吉川春子の発言 (議院運営委員会)
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○吉川春子君 なぜ当然なのかという理由をお伺いしたわけでございますが、ちょっと明確な御答弁はなかったかなと思います。
参議院には、「国政の基本的事項に関し、長期的かつ総合的な調査を行うため、調査会を設ける」、国会法五十四条の二という調査会制度を一九八〇年代からスタートさせています。
昨年の参議院選挙後、新しい院の構成のもとで、三つの調査会とその調査事項を各会派の合意のもとに決定して調査を開始したばかりです。
今回、広範かつ総合的に調査を行うという憲法を調査するための機関を参議院に設置するとおっしゃいますけれども、かつて数年かけて慎重に三つの調査会の設置を決定した経緯に照らせば、今回の憲法調査会の設置も、その必要性の有無を含めて、あるいは参議院の現在の調査会と同様の各党、小会派も含めた合意の場、そういう手続をとるべきではなかったのでしょうか、お伺いします。