経済・産業委員会
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会
会議録情報#0
平成十一年四月十五日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月十三日
辞任 補欠選任
今泉 昭君 簗瀬 進君
四月十四日
辞任 補欠選任
前川 忠夫君 谷林 正昭君
四月十五日
辞任 補欠選任
陣内 孝雄君 山下 善彦君
中曽根弘文君 阿南 一成君
簗瀬 進君 木俣 佳丈君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 須藤良太郎君
理 事
成瀬 守重君
畑 恵君
平田 健二君
山下 芳生君
梶原 敬義君
委 員
阿南 一成君
加納 時男君
倉田 寛之君
小山 孝雄君
末広まきこ君
山下 善彦君
木俣 佳丈君
谷林 正昭君
長谷川 清君
福山 哲郎君
海野 義孝君
加藤 修一君
西山登紀子君
渡辺 秀央君
水野 誠一君
国務大臣
通商産業大臣 与謝野 馨君
国務大臣
(内閣官房長官) 野中 広務君
政府委員
公正取引委員会
委員長 根來 泰周君
公正取引委員会
事務総局経済取
引局長 山田 昭雄君
金融監督庁検査
部長 五味 廣文君
経済企画庁国民
生活局長 金子 孝文君
通商産業大臣官
房商務流通審議
官 岩田 満泰君
通商産業省産業
政策局長 江崎 格君
通商産業省機械
情報産業局長 広瀬 勝貞君
通商産業省生活
産業局長 近藤 隆彦君
中小企業庁長官 鴇田 勝彦君
事務局側
常任委員会専門
員 塩入 武三君
─────────────
本日の会議に付した案件
○不正競争防止法の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
○訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部
を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法
律の適用除外制度の整理等に関する法律案(内
閣提出)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
四月十三日
辞任 補欠選任
今泉 昭君 簗瀬 進君
四月十四日
辞任 補欠選任
前川 忠夫君 谷林 正昭君
四月十五日
辞任 補欠選任
陣内 孝雄君 山下 善彦君
中曽根弘文君 阿南 一成君
簗瀬 進君 木俣 佳丈君
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出席者は左のとおり。
委員長 須藤良太郎君
理 事
成瀬 守重君
畑 恵君
平田 健二君
山下 芳生君
梶原 敬義君
委 員
阿南 一成君
加納 時男君
倉田 寛之君
小山 孝雄君
末広まきこ君
山下 善彦君
木俣 佳丈君
谷林 正昭君
長谷川 清君
福山 哲郎君
海野 義孝君
加藤 修一君
西山登紀子君
渡辺 秀央君
水野 誠一君
国務大臣
通商産業大臣 与謝野 馨君
国務大臣
(内閣官房長官) 野中 広務君
政府委員
公正取引委員会
委員長 根來 泰周君
公正取引委員会
事務総局経済取
引局長 山田 昭雄君
金融監督庁検査
部長 五味 廣文君
経済企画庁国民
生活局長 金子 孝文君
通商産業大臣官
房商務流通審議
官 岩田 満泰君
通商産業省産業
政策局長 江崎 格君
通商産業省機械
情報産業局長 広瀬 勝貞君
通商産業省生活
産業局長 近藤 隆彦君
中小企業庁長官 鴇田 勝彦君
事務局側
常任委員会専門
員 塩入 武三君
─────────────
本日の会議に付した案件
○不正競争防止法の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
○訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部
を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法
律の適用除外制度の整理等に関する法律案(内
閣提出)
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須
須藤良太郎#1
○委員長(須藤良太郎君) ただいまから経済・産業委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日までに、今泉昭君及び前川忠夫君が委員を辞任され、その補欠として木俣佳丈君及び谷林正昭君が選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
本日までに、今泉昭君及び前川忠夫君が委員を辞任され、その補欠として木俣佳丈君及び谷林正昭君が選任されました。
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須
須藤良太郎#2
○委員長(須藤良太郎君) 不正競争防止法の一部を改正する法律案及び訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言願います。
加
加納時男#3
○加納時男君 おはようございます。自由民主党の加納時男でございます。私は、訪問販売法と割賦販売法に絞りまして質問させていただきたいと思います。
一昨日参考人質疑を行いまして、その結果幾つかの問題点が明確になってきたかと思いますので、参考人質疑を踏まえて質問させていただきたいと思います。
