小松一郎の発言 (外交・防衛委員会)
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○政府委員(小松一郎君) イスラエルの航空企業の我が国への乗り入れに際しましての保安措置のあり方に関しましては、この航空交渉に先立ちまして専門家による協議が行われました。
それで、イスラエルの航空機が乗り入れる空港における搭乗前の乗客へのインタビューの実施でございますとか、インタビュースペースの確保など、国内法で認められる範囲の必要な自主的保安措置を実施することとなってございます。
なお、保安措置のより詳細な点につきましては、今御審議をいただいております協定を発効することができましたら、発効の後、このエルアル航空が提出する運航計画などを踏まえて調整していくこととなっておりまして、我が方といたしましては、適切な保安措置の整備、実施に万全を期していきたいと考えてございます。
お手元の条約の十三条の6というところに、「両締約国の権限のある当局は、特別の保安措置に関する実施取決めについて合意することができる。」、こういう規定がございますが、これは我が国が従来締結をいたしました航空協定にはない規定でございまして、まさに委員の御指摘のございましたイスラエルという国柄にかんがみまして、セキュリティーの重要性ということを認識いたしましてこういう規定を置いた次第でございます。