議院運営委員会
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会
会議録情報#0
平成十一年七月二十六日(月曜日)
午前十時一分開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 岡野 裕君
理 事
上野 公成君
鈴木 政二君
西田 吉宏君
今泉 昭君
藁科 滿治君
風間 昶君
吉川 春子君
三重野栄子君
戸田 邦司君
松岡滿壽男君
委 員
中川 義雄君
仲道 俊哉君
成瀬 守重君
森下 博之君
森田 次夫君
森山 裕君
山下 善彦君
笹野 貞子君
高嶋 良充君
藤井 俊男君
前川 忠夫君
但馬 久美君
弘友 和夫君
林 紀子君
─────
議長 斎藤 十朗君
副議長 菅野 久光君
─────
衆議院議員
議院運営委員長 中川 秀直君
事務局側
事務総長 堀川 久士君
事務次長 貝田 泰雄君
議事部長 石堂 武昭君
委員部長 川村 良典君
記録部長 林 五津夫君
警務部長 阿部 隆洋君
庶務部長 和田 征君
管理部長 姫井 紀雄君
国際部長 田邊 敏明君
法制局側
第一部長 石橋 忠雄君
衆議院法制局側
法制企画調整部
長 郡山 芳一君
─────────────
本日の会議に付した案件
○国会法の一部を改正する法律案(衆議院提出)
○参議院憲法調査会規程の制定に関する件
○国会審議の活性化及び政治主導の政策決定シス
テムの確立に関する法律案(衆議院提出)
○参議院規則の一部改正に関する件
○参議院政治倫理審査会規程の一部改正に関する
件
○常任委員会合同審査会規程の一部改正に関する
件
○国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一
部改正に関する件
○本日の本会議の議事に関する件
─────────────
この発言だけを見る →午前十時一分開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 岡野 裕君
理 事
上野 公成君
鈴木 政二君
西田 吉宏君
今泉 昭君
藁科 滿治君
風間 昶君
吉川 春子君
三重野栄子君
戸田 邦司君
松岡滿壽男君
委 員
中川 義雄君
仲道 俊哉君
成瀬 守重君
森下 博之君
森田 次夫君
森山 裕君
山下 善彦君
笹野 貞子君
高嶋 良充君
藤井 俊男君
前川 忠夫君
但馬 久美君
弘友 和夫君
林 紀子君
─────
議長 斎藤 十朗君
副議長 菅野 久光君
─────
衆議院議員
議院運営委員長 中川 秀直君
事務局側
事務総長 堀川 久士君
事務次長 貝田 泰雄君
議事部長 石堂 武昭君
委員部長 川村 良典君
記録部長 林 五津夫君
警務部長 阿部 隆洋君
庶務部長 和田 征君
管理部長 姫井 紀雄君
国際部長 田邊 敏明君
法制局側
第一部長 石橋 忠雄君
衆議院法制局側
法制企画調整部
長 郡山 芳一君
─────────────
本日の会議に付した案件
○国会法の一部を改正する法律案(衆議院提出)
○参議院憲法調査会規程の制定に関する件
○国会審議の活性化及び政治主導の政策決定シス
テムの確立に関する法律案(衆議院提出)
○参議院規則の一部改正に関する件
○参議院政治倫理審査会規程の一部改正に関する
件
○常任委員会合同審査会規程の一部改正に関する
件
○国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一
部改正に関する件
○本日の本会議の議事に関する件
─────────────
岡
岡野裕#1
○委員長(岡野裕君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。
まず、国会法の一部を改正する法律案を議題といたします。
提出者衆議院議院運営委員長中川秀直君から趣旨の説明を聞くことといたします。中川委員長、よろしくお願いをいたします。
この発言だけを見る →まず、国会法の一部を改正する法律案を議題といたします。
提出者衆議院議院運営委員長中川秀直君から趣旨の説明を聞くことといたします。中川委員長、よろしくお願いをいたします。
中
中川秀直#2
○衆議院議員(中川秀直君) おはようございます。
ただいま議題となりました国会法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
本改正案は、日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うため、衆議院に憲法調査会を設けるものとしております。
その他、調査会に関する事項は、衆議院の議決によりこれを定めるものとするものであります。
なお、本改正案は、次の常会の召集の日から施行するものとしております。
