高村正彦の発言 (外交・防衛委員会)
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○国務大臣(高村正彦君) 投資保護協定の締結は、海外で活動を行う我が国企業の投資財産及び事業活動を法的に保護し、投資受け入れ国の投資環境整備と相まって我が国からの投資を促進するとともに、我が国からの投資を通じて投資受け入れ国の経済発展に貢献するなど、締約国双方にさまざまな経済的利益をもたらすものでございます。
このような意義を有する投資保護協定の締結について、政府といたしましては、我が国企業の意向、相手国からの締結要請の有無、相手国の外国資本受け入れ政策を含む投資環境整備の状況、相手国との貿易投資関係及び政治関係、WTOなどにおける国際的な投資ルールに関する議論の状況などを総合的に検討した上で、協定締結に意義が認められる国との間では積極的に締結に向けた協議を行っていく考えでございます。
ASEAN諸国につきましては、一九八〇年代初めにマレーシア、フィリピン、シンガポール、タイとの間で投資保護協定締結のための協議を行いましたが、協定の基本的な内容について意見が一致しませんでした。締結に至らなかったわけでございます。他方、政府は現在、ASEAN加盟国であるベトナムを初め韓国、サウジアラビアなどの国々との間で協定締結に向けた協議を進めております。
現在の状況はそういうところでございます。