第一は、対象業種をどう考えるかということでございます。継続的役務取引における消費者トラブルが急増しているということで今回の法改正になったわけでございますが、適用対象とする業種が今想定されております四業種でいいのかどうか、エステ、外国語会話、学習塾、家庭教師派遣事業、いずれも確かに苦情はございますが、これでよろしいのかどうかということについてお答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →一昨日参考人質疑を行いまして、その結果幾つかの問題点が明確になってきたかと思いますので、参考人質疑を踏まえて質問させていただきたいと思います。
第一は、対象業種をどう考えるかということでございます。継続的役務取引における消費者トラブルが急増しているということで今回の法改正になったわけでございますが、適用対象とする業種が今想定されております四業種でいいのかどうか、エステ、外国語会話、学習塾、家庭教師派遣事業、いずれも確かに苦情はございますが、これでよろしいのかどうかということについてお答えをいただきたいと思います。
岩
岩田満泰#4
○政府委員(岩田満泰君) 御指摘の四業種につきましては、これまで国会でいろいろ御議論をいただいた事案でございますし、また通産省におきましても省内に研究会をつくりましていろいろとこれまで検討をし、また業界に対して自主ルールの策定を指導するというようなさまざまな経緯を経てきた業種でございます。そのような経緯という意味において、今回法制の整備が必要なのではないかという検討に当たっても、こうした四業種というものをいわば継続的役務取引の典型業種として頭に描きながら議論をさせていただいたという経緯がございます。
したがいまして、こうした四業種というものがまずは念頭にあるわけでございますが、いずれにいたしましても政令で指定をいたします具体的な継続的役務につきましては、こうした経緯も踏まえながら、改正法の特定継続的役務の定めに合致するものの中から、苦情相談の発生状況でございますとか業界の自主ルールの実効性、そういったものを総合的に検討いただき、消費経済審議会でも御議論をいただいて政令指定の内容を決めていきたい、このように考えておるわけでございます。
この発言だけを見る →したがいまして、こうした四業種というものがまずは念頭にあるわけでございますが、いずれにいたしましても政令で指定をいたします具体的な継続的役務につきましては、こうした経緯も踏まえながら、改正法の特定継続的役務の定めに合致するものの中から、苦情相談の発生状況でございますとか業界の自主ルールの実効性、そういったものを総合的に検討いただき、消費経済審議会でも御議論をいただいて政令指定の内容を決めていきたい、このように考えておるわけでございます。
加
加納時男#5
○加納時男君 従来の経緯だとか自主規制の成果を見て考える、あるいは典型的なものを取り上げたというので、私はこの四業種に決して異議を申し立てているわけではないんです。あえて申し上げると、四業種以外にも重要なものがあるのではないかというのが一昨日の参考人質疑でありました。
私なりにちょっと調べてみますと、PIO—NET、パイオネットと呼んでおりますけれども、これで平成十年のデータを調べてみたわけでございます。平成九年度で今おっしゃった四業種、確かに多いんです、一万三千五百件。私は非常に多いと思うから、今回の、今の局長さんの御回答は私はいいと思うんですけれども、四業種を全部合わせたよりもさらに多いのもありますよということを私は申し上げたいわけで、四業種が全部で今一万三千五百と申し上げたんですが、一つの業種でもって一万四千五百もあるというのがそれが資格商法であります。
おととい都の生活文化局の参考人の方に、東京都は全国と若干違うと思うんですけれども、どのくらいですかと伺ったところ、エステが千九百、会話が千百、塾が四百、家庭教師が三百六十、これは都内だけですけれども、こういう数字がありまして、そのときに、資格講座はどうですかと聞いたら、六百二十八とおっしゃいました。だから決して少なくはない。ですから、資格講座については確かにいろんな議論があったと思うんですけれども、今後ともぜひ考えてほしいということを申し上げたいと思います。
資格講座について何かコメントがありましたらお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →私なりにちょっと調べてみますと、PIO—NET、パイオネットと呼んでおりますけれども、これで平成十年のデータを調べてみたわけでございます。平成九年度で今おっしゃった四業種、確かに多いんです、一万三千五百件。私は非常に多いと思うから、今回の、今の局長さんの御回答は私はいいと思うんですけれども、四業種を全部合わせたよりもさらに多いのもありますよということを私は申し上げたいわけで、四業種が全部で今一万三千五百と申し上げたんですが、一つの業種でもって一万四千五百もあるというのがそれが資格商法であります。
おととい都の生活文化局の参考人の方に、東京都は全国と若干違うと思うんですけれども、どのくらいですかと伺ったところ、エステが千九百、会話が千百、塾が四百、家庭教師が三百六十、これは都内だけですけれども、こういう数字がありまして、そのときに、資格講座はどうですかと聞いたら、六百二十八とおっしゃいました。だから決して少なくはない。ですから、資格講座については確かにいろんな議論があったと思うんですけれども、今後ともぜひ考えてほしいということを申し上げたいと思います。
資格講座について何かコメントがありましたらお願いしたいと思います。
岩
岩田満泰#6
○政府委員(岩田満泰君) 資格講座の問題でございますが、この内容がほとんどのものがいわゆる電話勧誘販売ということになっておりまして、実は平成八年に訪問販売法の改正をしていただきましたときの一つの実態的なテーマであったわけでございます。その意味で、電話勧誘販売に係ります消費者トラブルの対応ということで規制の導入をしていただいたということでございます。