本案につきましては、去る三月二日、自由民主党、民主党、公明党、自由党、改革クラブの各幹事長から、衆議院に議案提出権を有しない憲法調査会を設置するよう、今国会中をめどに結論を出すべく協議願いたいとの要請がなされ、これを受け、議会制度に関する協議会、国会法改正等に関する小委員会におきまして協議を重ねた結果、本案は、去る六日の衆議院議院運営委員会において、自由民主党、民主党、公明党・改革クラブ、自由党の賛成多数で委員会提出の法律案と決定し、同日の衆議院本会議において可決した次第であります。
何とぞ、御審議の上、御賛同をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →ただいま議題となりました国会法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
本改正案は、日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うため、衆議院に憲法調査会を設けるものとしております。
その他、調査会に関する事項は、衆議院の議決によりこれを定めるものとするものであります。
なお、本改正案は、次の常会の召集の日から施行するものとしております。
本案につきましては、去る三月二日、自由民主党、民主党、公明党、自由党、改革クラブの各幹事長から、衆議院に議案提出権を有しない憲法調査会を設置するよう、今国会中をめどに結論を出すべく協議願いたいとの要請がなされ、これを受け、議会制度に関する協議会、国会法改正等に関する小委員会におきまして協議を重ねた結果、本案は、去る六日の衆議院議院運営委員会において、自由民主党、民主党、公明党・改革クラブ、自由党の賛成多数で委員会提出の法律案と決定し、同日の衆議院本会議において可決した次第であります。
何とぞ、御審議の上、御賛同をお願い申し上げます。
岡
上
上野公成#4
○上野公成君 私は、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、自由党の四会派を代表して、国会法の一部を改正する法律案に対し、修正の動議を提出いたします。
案文をお手元に配付させていただいておりますが、その内容は、日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うための憲法調査会を参議院にも設置し、参議院の憲法調査会に関する事項は参議院の議決により定めるものとするものでございます。
あわせて、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律、議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の規定の改正について所要の修正を行おうとするものでございます。
以上が修正案の趣旨であります。
何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →案文をお手元に配付させていただいておりますが、その内容は、日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うための憲法調査会を参議院にも設置し、参議院の憲法調査会に関する事項は参議院の議決により定めるものとするものでございます。
あわせて、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律、議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の規定の改正について所要の修正を行おうとするものでございます。
以上が修正案の趣旨であります。
何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
岡
吉
吉川春子#6
○吉川春子君 衆議院送付の法律案は、「日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うため、衆議院に憲法調査会を設ける。」としていますが、憲法についての調査は、わざわざ憲法調査会をつくらなくとも、現在の委員会で必要があればいつでもできますし、私たちはそうしております。
憲法調査会の推進派の言い分は、今の憲法は現状から乖離しているとして、その矛盾を調査するという趣旨で設置した調査会を憲法改悪への足がかりにするという危険が高いと思われます。
国会法の改正は全会一致の原則で行うべきでありますが、憲法にかかわる重要問題をなぜ衆議院では日本共産党と社民党が反対しているのにもかかわらず法改正したのでしょうか。手続の点でも重大な問題があります。
さらに、なぜ参議院に調査会を設置する必要があるのでしょうか。こういう問題についてです。憲法調査会を衆議院だけでなく参議院にも設置することは、衆議院の設置にとどまらず、憲法改悪の危険性をさらに強めることになることを指摘しておきたいと思います。
