吉川春子の発言 (議院運営委員会)
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○吉川春子君 衆議院送付の法律案は、「日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うため、衆議院に憲法調査会を設ける。」としていますが、憲法についての調査は、わざわざ憲法調査会をつくらなくとも、現在の委員会で必要があればいつでもできますし、私たちはそうしております。
憲法調査会の推進派の言い分は、今の憲法は現状から乖離しているとして、その矛盾を調査するという趣旨で設置した調査会を憲法改悪への足がかりにするという危険が高いと思われます。
国会法の改正は全会一致の原則で行うべきでありますが、憲法にかかわる重要問題をなぜ衆議院では日本共産党と社民党が反対しているのにもかかわらず法改正したのでしょうか。手続の点でも重大な問題があります。
さらに、なぜ参議院に調査会を設置する必要があるのでしょうか。こういう問題についてです。憲法調査会を衆議院だけでなく参議院にも設置することは、衆議院の設置にとどまらず、憲法改悪の危険性をさらに強めることになることを指摘しておきたいと思います。
そこで、まず衆議院に設置された調査会の権限について伺います。
この憲法調査会には、当然のことですが、憲法改正の発議権はありませんね。