その結果と申しましょうか、資格講座に係る相談件数、それまで増加傾向にあったものが法改正後は減少に転じているということでございますけれども、苦情相談件数で見ましたときになお上位にあることは御指摘のとおりでございます。
この内容についてでございますが、確かに電話勧誘という勧誘方法における問題点というものがまず第一に目につく点は明らかであるわけでございます。これは同時に、私ども、現時点におきまして御指摘も踏まえて考えてみまするに、解約に関する苦情相談というのも寄せられておりまして、今後ともこの苦情相談の内容というものをよく注視いたしまして、解約問題ということになりますればまさに特定継続的役務の問題として対応を図る必要がある可能性があるというふうに考えておりまして、そうした形で追加するということも含めまして対応を検討してまいりたい、このように考えております。
この発言だけを見る →その結果と申しましょうか、資格講座に係る相談件数、それまで増加傾向にあったものが法改正後は減少に転じているということでございますけれども、苦情相談件数で見ましたときになお上位にあることは御指摘のとおりでございます。
この内容についてでございますが、確かに電話勧誘という勧誘方法における問題点というものがまず第一に目につく点は明らかであるわけでございます。これは同時に、私ども、現時点におきまして御指摘も踏まえて考えてみまするに、解約に関する苦情相談というのも寄せられておりまして、今後ともこの苦情相談の内容というものをよく注視いたしまして、解約問題ということになりますればまさに特定継続的役務の問題として対応を図る必要がある可能性があるというふうに考えておりまして、そうした形で追加するということも含めまして対応を検討してまいりたい、このように考えております。
加
加納時男#7
○加納時男君 そこまで回答していただいたので、この問題は打ち切りたいと思います。
おっしゃるとおり、電話勧誘が九割ぐらいあったんです。平成八年に法改正をして訪問販売法の中にこの電話勧誘というのを織り込んだというので、電話勧誘による苦情が減ってきたというのはわかります。けれども、私しつこく言ったのは、平成九年度のフィスカルイヤー、会計年度の東京都の調査でも結構多い、全国調査でもまだ多いということなので、電話勧誘の分が減ったのはわかるけれども、今局長が言われたように、これは解約なんです。半分ぐらいが解約というのが非常に苦情の種になっております。そこで、こういうことがあるので、これは終わりということではなくて、資格商法についても今後ともぜひ目をつけていっていただきたいということで、今お話のあった中途解約を含む内容に次は移りたいと思います。
私のテーマは、自主規制と法規制をどう考えるか、どう違うのかということであります。今話題になっている四業種は平成六年度から自主規制に入って、書面交付であるとかクーリングオフとか中途解約等について自主規制が行われてきた。これに期待していたわけでありますけれども、成果もあったけれども不十分なところもあった。特におとといのお話ではアウトサイダーが九割もあるということで、自主規制が内容はよかったんだけれども必ずしも徹底しなかった、苦情は減らなかったということで今回法規制に入ったと思います。
そこで、自主規制と法規制の内容的な違いはどんなものでしょうか。自主規制をそのまま法制化したということでしょうか。
この発言だけを見る →おっしゃるとおり、電話勧誘が九割ぐらいあったんです。平成八年に法改正をして訪問販売法の中にこの電話勧誘というのを織り込んだというので、電話勧誘による苦情が減ってきたというのはわかります。けれども、私しつこく言ったのは、平成九年度のフィスカルイヤー、会計年度の東京都の調査でも結構多い、全国調査でもまだ多いということなので、電話勧誘の分が減ったのはわかるけれども、今局長が言われたように、これは解約なんです。半分ぐらいが解約というのが非常に苦情の種になっております。そこで、こういうことがあるので、これは終わりということではなくて、資格商法についても今後ともぜひ目をつけていっていただきたいということで、今お話のあった中途解約を含む内容に次は移りたいと思います。
私のテーマは、自主規制と法規制をどう考えるか、どう違うのかということであります。今話題になっている四業種は平成六年度から自主規制に入って、書面交付であるとかクーリングオフとか中途解約等について自主規制が行われてきた。これに期待していたわけでありますけれども、成果もあったけれども不十分なところもあった。特におとといのお話ではアウトサイダーが九割もあるということで、自主規制が内容はよかったんだけれども必ずしも徹底しなかった、苦情は減らなかったということで今回法規制に入ったと思います。
そこで、自主規制と法規制の内容的な違いはどんなものでしょうか。自主規制をそのまま法制化したということでしょうか。
岩
岩田満泰#8
○政府委員(岩田満泰君) 今回の法制化に当たりましては、これまでの各業界によります自主ルールによる取り組みをまず参考にさせていただきまして、取引適正化の観点から、その中から特に法制化の必要の高いもの、あるいは法制化になじむものというような二つの観点から検討いたしました。
具体的には、今御指摘ございましたような契約締結時の書面交付の義務づけでございますとかクーリングオフ、あるいはその契約に特徴的な中途解約の制度等々を盛り込みまして、また威迫、困惑、不実告知、誇大広告の禁止といった行為規制を導入したということでございます。
この発言だけを見る →具体的には、今御指摘ございましたような契約締結時の書面交付の義務づけでございますとかクーリングオフ、あるいはその契約に特徴的な中途解約の制度等々を盛り込みまして、また威迫、困惑、不実告知、誇大広告の禁止といった行為規制を導入したということでございます。
加
加納時男#9
○加納時男君 わかりました。
