柳沢伯夫の発言 (予算委員会)

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○柳沢国務大臣 山本先生御指摘のとおり、再生法における公的管理の終了というのは、株式の処分と営業譲渡、こういうふうに二つ分かれております。しかし、営業譲渡に伴ういろいろな困難あるいはコストというものを考えますと、通常は株式の譲渡というようなものを想定して、以下議論をちょっとさせていただきたい、こう思うわけであります。
 この譲渡に当たっての手続というのも再生法上しっかりと示されておるわけであります。
 まず第一に、今先生御指摘のように、資産の判定をして適資産と不適資産を分ける。不適資産はRCCなりに買い取っていただいて、そして適資産というものだけを残す。そして、この適資産というものに対して、会計基準に基づいた引当金を積んだところで、一体バランスシート上どれだけの損失が生じているかというものをはかって、その損失を一般勘定なり特例勘定なりから穴埋めする。こういうことになりまして、相手先に一体これに対してどれだけの出資をしてもらえるかということで株式の譲渡をする。こういうことになっているわけでございます。
 問題は、ただ、再生法上、明示の規定とまではちょっと読み切れないわけでありますけれども、一応そのときに相手方にも資産についての選択というものが許されておって、というのは、そこからRCCなりがまた買い取るという規定があるというところからそれを読んでいるわけでありますけれども、そういう選択ができるという立場が一応規定されておるというふうに考えられるわけであります。
 そういうことでありまして、そこで、今先生がおっしゃるように、そういいとこ取りをされるということは避けるべきだというのは、私どももそのとおり考えておりまして、できるだけ一体としてこれを引き継ぎさせてもらいたい、こういうように考えているわけでございます。
 そこまでで話を終えておいてもいいわけでございますけれども、あえてさらに踏み込めば、そういうことをするならば、その譲渡後に起こった途方もないロスについては少しいろいろ考えてくれないかというような要求というものも出てきておるということでございまして、これらについて今、いろいろなこなし方というか、交渉、論議をしておるというところでございます。

発言情報

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発言者: 柳沢伯夫

speaker_id: 2771

日付: 1999-08-02

院: 衆議院

会議名: 予算委員会