そこで、まず衆議院に設置された調査会の権限について伺います。
この憲法調査会には、当然のことですが、憲法改正の発議権はありませんね。
この発言だけを見る →憲法調査会の推進派の言い分は、今の憲法は現状から乖離しているとして、その矛盾を調査するという趣旨で設置した調査会を憲法改悪への足がかりにするという危険が高いと思われます。
国会法の改正は全会一致の原則で行うべきでありますが、憲法にかかわる重要問題をなぜ衆議院では日本共産党と社民党が反対しているのにもかかわらず法改正したのでしょうか。手続の点でも重大な問題があります。
さらに、なぜ参議院に調査会を設置する必要があるのでしょうか。こういう問題についてです。憲法調査会を衆議院だけでなく参議院にも設置することは、衆議院の設置にとどまらず、憲法改悪の危険性をさらに強めることになることを指摘しておきたいと思います。
そこで、まず衆議院に設置された調査会の権限について伺います。
この憲法調査会には、当然のことですが、憲法改正の発議権はありませんね。
中
中川秀直#7
○衆議院議員(中川秀直君) 御案内のとおり、私ども衆議院の側から御提案させていただいております衆議院の憲法調査会は、日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うために設置するものでありまして、先生御指摘のとおり、憲法改正の発議権を有するといった権限を持つものではございません。
これは、国会法上もそういう規定になっておりますし、また、衆議院の議院運営委員会の国会法改正小委員会におきましても、そもそも議論の出発点からそのような権限はないということを前提に各会派の議論が進められてきたという経緯もございます。
この発言だけを見る →これは、国会法上もそういう規定になっておりますし、また、衆議院の議院運営委員会の国会法改正小委員会におきましても、そもそも議論の出発点からそのような権限はないということを前提に各会派の議論が進められてきたという経緯もございます。
吉
吉川春子#8
○吉川春子君 衆議院の議院運営委員会国会法小委員会で郡山衆議院法制局法制企画調整部長は、調査会の権限について次のように説明しております。「憲法調査会、これは、もともと憲法について調査をするというだけの権限しか与えられておりませんので、その結果は、本会議にどうこうということではございませんで、議長に報告をするというふうにとどめられておりますので、国会法上はあくまでも、議案提出権はもともとありようがないということになります。」と。
提案者並びに法制局に伺いますが、これで間違いございませんか。
この発言だけを見る →提案者並びに法制局に伺いますが、これで間違いございませんか。
中
中川秀直#9
○衆議院議員(中川秀直君) 先に私からお答えさせていただきます。
今回の衆議院の憲法調査会については議案提出権を持たないということにつきまして、ただいま申し上げましたし、また先生御指摘のとおりでございます。
そもそも、先ほど申し上げました議案提出権のない憲法調査会という各会派の合意を前提に衆議院の議院運営委員会の議論、そしてまた結論ということになった次第でございます。
なお、法令上はそういうことになっておりますが、さらに衆議院の議運の理事会におきまして申し合わせをいたしまして、憲法調査会は議案提出権がないことを確認するという申し合わせを六日に行い、この旨は衆議院の議院運営委員会にも報告しておるところでございます。
この発言だけを見る →今回の衆議院の憲法調査会については議案提出権を持たないということにつきまして、ただいま申し上げましたし、また先生御指摘のとおりでございます。
そもそも、先ほど申し上げました議案提出権のない憲法調査会という各会派の合意を前提に衆議院の議院運営委員会の議論、そしてまた結論ということになった次第でございます。
なお、法令上はそういうことになっておりますが、さらに衆議院の議運の理事会におきまして申し合わせをいたしまして、憲法調査会は議案提出権がないことを確認するという申し合わせを六日に行い、この旨は衆議院の議院運営委員会にも報告しておるところでございます。
郡
吉
上
吉
吉川春子#13
○吉川春子君 参議院の調査会の権限と特色について郡山衆議院法制局法制企画調整部長は、衆議院の議院運営委員会国会法改正小委員会で、「参議院の調査会におきましては、同じ調査会という名称でございますが、国会法の上で、あくまでこれは本会議の下部機関として位置づけられておりまして、調査をしましたらそれを本会議に報告する、議長ではございませんで本会議に報告する、あるいは議案提出権もあります、こういうふうに国会法上書いてございます。」と述べています。
提案者に伺いますが、これで間違いありませんね。
この発言だけを見る →提案者に伺いますが、これで間違いありませんね。