今のお話の中でちょっと触れておられなかったことでありますけれども、これまで自主規制の中に入っていたもので、前受け金の上限値を定めるというのが私はあったように思います。それから、おとといの議論では、これは日弁連の方だったですか、前受け金の保全措置を書くべきだというお話があって、私は若干違う意見なんですけれども、これについてはどんな御見解ですか。前受け金に限定してお答えいただけたらと思います。
この発言だけを見る →今のお話の中でちょっと触れておられなかったことでありますけれども、これまで自主規制の中に入っていたもので、前受け金の上限値を定めるというのが私はあったように思います。それから、おとといの議論では、これは日弁連の方だったですか、前受け金の保全措置を書くべきだというお話があって、私は若干違う意見なんですけれども、これについてはどんな御見解ですか。前受け金に限定してお答えいただけたらと思います。
岩
岩田満泰#10
○政府委員(岩田満泰君) 御指摘の前受け金の上限設定につきましては、御指摘のように自主ルールの中には定められているわけでございますが、産業構造審議会において御議論いただきました。ここは、法的な規制によってどこまでをカバーすべきであり業界の自主的な対応によってどこまでをするのか、まさに法律による規制になじむなじまないといったような議論、あるいは業界、自己責任というようなものとの関係をどのように考えるかということに関連する議論でございますけれども、一律にこうした前受け金を幾ら以上取ってはならないというような規制をすることは法的な規制としてもなじまないという結論になったわけでございます。このような分野につきましては、今後とも、業界の中における自主ルールと申しましょうか、業界の中で任意のあるいは適正な議論の集約として自主ルールとしてやっていただくということが適切なのではないかということでございます。
また、前受け金の保全の問題について御指摘でございますが、この点につきましても、保全を法的に義務づけるということについては適切ではないという結論が出されたわけでございます。この理由はさまざまございますけれども、一つには立法例との関係でございまして、既存の立法例を見ますると、すべて業規制がとられているものに限り前受け金の保全措置がとられているわけであります。前受け金と申しますのは、業規制のような体系をとりませんと最終的には業を実施することを禁止するというような法的な担保措置がございませんといけません。そういう意味で業規制がとられているということもございますし、また、既存の立法例に見られますような前受け金保全措置がとられている例は、その前受け金というものの性格からいきまして、特定継続的役務というようなものの取引における資金の性格と同じであるかどうかという、いわゆる保全措置というものを義務づけるになじむ性格のお金であるかどうかというような点もございます。
業規制に話をちょっと戻しますが、業規制をすること自身はもちろん基本的には業者を制限するということになるわけでございまして、このような新しい業界、いろいろな方が目指してこられる可能性があるものについてそうした業規制をとることがいいかどうか、あるいはまたそのための行政コストというものとの関係をどのように考えるかというような点の議論もございました。
その結論としては、前受け金の保全措置ということではなくて、任意に前受け金の保全措置をとっておられるかおられないかということをまず消費者に明らかにさせる。そうした意味での情報開示をして、消費者が自分自身、前受け金の保全措置をとっている業者と自分は今契約をしようとしているのかしていないのか、あるいはそういう業者を選ぶのか選ばないのかというような意味の情報提供の措置をとるというようなことによって、消費者の選択のための便宜に資するとでも申しましょうか、そういうような措置をとることが大事なのではないかというようなこと。と同時に、その事業者の財務内容についてこれを開示するということで、財務関係の書類の閲覧あるいはそのコピーの提供というようなことを義務づける規定を置きまして、消費者の側において情報を入手して、それぞれのお立場から検討していただき、どのような事業者を選択するかというような形の体系をとらせていただきたい、このことがとても望ましいであろうという結論に達した、こういうことでございます。
この発言だけを見る →また、前受け金の保全の問題について御指摘でございますが、この点につきましても、保全を法的に義務づけるということについては適切ではないという結論が出されたわけでございます。この理由はさまざまございますけれども、一つには立法例との関係でございまして、既存の立法例を見ますると、すべて業規制がとられているものに限り前受け金の保全措置がとられているわけであります。前受け金と申しますのは、業規制のような体系をとりませんと最終的には業を実施することを禁止するというような法的な担保措置がございませんといけません。そういう意味で業規制がとられているということもございますし、また、既存の立法例に見られますような前受け金保全措置がとられている例は、その前受け金というものの性格からいきまして、特定継続的役務というようなものの取引における資金の性格と同じであるかどうかという、いわゆる保全措置というものを義務づけるになじむ性格のお金であるかどうかというような点もございます。
業規制に話をちょっと戻しますが、業規制をすること自身はもちろん基本的には業者を制限するということになるわけでございまして、このような新しい業界、いろいろな方が目指してこられる可能性があるものについてそうした業規制をとることがいいかどうか、あるいはまたそのための行政コストというものとの関係をどのように考えるかというような点の議論もございました。
