木曜日)
—————————————
議事日程 第三十七号
平成十一年七月二十九日
午後一時開議
第一 常任委員会合同審査会規程の一部を改正する規程案(議院運営委員長提出)
第二 公職選挙法の一部を改正する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出)
第三 政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出)
第四 租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第五 農業者年金基金法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第六 起業家支援のための新事業創出促進法等の一部を改正する法律案(中野寛成君外四名提出)
第七 産業活力再生特別措置法案(内閣提出)
—————————————
○本日の会議に付した案件
預金保険機構理事及び同監事任命につき同意を求めるの件
国会法の一部を改正する法律案(本院提出、参議院回付)
日程第一 常任委員会合同審査会規程の一部を改正する規程案(議院運営委員長提出)
日程第二 公職選挙法の一部を改正する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出)
日程第三 政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出)
日程第四 租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第五 農業者年金基金法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第六 起業家支援のための新事業創出促進法等の一部を改正する法律案(中野寛成君外四名提出)
日程第七 産業活力再生特別措置法案(内閣提出)
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)の趣旨説明及び質疑
午後一時二分開議
この発言だけを見る →—————————————
議事日程 第三十七号
平成十一年七月二十九日
午後一時開議
第一 常任委員会合同審査会規程の一部を改正する規程案(議院運営委員長提出)
第二 公職選挙法の一部を改正する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出)
第三 政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出)
第四 租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第五 農業者年金基金法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第六 起業家支援のための新事業創出促進法等の一部を改正する法律案(中野寛成君外四名提出)
第七 産業活力再生特別措置法案(内閣提出)
—————————————
○本日の会議に付した案件
預金保険機構理事及び同監事任命につき同意を求めるの件
国会法の一部を改正する法律案(本院提出、参議院回付)
日程第一 常任委員会合同審査会規程の一部を改正する規程案(議院運営委員長提出)
日程第二 公職選挙法の一部を改正する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出)
日程第三 政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出)
日程第四 租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第五 農業者年金基金法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第六 起業家支援のための新事業創出促進法等の一部を改正する法律案(中野寛成君外四名提出)
日程第七 産業活力再生特別措置法案(内閣提出)
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)の趣旨説明及び質疑
午後一時二分開議
伊
伊
伊藤宗一郎#2
○議長(伊藤宗一郎君) この際、新たに議席に着かれました議員を紹介いたします。
第二百三十五番、東京都選挙区選出議員、渋谷修君。
〔渋谷修君起立、拍手〕
————◇—————
預金保険機構理事及び同監事任命につき同意を求めるの件
この発言だけを見る →第二百三十五番、東京都選挙区選出議員、渋谷修君。
〔渋谷修君起立、拍手〕
————◇—————
預金保険機構理事及び同監事任命につき同意を求めるの件
伊
伊藤宗一郎#3
○議長(伊藤宗一郎君) お諮りいたします。
内閣から、
預金保険機構理事及び同監事に
次の諸君を任命することについて、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。
内閣からの申し出中、
まず、
預金保険機構理事に篠原興君を、
同監事に高橋善一郎君を
任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →内閣から、
預金保険機構理事及び同監事に
次の諸君を任命することについて、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。
内閣からの申し出中、
まず、
預金保険機構理事に篠原興君を、
同監事に高橋善一郎君を
任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
伊
伊藤宗一郎#4
○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、いずれも同意を与えることに決まりました。
次に、
預金保険機構理事に松田京司君及び吉田正弘君を
任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →次に、
預金保険機構理事に松田京司君及び吉田正弘君を
任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
伊
伊
伊藤宗一郎#6
○議長(伊藤宗一郎君) お諮りいたします。
参議院から、本院提出、国会法の一部を改正する法律案が回付されております。この際、議事日程に追加して、右回付案を議題とするに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →参議院から、本院提出、国会法の一部を改正する法律案が回付されております。この際、議事日程に追加して、右回付案を議題とするに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伊
伊藤宗一郎#7
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程第一に先立ち追加されました。