中
中川秀直#14
○衆議院議員(中川秀直君) 参議院の調査会の性格について私どもの方から御答弁申し上げるというのが果たして適当かどうかということはございますが、衆議院の憲法調査会との違いというものについてお答えさせていただきますと、私どもが今回御提案させていただいております衆議院の憲法調査会につきましては、現在の委員会とも参議院の調査会とも異なり、いわゆる本会議の下部機関として、本会議に議案を持ち上げる、あるいは議案を提出するといった権限は与えられておりません。
その点につきましては、先ほども申し上げましたとおり、憲法調査会設置に関する申し合わせでも各会派で確認をいたしております。
この発言だけを見る →その点につきましては、先ほども申し上げましたとおり、憲法調査会設置に関する申し合わせでも各会派で確認をいたしております。
吉
吉川春子#15
○吉川春子君 修正案の提案者にお伺いいたします。
本院の調査会の権限と特色は以上のとおりであり、新設される参議院の憲法調査会との違いは明白だと思いますが、いかがですか。
この発言だけを見る →本院の調査会の権限と特色は以上のとおりであり、新設される参議院の憲法調査会との違いは明白だと思いますが、いかがですか。
上
上野公成#16
○上野公成君 従来の参議院の調査会は五章の二に規定しておりますけれども、これは、今まで議論がありましたように議案提出権を持っているわけでございますけれども、この憲法調査会につきましては、十一章の二という新たな章を設けて設置をしているわけでございまして、参議院の調査会とは明白に異なっておりまして議案提出権はないと、先ほどもお答えしたとおりでございます。
この発言だけを見る →吉
吉川春子#17
○吉川春子君 衆議院におきまして憲法調査会の設置が必要というふうになったからといって、参議院にも同様の調査目的を持った機関をどうして設置しなくてはならないのでしょうか。合理的な理由は何ですか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →上
上野公成#18
○上野公成君 この憲法調査会の経緯を申し上げますと、これは、衆参の両院の議員から成ります超党派の議員連盟からの申し入れが、これは衆議院の議運委員長そして参議院の議運委員長にも、時期は違いますけれどもあったわけでございまして、それをきっかけとして始まってきたわけでございまして、衆議院のみならず本院についても、憲法について広く議論する場を設けるということは当然であると思うわけでございます。
参議院に設置するのは当然であると考えております。
この発言だけを見る →参議院に設置するのは当然であると考えております。
吉
吉川春子#19
○吉川春子君 なぜ当然なのかという理由をお伺いしたわけでございますが、ちょっと明確な御答弁はなかったかなと思います。
参議院には、「国政の基本的事項に関し、長期的かつ総合的な調査を行うため、調査会を設ける」、国会法五十四条の二という調査会制度を一九八〇年代からスタートさせています。
昨年の参議院選挙後、新しい院の構成のもとで、三つの調査会とその調査事項を各会派の合意のもとに決定して調査を開始したばかりです。
今回、広範かつ総合的に調査を行うという憲法を調査するための機関を参議院に設置するとおっしゃいますけれども、かつて数年かけて慎重に三つの調査会の設置を決定した経緯に照らせば、今回の憲法調査会の設置も、その必要性の有無を含めて、あるいは参議院の現在の調査会と同様の各党、小会派も含めた合意の場、そういう手続をとるべきではなかったのでしょうか、お伺いします。
この発言だけを見る →参議院には、「国政の基本的事項に関し、長期的かつ総合的な調査を行うため、調査会を設ける」、国会法五十四条の二という調査会制度を一九八〇年代からスタートさせています。
昨年の参議院選挙後、新しい院の構成のもとで、三つの調査会とその調査事項を各会派の合意のもとに決定して調査を開始したばかりです。
今回、広範かつ総合的に調査を行うという憲法を調査するための機関を参議院に設置するとおっしゃいますけれども、かつて数年かけて慎重に三つの調査会の設置を決定した経緯に照らせば、今回の憲法調査会の設置も、その必要性の有無を含めて、あるいは参議院の現在の調査会と同様の各党、小会派も含めた合意の場、そういう手続をとるべきではなかったのでしょうか、お伺いします。
上
上野公成#20
○上野公成君 参議院の調査会その他につきましては、これは参議院改革という点からそういった手続をとってきたわけでありますけれども、この憲法調査会につきましては、両院の議員連盟からでございますので、おのずからこれは参議院改革とは別のものでありまして、設置その他の手続が参議院において違うのは当然であるというふうに考えます。
この発言だけを見る →吉
吉川春子#21