その結論としては、前受け金の保全措置ということではなくて、任意に前受け金の保全措置をとっておられるかおられないかということをまず消費者に明らかにさせる。そうした意味での情報開示をして、消費者が自分自身、前受け金の保全措置をとっている業者と自分は今契約をしようとしているのかしていないのか、あるいはそういう業者を選ぶのか選ばないのかというような意味の情報提供の措置をとるというようなことによって、消費者の選択のための便宜に資するとでも申しましょうか、そういうような措置をとることが大事なのではないかというようなこと。と同時に、その事業者の財務内容についてこれを開示するということで、財務関係の書類の閲覧あるいはそのコピーの提供というようなことを義務づける規定を置きまして、消費者の側において情報を入手して、それぞれのお立場から検討していただき、どのような事業者を選択するかというような形の体系をとらせていただきたい、このことがとても望ましいであろうという結論に達した、こういうことでございます。
加
加納時男#11
○加納時男君 私は、保全措置についてはこれはいろんな意見があり得ると思います。今のお話も私は一つ有力な考え方だと思っています。特に、保全措置があるかどうかを消費者が知って判断して、そこで自分が契約するということは大事だと思いますし、財務状況も開示することは大事だと思っています。これは今回の法案に入っていると私理解していますが、そういう見方もあるということでこれは理解できるかと思います。
それから、前受け金の上限値については、私はやっぱりこれはあった方がいいと思います。これは法で規制するのがいいのか、自主規制としてやるのかということですけれども、私は自主規制でもいいからこれはやはりやった方がいいだろうと。ただ、自主規制としてこれをやるべきだというのは自主規制とは言わないわけで、これは行政介入とかあるいは法規制に準ずるものでありますから、自主規制というのはあくまでも企業の自主的な責任として私はこれをやってほしいと思っています。
そういうことを述べまして、次に抗弁権の接続に移りたいと思います。
これも今回の法改正の大きな目玉の一つだったと私は思うんです。エステ業者を初めとして、この間、いろいろお話を伺うと小さな企業もあると。倒産してしまうのもあるし、転業したり廃業したりする。契約がなくなってしまったけれども、お金が一括前受けということなのでほかで調達をした、それが継続的役務提供契約業者のあっせんによってローンを組んでいるとか、いろんなケースがあって苦情になっているわけでございますが、中にはクレジットまがいの消費者金融からの請求が多くて苦情になっているというケースも随分あるようでございます。
今回のローン提携業者、それから割賦購入あっせん業者に対する抗弁権の接続でこれらの問題が全部解決できると考えられるのか。私はどうも何か脱法行為が残るような気がしてしようがないんで、これにぜひきょう歯どめをかけさせていただきたいと思うんですけれども、例えば役務提供契約と金銭消費貸借契約、これは違う話なんです。これがリンクしているように一見見えるような場合、お客さんの方はこれはリンクしているんだと考え、よく見ると実は別だというので今後苦情が出るんじゃないかと思うんですが、こういう場合に抗弁権が接続されるかどうか、この辺どうでしょうか。
この発言だけを見る →それから、前受け金の上限値については、私はやっぱりこれはあった方がいいと思います。これは法で規制するのがいいのか、自主規制としてやるのかということですけれども、私は自主規制でもいいからこれはやはりやった方がいいだろうと。ただ、自主規制としてこれをやるべきだというのは自主規制とは言わないわけで、これは行政介入とかあるいは法規制に準ずるものでありますから、自主規制というのはあくまでも企業の自主的な責任として私はこれをやってほしいと思っています。
そういうことを述べまして、次に抗弁権の接続に移りたいと思います。
これも今回の法改正の大きな目玉の一つだったと私は思うんです。エステ業者を初めとして、この間、いろいろお話を伺うと小さな企業もあると。倒産してしまうのもあるし、転業したり廃業したりする。契約がなくなってしまったけれども、お金が一括前受けということなのでほかで調達をした、それが継続的役務提供契約業者のあっせんによってローンを組んでいるとか、いろんなケースがあって苦情になっているわけでございますが、中にはクレジットまがいの消費者金融からの請求が多くて苦情になっているというケースも随分あるようでございます。
今回のローン提携業者、それから割賦購入あっせん業者に対する抗弁権の接続でこれらの問題が全部解決できると考えられるのか。私はどうも何か脱法行為が残るような気がしてしようがないんで、これにぜひきょう歯どめをかけさせていただきたいと思うんですけれども、例えば役務提供契約と金銭消費貸借契約、これは違う話なんです。これがリンクしているように一見見えるような場合、お客さんの方はこれはリンクしているんだと考え、よく見ると実は別だというので今後苦情が出るんじゃないかと思うんですが、こういう場合に抗弁権が接続されるかどうか、この辺どうでしょうか。
岩
岩田満泰#12
○政府委員(岩田満泰君) 御指摘のように、今般、割賦販売法の対象に役務取引を追加していただきたいということで改正の御提案を申し上げておるわけでございます。そうなりますと、商品の販売の場合と同様に、役務提供事業者に例えば債務不履行があったというような場合の事由をもちまして、消費者が割賦購入あっせん業者、信販会社のような、あるいは場合によりまして金融業者もありますが、支払い請求に対抗できるといういわゆる抗弁権の接続の手当てができるようになるということでございます。