—————————————
国会法の一部を改正する法律案(本院提出、参議院回付)
この発言だけを見る →—————————————
国会法の一部を改正する法律案(本院提出、参議院回付)
伊
伊藤宗一郎#8
○議長(伊藤宗一郎君) 国会法の一部を改正する法律案の参議院回付案を議題といたします。
—————————————
国会法の一部を改正する法律案の参議院回付案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →—————————————
国会法の一部を改正する法律案の参議院回付案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
伊
伊
伊
伊
伊
伊藤宗一郎#13
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第一、常任委員会合同審査会規程の一部を改正する規程案を議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長中川秀直君。
—————————————
常任委員会合同審査会規程の一部を改正する規程案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔中川秀直君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長中川秀直君。
—————————————
常任委員会合同審査会規程の一部を改正する規程案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔中川秀直君登壇〕
中
中川秀直#14
○中川秀直君 ただいま議題となりました常任委員会合同審査会規程の一部を改正する規程案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。
本案は、さきに本院から提出し、去る二十六日参議院において可決成立いたしました、国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律に基づく政府委員制度の廃止及び副大臣等の設置に伴い、所要の規定の整備を行うものであります。
本案は、去る十三日の議院運営委員会において、自由民主党、民主党、公明党・改革クラブ、自由党の賛成多数で起草、提出したものでありますが、議長において参議院議長との協議を経て、本日の本会議に上程したものであります。
以上であります。
何とぞ議員各位の御賛同をお願いいたします。拍手
—————————————
この発言だけを見る →本案は、さきに本院から提出し、去る二十六日参議院において可決成立いたしました、国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律に基づく政府委員制度の廃止及び副大臣等の設置に伴い、所要の規定の整備を行うものであります。
本案は、去る十三日の議院運営委員会において、自由民主党、民主党、公明党・改革クラブ、自由党の賛成多数で起草、提出したものでありますが、議長において参議院議長との協議を経て、本日の本会議に上程したものであります。
以上であります。
何とぞ議員各位の御賛同をお願いいたします。拍手
—————————————
伊
伊
伊
伊
伊藤宗一郎#18
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。
—————————————
日程第二 公職選挙法の一部を改正する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出)
日程第三 政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出)
この発言だけを見る →—————————————
日程第二 公職選挙法の一部を改正する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出)
日程第三 政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出)
伊
伊藤宗一郎#19
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第二、公職選挙法の一部を改正する法律案、日程第三、政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長桜井新君。
—————————————
公職選挙法の一部を改正する法律案
政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔桜井新君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の趣旨弁明を許します。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長桜井新君。
—————————————
公職選挙法の一部を改正する法律案
政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔桜井新君登壇〕
桜
桜井新#20
○桜井新君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
まず、公職選挙法の一部を改正する法律案について申し上げます。
第一は、公職にある間に犯した収賄罪等の刑に処せられた者の被選挙権停止期間の延長についてであります。
現行法では、公職にある間に犯した収賄罪等により実刑に処せられた者については、実刑期間及びその後の五年間、選挙権及び被選挙権を停止することとしております。
本案は、政治に対する国民の信頼を高めるため、これらの者の被選挙権の停止期間をさらに五年間延長することといたしております。
第二は、洋上投票についてであります。
現行法では、船員について、その就業形態が特別であることから、一般の不在者投票制度に加え、指定船舶の不在者投票などの特例的な制度が設けられております。しかし、船舶が外洋を航行中である場合は、不在者投票の送致が困難であるという問題があります。
本案は、選挙人で遠洋区域を航行区域とする船舶等に乗って本邦以外の区域を航海する船員に対し、一定の要件のもとに、衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙における投票については、ファクシミリ装置を用いて送信する方法により、不在者投票を行わせることができることといたしております。
第三は、選挙運動の期間前に掲示された政治活動用ポスターの撤去についてであります。
