岩田満泰の発言 (経済・産業委員会)
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○政府委員(岩田満泰君) 御指摘の前受け金の上限設定につきましては、御指摘のように自主ルールの中には定められているわけでございますが、産業構造審議会において御議論いただきました。ここは、法的な規制によってどこまでをカバーすべきであり業界の自主的な対応によってどこまでをするのか、まさに法律による規制になじむなじまないといったような議論、あるいは業界、自己責任というようなものとの関係をどのように考えるかということに関連する議論でございますけれども、一律にこうした前受け金を幾ら以上取ってはならないというような規制をすることは法的な規制としてもなじまないという結論になったわけでございます。このような分野につきましては、今後とも、業界の中における自主ルールと申しましょうか、業界の中で任意のあるいは適正な議論の集約として自主ルールとしてやっていただくということが適切なのではないかということでございます。
また、前受け金の保全の問題について御指摘でございますが、この点につきましても、保全を法的に義務づけるということについては適切ではないという結論が出されたわけでございます。この理由はさまざまございますけれども、一つには立法例との関係でございまして、既存の立法例を見ますると、すべて業規制がとられているものに限り前受け金の保全措置がとられているわけであります。前受け金と申しますのは、業規制のような体系をとりませんと最終的には業を実施することを禁止するというような法的な担保措置がございませんといけません。そういう意味で業規制がとられているということもございますし、また、既存の立法例に見られますような前受け金保全措置がとられている例は、その前受け金というものの性格からいきまして、特定継続的役務というようなものの取引における資金の性格と同じであるかどうかという、いわゆる保全措置というものを義務づけるになじむ性格のお金であるかどうかというような点もございます。
業規制に話をちょっと戻しますが、業規制をすること自身はもちろん基本的には業者を制限するということになるわけでございまして、このような新しい業界、いろいろな方が目指してこられる可能性があるものについてそうした業規制をとることがいいかどうか、あるいはまたそのための行政コストというものとの関係をどのように考えるかというような点の議論もございました。
その結論としては、前受け金の保全措置ということではなくて、任意に前受け金の保全措置をとっておられるかおられないかということをまず消費者に明らかにさせる。そうした意味での情報開示をして、消費者が自分自身、前受け金の保全措置をとっている業者と自分は今契約をしようとしているのかしていないのか、あるいはそういう業者を選ぶのか選ばないのかというような意味の情報提供の措置をとるというようなことによって、消費者の選択のための便宜に資するとでも申しましょうか、そういうような措置をとることが大事なのではないかというようなこと。と同時に、その事業者の財務内容についてこれを開示するということで、財務関係の書類の閲覧あるいはそのコピーの提供というようなことを義務づける規定を置きまして、消費者の側において情報を入手して、それぞれのお立場から検討していただき、どのような事業者を選択するかというような形の体系をとらせていただきたい、このことがとても望ましいであろうという結論に達した、こういうことでございます。