御指摘のような例えば金銭消費貸借というような場合に抗弁権の接続があるかどうかということにつきましては、実態的には個々の事案ごとに精査するということがどうしても必要でございます。と申しますのは、この割賦購入あっせんという割賦販売法上規定をされている定義がございます。この上で一つ重要な点は、役務提供事業者と例えば金融機関あるいは貸金業者との関係におきまして、金銭消費貸借契約と役務提供契約の間に密接な、いわゆる牽連関係とよく申されますけれども、そうした牽連関係が存在するかしないかという点がございます。したがいまして、このあっせんに該当すれば抗弁権の接続が図られるということになるわけでございます。
また、そうしたもろもろの紛争が起きたような場合にも、最終的には個々の判断ということが残る場合があるわけでございますけれども、今般の訪販法の改正案十七条の三におきまして、エステのような特定継続的役務提供事業者に対して書面交付義務を課しているわけでございます。その内容といたしまして、お金を借りて自分の事業所にお金を支払ってもらうという消費者との間の関係が発生したときに、抗弁権の接続があるものであるのかないのか、役務の提供事業者の側がそういうことを書面の中に開示をする、説明をする、そういう情報開示をするということの有無を記載していただくことを義務づけたいというふうに考えております。このようなことをすることによりまして、消費者が自分が契約をするかもしれない、しようと思っている事業者が抗弁権の接続のあるような資金調達の道を紹介したりしているのであろうかないかということの判断をしていただく、そのような道を開きたいと考えておるところでございます。
この発言だけを見る →御指摘のような例えば金銭消費貸借というような場合に抗弁権の接続があるかどうかということにつきましては、実態的には個々の事案ごとに精査するということがどうしても必要でございます。と申しますのは、この割賦購入あっせんという割賦販売法上規定をされている定義がございます。この上で一つ重要な点は、役務提供事業者と例えば金融機関あるいは貸金業者との関係におきまして、金銭消費貸借契約と役務提供契約の間に密接な、いわゆる牽連関係とよく申されますけれども、そうした牽連関係が存在するかしないかという点がございます。したがいまして、このあっせんに該当すれば抗弁権の接続が図られるということになるわけでございます。
また、そうしたもろもろの紛争が起きたような場合にも、最終的には個々の判断ということが残る場合があるわけでございますけれども、今般の訪販法の改正案十七条の三におきまして、エステのような特定継続的役務提供事業者に対して書面交付義務を課しているわけでございます。その内容といたしまして、お金を借りて自分の事業所にお金を支払ってもらうという消費者との間の関係が発生したときに、抗弁権の接続があるものであるのかないのか、役務の提供事業者の側がそういうことを書面の中に開示をする、説明をする、そういう情報開示をするということの有無を記載していただくことを義務づけたいというふうに考えております。このようなことをすることによりまして、消費者が自分が契約をするかもしれない、しようと思っている事業者が抗弁権の接続のあるような資金調達の道を紹介したりしているのであろうかないかということの判断をしていただく、そのような道を開きたいと考えておるところでございます。
加
加納時男#13
○加納時男君 ありがとうございました。一番私が聞きたかったことを明快に答えていただきましたので、ぜひその方向で進めていただきたいと思います。
残った時間が三分程度でございますので、最後に与謝野通産大臣にこれからの大きな課題について御見解を伺いたいと思います。
電子商取引の話でございます。インターネットの利用が急速に進んできております。この結果、消費者トラブルもふえておりまして、中には、外国と通信をしていますと、これあなたどう思いますかというのがありまして、英語がよくわからないままに、うっかりイエスというのを押すとこれで取引が成立してしまうという恐ろしい苦情が実は出てきているわけです。その結果、事例を見ますと、高額な請求をされたとか、それからクレジットカード、パスワードが盗用されたとか、それから物は送ってきたんだけれど不良品だったあるいはにせものが来た、そこで文句を言おうと思ったらそれはもうつぶれていたとか、非常にこれは国際的な犯罪とも言えるようなものが起き始めてきております。ちなみに、国民生活センターの調べでも、平成九年度のこういった関係の苦情照会が六百件もあるということでございます。
実は今回、電子商取引というのがこの指定業種に入っていないと私は思っていたんですけれども、いろいろ通産省の方に聞いたところ、いや訪問販売法の中で読むんだよということで、通信分野はもちろん入っていますから通信分野というので入っていますというんです。それはそうでしょうけれども、これは大臣の御見解をぜひ伺いたいのは、これから商取引が国際化、高度化、電子化してまいります。こういった電子商取引がふえてくるのに当たって、今回の法改正も踏まえ、通産省としてはどのような方向でこの問題に取り組んでいかれるのか、御覚悟のほどを伺って質問を終わりたいと思います。
この発言だけを見る →残った時間が三分程度でございますので、最後に与謝野通産大臣にこれからの大きな課題について御見解を伺いたいと思います。
電子商取引の話でございます。インターネットの利用が急速に進んできております。この結果、消費者トラブルもふえておりまして、中には、外国と通信をしていますと、これあなたどう思いますかというのがありまして、英語がよくわからないままに、うっかりイエスというのを押すとこれで取引が成立してしまうという恐ろしい苦情が実は出てきているわけです。その結果、事例を見ますと、高額な請求をされたとか、それからクレジットカード、パスワードが盗用されたとか、それから物は送ってきたんだけれど不良品だったあるいはにせものが来た、そこで文句を言おうと思ったらそれはもうつぶれていたとか、非常にこれは国際的な犯罪とも言えるようなものが起き始めてきております。ちなみに、国民生活センターの調べでも、平成九年度のこういった関係の苦情照会が六百件もあるということでございます。
