福山哲郎の発言 (経済・産業委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○福山哲郎君 大変誠実にお答えいただきまして、ありがとうございました。
では、次の質問に移らせていただきたいと思います。
がらっと雰囲気は変わりますが、お手元に資料を配らせていただいております。「ご当選」という、何か政治家にとってはどきっとするようなものが書いてある、「振袖無料プレゼントご当選のお知らせ」というのがございまして、これはつい先月の二月二十三日に公正取引委員会の方でこの会社でありますいちこしに対して警告の措置をとっていただいた案件でございます。公正取引委員会には警告の措置をとっていただいて、私は京都が地元でございますので西陣の産地等大変皆喜んでおるんですけれども。
これ見ていただければわかりますように、振りそで無料プレゼントなんです。振りそでが無料でプレゼントされるというのはすごいことでございまして、これは借り上げのホールだの呉服の販売会場で、うまいんですが、十七歳から十九歳の女性には振りそでをプレゼントしますと、四十歳から六十歳の方には訪問着とか浴衣を無料プレゼントするということをダイレクトメール、チラシ等で周辺に発送しまして、それで当たったといって喜んでその会場に来られた方には、お仕立て代はうちの方でお願いしますと。さらには、その周辺にいろんなものを売っておりまして、結局すごい金額のお金を使わせるということでございます。
このように、一般の消費者に対して無作為抽せんで当たったかのごとくダイレクトメールで呼び寄せて、プレゼント品である反物の価格以上に仕立ての加工代とか、さらにはプレゼントとは別のものは通常価格でいろんな買い物をさせているということは、今回警告という措置をとっていただいたんですが、こういった商行為は景品表示法上どういうような問題があるのか、一般論で結構でございますのでお答えをいただきたいと思います。