現行法では、政党その他の政治団体は、選挙期間中は、確認団体のポスターを除き、選挙の行われる区域において政治活動用ポスターの掲示をすることができないこととされており、これに違反して掲示したポスターについては、選挙管理委員会が撤去させることができることとしております。しかし、この規制は、選挙期間中の新たな掲示に対する規制であって、公示または告示の前に掲示してある政党の政治活動用ポスターには、規制が及んでおりません。
本案は、衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員または市長の選挙については、選挙の期日の公示または告示の前に政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターを掲示した者は、当該ポスターにその氏名またはその氏名が類推されるような事項を記載された者が候補者となったときは、候補者となった日のうちに、当該選挙区においてポスターを撤去しなければならないこととし、都道府県または市町村の選挙管理委員会は、これに違反して撤去しないポスターがあると認めるときは、撤去させることができることといたしております。
なお、被選挙権停止期間の延長に関する規定及び政治活動用ポスターの撤去に関する規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとし、それぞれ、施行の日以後にした行為により刑に処せられた者、及び施行の日以後その期日を公示または告示される選挙について、適用することといたしております。
また、洋上投票に関する規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとし、施行の日以後初めてその期日を公示される選挙から適用することといたしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。
次に、政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律案につきまして申し上げます。
本案は、政治倫理の確立を期するため、国会議員の本人名義以外の名義による株取引等を禁止し、罰則を設けようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。
まず第一に、国会議員は、本人の名義以外の名義を使用して株取引等を行ってはならないことといたしております。ここで、株取引等とは、端株券を含む株券、新株引受権を表示する証券もしくは証書、転換社債券、または新株引受権付社債券の取得または譲渡をいうものであります。
第二に、これに違反して株取引等を行った者は、二十万円以下の罰金に処することといたしております。
なお、この法律は、公布の日から施行することといたしております。
以上が、両案の趣旨及び内容であります。
なお、公職選挙法の一部を改正する法律案につきましては、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を求めましたところ、異議はない旨の意見が述べられました。
両案は、去る二十六日の政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会におきまして、それぞれ委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
何とぞ、両案とも速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。拍手
—————————————
この発言だけを見る →まず、公職選挙法の一部を改正する法律案について申し上げます。
第一は、公職にある間に犯した収賄罪等の刑に処せられた者の被選挙権停止期間の延長についてであります。
現行法では、公職にある間に犯した収賄罪等により実刑に処せられた者については、実刑期間及びその後の五年間、選挙権及び被選挙権を停止することとしております。
本案は、政治に対する国民の信頼を高めるため、これらの者の被選挙権の停止期間をさらに五年間延長することといたしております。
第二は、洋上投票についてであります。
現行法では、船員について、その就業形態が特別であることから、一般の不在者投票制度に加え、指定船舶の不在者投票などの特例的な制度が設けられております。しかし、船舶が外洋を航行中である場合は、不在者投票の送致が困難であるという問題があります。
本案は、選挙人で遠洋区域を航行区域とする船舶等に乗って本邦以外の区域を航海する船員に対し、一定の要件のもとに、衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙における投票については、ファクシミリ装置を用いて送信する方法により、不在者投票を行わせることができることといたしております。
第三は、選挙運動の期間前に掲示された政治活動用ポスターの撤去についてであります。
現行法では、政党その他の政治団体は、選挙期間中は、確認団体のポスターを除き、選挙の行われる区域において政治活動用ポスターの掲示をすることができないこととされており、これに違反して掲示したポスターについては、選挙管理委員会が撤去させることができることとしております。しかし、この規制は、選挙期間中の新たな掲示に対する規制であって、公示または告示の前に掲示してある政党の政治活動用ポスターには、規制が及んでおりません。
本案は、衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員または市長の選挙については、選挙の期日の公示または告示の前に政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターを掲示した者は、当該ポスターにその氏名またはその氏名が類推されるような事項を記載された者が候補者となったときは、候補者となった日のうちに、当該選挙区においてポスターを撤去しなければならないこととし、都道府県または市町村の選挙管理委員会は、これに違反して撤去しないポスターがあると認めるときは、撤去させることができることといたしております。
なお、被選挙権停止期間の延長に関する規定及び政治活動用ポスターの撤去に関する規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとし、それぞれ、施行の日以後にした行為により刑に処せられた者、及び施行の日以後その期日を公示または告示される選挙について、適用することといたしております。
また、洋上投票に関する規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとし、施行の日以後初めてその期日を公示される選挙から適用することといたしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。
次に、政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律案につきまして申し上げます。
本案は、政治倫理の確立を期するため、国会議員の本人名義以外の名義による株取引等を禁止し、罰則を設けようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。