実は今回、電子商取引というのがこの指定業種に入っていないと私は思っていたんですけれども、いろいろ通産省の方に聞いたところ、いや訪問販売法の中で読むんだよということで、通信分野はもちろん入っていますから通信分野というので入っていますというんです。それはそうでしょうけれども、これは大臣の御見解をぜひ伺いたいのは、これから商取引が国際化、高度化、電子化してまいります。こういった電子商取引がふえてくるのに当たって、今回の法改正も踏まえ、通産省としてはどのような方向でこの問題に取り組んでいかれるのか、御覚悟のほどを伺って質問を終わりたいと思います。
与
与謝野馨#14
○国務大臣(与謝野馨君) 電子商取引は、個人と企業、あるいは企業と企業というようないろいろな取引の形態がございます。正直に申し上げますと、現在、電子商取引に関しましては、国内の法整備は行われていないことはもとより、例えばヨーロッパ、アメリカ、カナダ等々と日本との間でもまだまだ電子商取引の国際的な法的な環境の整備が終わっていないというのが現状であるわけでございます。
個人と企業の場合には、先生今御指摘のように、商品あるいはサービスの提供に対してコンピューターの通信上でその購入の意思を表示するということでございますから、これを消費者の立場に立ってどう守っていくかということは、国内の業者と消費者との関係もありますし、海外の販売業者と日本の消費者という関係もございます。現に、特定のスポーツ用品等については、私の友人たちも海外からそういうものの販売をインターネット上で知ってそれに対して契約をする、あるいは国内でもそういうことはもう既に行われております。
したがいまして、そういうことに関しまして、通常は正しい御商売をしている業者がほとんどでございますが、例外的にそういう詐欺的な商法があったとしたらそれをどうするかということでございます。一般的には刑法の詐欺罪等が適用されるわけですが、コンピューター上での取引という特別な取引、紙の上では見えない取引でございます、これに対する消費者保護をどうするかという問題は残っております。
それから企業間につきましては、電子商取引ということはこれからますます盛んになります。そのときに、通常の取引ですと、俗な言葉で言えば企業の本人確認というのは例えば印鑑証明等で行うわけでございますが、これを紙の上に書いた契約でなく、あるいは印鑑証明等、企業を正当に代表しているかどうかということを確認する、そういうことについてはコンピューター上あるいはインターネット上で電子商取引を行うときにはどうしたら相手の確認ができるかという本人確認の問題が契約法上当然あるわけでございます。しかしながら、この問題については、法務省、郵政省、通産省が事務的にこのための法律の整備を早急にやらなければならないという意識に目覚めまして、事務局同士は既に話し合いを始めております。
いずれにいたしましても、これは国内法整備と、あるいは国際間の取引もございますから、国際間で統一した基準で取引を行う、安心して取引ができるという国際的な取り決めも必要でございますし、また国内においては、これもまた契約当事者間で契約当事者の真贋を見分けるための確認ということもまた法律上必要になってまいります。
いずれにいたしましても、先生御指摘のように、この問題は早急に法整備を行いませんと、欧米諸国で盛んになっております電子商取引という分野に日本が一歩おくれるという私は懸念を持っております。
この発言だけを見る →個人と企業の場合には、先生今御指摘のように、商品あるいはサービスの提供に対してコンピューターの通信上でその購入の意思を表示するということでございますから、これを消費者の立場に立ってどう守っていくかということは、国内の業者と消費者との関係もありますし、海外の販売業者と日本の消費者という関係もございます。現に、特定のスポーツ用品等については、私の友人たちも海外からそういうものの販売をインターネット上で知ってそれに対して契約をする、あるいは国内でもそういうことはもう既に行われております。
したがいまして、そういうことに関しまして、通常は正しい御商売をしている業者がほとんどでございますが、例外的にそういう詐欺的な商法があったとしたらそれをどうするかということでございます。一般的には刑法の詐欺罪等が適用されるわけですが、コンピューター上での取引という特別な取引、紙の上では見えない取引でございます、これに対する消費者保護をどうするかという問題は残っております。
それから企業間につきましては、電子商取引ということはこれからますます盛んになります。そのときに、通常の取引ですと、俗な言葉で言えば企業の本人確認というのは例えば印鑑証明等で行うわけでございますが、これを紙の上に書いた契約でなく、あるいは印鑑証明等、企業を正当に代表しているかどうかということを確認する、そういうことについてはコンピューター上あるいはインターネット上で電子商取引を行うときにはどうしたら相手の確認ができるかという本人確認の問題が契約法上当然あるわけでございます。しかしながら、この問題については、法務省、郵政省、通産省が事務的にこのための法律の整備を早急にやらなければならないという意識に目覚めまして、事務局同士は既に話し合いを始めております。
いずれにいたしましても、これは国内法整備と、あるいは国際間の取引もございますから、国際間で統一した基準で取引を行う、安心して取引ができるという国際的な取り決めも必要でございますし、また国内においては、これもまた契約当事者間で契約当事者の真贋を見分けるための確認ということもまた法律上必要になってまいります。