○吉川春子君 憲法調査会は、参議院改革、参議院、一つのハウスの改革以上に非常に重要な国会の改革であり、その調査会を参議院に設けるかどうかということは、より一層慎重な議論、各党各会派協議の場を設定するということは当然であると思います。
参議院改革、参議院だけの改革にとどまらない大きな問題がある。それを参議院に設置するということについてのプロセス、賛否はともかくとしても、さておくとしても、プロセスについても非常に今回のこのやり方は瑕疵があると私たちは考えておりまして、こういう問題こそ、まさに小会派を含めた協議の場を設定して慎重に今までどおり数年以上かけて議論をすべきものであると、このように考えているわけでございます。
現在、大型特別委員会の最中に常任委員会や調査会が開かれることがあります。
衆議院は、六月二十四日の小委員会では、来年の常会から即エンジン全開というか、具体的に稼働などと述べておられる議員がいらっしゃいますが、四十五名の大型委員会では、多くの議員を審議、調査に際して拘束することになると思います。ほかの委員会や調査会の審議を妨げるような運営はすべきではないと考えますけれども、この点についてはいかがお考えですか。
この発言だけを見る →参議院改革、参議院だけの改革にとどまらない大きな問題がある。それを参議院に設置するということについてのプロセス、賛否はともかくとしても、さておくとしても、プロセスについても非常に今回のこのやり方は瑕疵があると私たちは考えておりまして、こういう問題こそ、まさに小会派を含めた協議の場を設定して慎重に今までどおり数年以上かけて議論をすべきものであると、このように考えているわけでございます。
現在、大型特別委員会の最中に常任委員会や調査会が開かれることがあります。
衆議院は、六月二十四日の小委員会では、来年の常会から即エンジン全開というか、具体的に稼働などと述べておられる議員がいらっしゃいますが、四十五名の大型委員会では、多くの議員を審議、調査に際して拘束することになると思います。ほかの委員会や調査会の審議を妨げるような運営はすべきではないと考えますけれども、この点についてはいかがお考えですか。
上
上野公成#22
○上野公成君 憲法調査会は、これは設置をされて、その具体的な運営については調査会の幹事会で協議されるということになるということでありますので、実際はそちらでやっていただけばいいと思いますけれども、ただ、今御指摘のように、予算案その他議案の審議の妨げになるような運営をすべきでないということについては、そのとおりであると思っております。
この発言だけを見る →吉
吉川春子#23
○吉川春子君 通告をいたしました質問は、この七問で終わりです。
昭和三十年代に憲法調査会が内閣に設置されたとき、本当に緊張感を持って迎えました。今回は、憲法改正の発議権のある国会に設けるということで、本当に重要だと思います。慎重な手続の上に、設置されるとしても、設置されるべきだったというふうに強く考えますけれども、今いろいろ質問をしまして、議案提案権はない、ましてや憲法発議権もないということが明確になりましたけれども、私たちは、本当に憲法改正に、括弧つきの改正につながる危険性のある調査会についてはどうしても納得いかない、そういう点から質問をさせていただきました。
以上で質問を終わります。
この発言だけを見る →昭和三十年代に憲法調査会が内閣に設置されたとき、本当に緊張感を持って迎えました。今回は、憲法改正の発議権のある国会に設けるということで、本当に重要だと思います。慎重な手続の上に、設置されるとしても、設置されるべきだったというふうに強く考えますけれども、今いろいろ質問をしまして、議案提案権はない、ましてや憲法発議権もないということが明確になりましたけれども、私たちは、本当に憲法改正に、括弧つきの改正につながる危険性のある調査会についてはどうしても納得いかない、そういう点から質問をさせていただきました。
以上で質問を終わります。
三
三重野栄子#24
○三重野栄子君 社会民主党・護憲連合の三重野栄子でございます。
国会法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、数点質問をいたします。
まず、修正案百二条の六は、「日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行う」とうたってあります。参議院憲法調査会規程第一条にも設定の趣旨がありますが、現行憲法が五十年を経過しているからというだけで調査会を今設置するという理由は納得いきません。
例えば、現行法制と乖離現象が指摘されているとすれば、具体的にどのようなことをお考えでしょうか。