まず第一に、国会議員は、本人の名義以外の名義を使用して株取引等を行ってはならないことといたしております。ここで、株取引等とは、端株券を含む株券、新株引受権を表示する証券もしくは証書、転換社債券、または新株引受権付社債券の取得または譲渡をいうものであります。
第二に、これに違反して株取引等を行った者は、二十万円以下の罰金に処することといたしております。
なお、この法律は、公布の日から施行することといたしております。
以上が、両案の趣旨及び内容であります。
なお、公職選挙法の一部を改正する法律案につきましては、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を求めましたところ、異議はない旨の意見が述べられました。
両案は、去る二十六日の政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会におきまして、それぞれ委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
何とぞ、両案とも速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。拍手
—————————————
伊
伊
伊藤宗一郎#22
○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。
次に、日程第三につき採決いたします。
本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →次に、日程第三につき採決いたします。
本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伊
伊
伊藤宗一郎#24
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第四、租税特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。大蔵委員長村井仁君。
—————————————
租税特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔村井仁君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。大蔵委員長村井仁君。
—————————————
租税特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔村井仁君登壇〕
村
村井仁#25
○村井仁君 ただいま議題となりました法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、最近における社会経済情勢にかんがみ、企業による事業の再構築の円滑化に資するため、産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画の認定を受けた事業者について、事業革新設備の特別償却、設備廃棄等による欠損金の繰越期間等の特例、登録免許税の税率を軽減する特例等の措置を講ずるものであります。
本案は、昨日宮澤大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、質疑を終局いたしました。次いで、採決いたしましたところ、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
この発言だけを見る →本案は、最近における社会経済情勢にかんがみ、企業による事業の再構築の円滑化に資するため、産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画の認定を受けた事業者について、事業革新設備の特別償却、設備廃棄等による欠損金の繰越期間等の特例、登録免許税の税率を軽減する特例等の措置を講ずるものであります。
本案は、昨日宮澤大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、質疑を終局いたしました。次いで、採決いたしましたところ、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
伊
伊
伊藤宗一郎#27
○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程第五 農業者年金基金法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →————◇—————
日程第五 農業者年金基金法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
伊
伊藤宗一郎#28
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第五、農業者年金基金法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。農林水産委員長穂積良行君。
—————————————
農業者年金基金法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔穂積良行君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。農林水産委員長穂積良行君。
—————————————
農業者年金基金法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔穂積良行君登壇〕
穂
穂積良行#29
○穂積良行君 ただいま議題となりました農業者年金基金法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、現下の社会経済情勢にかんがみ、平成十二年及び平成十三年の農業者年金の保険料の額を、平成十一年の保険料の額と同額に据え置くものであります。
委員会におきましては、七月二十一日中川農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、昨二十八日政府に対する質疑を行いました。質疑を終局後、採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
この発言だけを見る →本案は、現下の社会経済情勢にかんがみ、平成十二年及び平成十三年の農業者年金の保険料の額を、平成十一年の保険料の額と同額に据え置くものであります。
委員会におきましては、七月二十一日中川農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、昨二十八日政府に対する質疑を行いました。質疑を終局後、採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————