堺屋太一の発言 (経済・産業委員会)
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○国務大臣(堺屋太一君) 消費者契約法について申し上げますが、昨年一月に国民生活審議会の方から消費者契約法のような一般的な法律をつくるようにというような勧告をいただきました。その後、二十八業種五十二団体と協議をいたしました。
この消費者契約法は、私は大変必要な法律だと考えておりまして、これができることによって新しい業態、新しい流通・サービス業態に対して国民的な信頼を与えることができる、そういう点では大きな進歩につながる問題だと考えております。消費者を保護するだけではなしに、新しい業種、業態をつくり出す上でも重要だと考えております。
これを法定していきますために鋭意作業をいたしましたが、重大な問題が幾つか出てまいりました。その第一は、記載すべき重要事項とは何であるか、あるいは不実記載とは一体何であるか、これはことごとく裁判の問題になることが想定されるから、きちんと決めなきゃいけません。それからもう一つは対象でございまして、消費者とは自然人に限るべきか、そして事業者とは一体どこまでを言うべきか、宗教はどうなのか、学校、国立学校はどうなのか、一つずつ大問題がございます。
私といたしましては、ぜひともことしじゅうにこれを各業界に御納得いただけるようなものにいたしまして、できるだけ早い機会に実現したいと思っておりますが、かなり大きな問題を含んでいることも御理解いただきたいと思っております。ぜひこれは実現したいという気持ちでございますけれども、そういう問題をこれから鋭意解決して実現させていただく。諸外国でも、今我々が用意しておりますほど包括的な消費者契約の一般保護法を持っている国はまだございません。部分的には相当ございますが、全般にはございません。したがって、日本がこれを先駆けとして立派なものをつくっていきたいと考えている次第でございます。