さらにまた、この問題につきましては、衆参議員で協議をされたということで、当然だという先ほどの御答弁がございましたけれども、じゃその中でどのような討議をされたのか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →国会法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、数点質問をいたします。
まず、修正案百二条の六は、「日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行う」とうたってあります。参議院憲法調査会規程第一条にも設定の趣旨がありますが、現行憲法が五十年を経過しているからというだけで調査会を今設置するという理由は納得いきません。
例えば、現行法制と乖離現象が指摘されているとすれば、具体的にどのようなことをお考えでしょうか。
さらにまた、この問題につきましては、衆参議員で協議をされたということで、当然だという先ほどの御答弁がございましたけれども、じゃその中でどのような討議をされたのか、お伺いいたします。
上
上野公成#25
○上野公成君 現行法制と乖離現象が見られるというか具体的に違っているかどうかということでありますけれども、これは、とにかく五十年たったから自由に憲法について議論をしようと。改憲あるべしという前提でないということをぜひ理解していただければと。現行の憲法と乖離現象について具体的な議論の上で、そういう前提に立って設置したものではないというふうに考えております。
したがいまして、議論の中でも、とにかく五十年たったから自由に憲法について議論をしようということで、中身の議論に踏み込んでの設置ではないということでございます。
この発言だけを見る →したがいまして、議論の中でも、とにかく五十年たったから自由に憲法について議論をしようということで、中身の議論に踏み込んでの設置ではないということでございます。
三
三重野栄子#26
○三重野栄子君 大変、五十年たったからということでございますが、私どもの感じですと、現在までの政治体制と現状は非常に違ったようにうかがうわけでございます。例えば、政権の担当につきましても非常に変わるのではないかと。
そういう状態の中で、五十年だから検討しよう、改憲あるべしとは前提にしていないということでございますが、その問題につきましては、どこでどういうふうに確認されるのかということが非常に危惧をしているところでございます。
現憲法が制定されまして、毎年百数十本の法律制定あるいは改廃の議論が各常任委員会で審議されて今日に来ておりますが、その間、憲法論議はどのようにされたのか。あるいは、各種世論調査の結果、憲法調査会を必要とするようなものがあるのか。どのように御調査されているか、伺います。
この発言だけを見る →そういう状態の中で、五十年だから検討しよう、改憲あるべしとは前提にしていないということでございますが、その問題につきましては、どこでどういうふうに確認されるのかということが非常に危惧をしているところでございます。
現憲法が制定されまして、毎年百数十本の法律制定あるいは改廃の議論が各常任委員会で審議されて今日に来ておりますが、その間、憲法論議はどのようにされたのか。あるいは、各種世論調査の結果、憲法調査会を必要とするようなものがあるのか。どのように御調査されているか、伺います。
上
上野公成#27
○上野公成君 これは、繰り返しになりますけれども、具体的にどういう世論調査をして、その結果どういうことが問題になっているとか、そういう具体的なことにつきましては、これは四会派それぞれ違った思いもあるわけでありますけれども、しかしとにかく自由に憲法について調査をしていこうと、これだけが趣旨でありますから、その中身に踏み込んだ議論というのは、これはここで答弁させていただくのも適当じゃないと思いますし、ぜひ白紙で議論していくということを御理解いただきたいと思います。
この発言だけを見る →三
三重野栄子#28
○三重野栄子君 次に、憲法第十章の「最高法規」、その中で、第九十九条に、天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重する義務を負うとありますが、このたび設置される憲法調査会は、「広範かつ総合的に調査を行うものとする。」とございますが、これとの整合性をどのようにお考えでございましょうか。
この発言だけを見る →上
上野公成#29
○上野公成君 国会議員が現行憲法を尊重するというのは、これは当たり前の話であります。しかし、憲法について広範かつ総合的に調査し議論するということは、これは現行憲法を尊重するということとはおのずから話が違ってくるんじゃないかと思います。
憲法についても予断を持たずに自由に討議をしていこうと、こういう趣旨でございますので、これも御理解いただきたいと思います。
この発言だけを見る →憲法についても予断を持たずに自由に討議をしていこうと、こういう趣旨でございますので、これも御理解いただきたいと思います。