いずれにいたしましても、先生御指摘のように、この問題は早急に法整備を行いませんと、欧米諸国で盛んになっております電子商取引という分野に日本が一歩おくれるという私は懸念を持っております。
加
畑
畑恵#16
○畑恵君 自由民主党の畑恵でございます。加納議員にかわりまして、私の方は不正競争防止法について伺わせていただきます。
今回、不正競争防止法を改正することによりまして、デジタルコンテンツのコピー管理技術ですとかアクセス管理技術を無効にすることを目的とする機器やプログラムの提供行為について、民事上の差しとめ請求そして損害賠償請求が行えるということは、これはまことに朗報だと思います。喫緊の課題でございますので、ぜひ一刻も早く法案を通していきたいと思っております。
また、法を執行する上で、この不正競争防止法という法律自体、実務的に大変強力で、かつ利用価値の高いものであるということは法律家の方々からもよく承っておりますので、その実効性については大いに期待させていただいております。
きょうは、それを前提に、なお残ります若干の疑問、不安について伺ってまいりたいと思います。
まず一点目ですが、今回、コピープロテクト除去という問題を取り締まるのに、なぜ不正競争防止法という法律を使ったのか、この点について伺いたいと思います。
この法律は、そもそも目的としては、第一条にありますように、「事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、」につくられたものであります。ところが、コピープロテクト解除というのは、明らかにこれは知的財産権の侵害の問題でございます。もともと競争関係にある者が不正な行為を行ってその競争を有利にしようとすることを禁止する不正競争防止法を、プロテクト外しのハードやソフトといった違法な物件を提供、販売する行為を取り締まるのに使うと。いささか論理的に飛躍があるように思われるんですけれども、今回このような措置をなさったのはなぜなんでしょうか。
この発言だけを見る →今回、不正競争防止法を改正することによりまして、デジタルコンテンツのコピー管理技術ですとかアクセス管理技術を無効にすることを目的とする機器やプログラムの提供行為について、民事上の差しとめ請求そして損害賠償請求が行えるということは、これはまことに朗報だと思います。喫緊の課題でございますので、ぜひ一刻も早く法案を通していきたいと思っております。
また、法を執行する上で、この不正競争防止法という法律自体、実務的に大変強力で、かつ利用価値の高いものであるということは法律家の方々からもよく承っておりますので、その実効性については大いに期待させていただいております。
きょうは、それを前提に、なお残ります若干の疑問、不安について伺ってまいりたいと思います。
まず一点目ですが、今回、コピープロテクト除去という問題を取り締まるのに、なぜ不正競争防止法という法律を使ったのか、この点について伺いたいと思います。
この法律は、そもそも目的としては、第一条にありますように、「事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、」につくられたものであります。ところが、コピープロテクト解除というのは、明らかにこれは知的財産権の侵害の問題でございます。もともと競争関係にある者が不正な行為を行ってその競争を有利にしようとすることを禁止する不正競争防止法を、プロテクト外しのハードやソフトといった違法な物件を提供、販売する行為を取り締まるのに使うと。いささか論理的に飛躍があるように思われるんですけれども、今回このような措置をなさったのはなぜなんでしょうか。
江
江崎格#17
○政府委員(江崎格君) 今回お願いしております法律の改正案でございますけれども、これはコピーの管理技術とかあるいはアクセス管理技術を無効化する機器やプログラムの販売などを不正競争行為として位置づけて、民事救済の対象にするということでございます。
まず、今御指摘の著作権との関係でございますけれども、コンテンツを見たり聞いたりするといういわゆるアクセスということなんですが、これだけですと著作権の侵害には当たらないというふうに従来位置づけられております。したがいまして、アクセスだけをするような例えば不正の機器をつくってそれを販売するということになると、著作権の侵害の問題にはまずならないということになると思います。
それから、それのコピーをつくるということになりますと、これはもちろん著作権の問題にはなるわけでございます。ただ、今回お願いしておりますようなコピーの管理技術を無効化する機器をつくってそれを販売するという段階ですと、機器を売っているだけということですから、まだ実は特定の著作権が侵害されたということにはなっていないわけでございます。そういたしますと、侵害された著作権者が特定していないということなものですから、著作権に基づく民事救済の対象にはできないということになります。したがいまして、著作権法ではこの点では対応ができないということになるかと思います。
一方、不正競争防止法でございますけれども、これは昭和九年に制定されて以来、不正競争の防止ということで、事業者の経営上の利益を保護するとともに、これを通じまして公正な競争秩序の維持を図るということを目的にした法律でございます。
今回のコピーの管理技術とかあるいはアクセスの管理技術というのは、無断でコピーをするとかあるいは無断でのアクセスを防止する、料金を支払ってきちっとコンテンツを提供してもらうという契約内容の実効性を確保するためにそうした管理技術が施されているわけでございます。こうした実態を踏まえますと、管理技術を無効化する機器とかあるいはプログラムを提供する行為、これを公正な取引秩序を阻害する行為として不正競争防止法上の不正競争行為として位置づけまして、これに民事上の救済を与えることにするということでございまして、私どもとしてはこの不正競争防止法の法目的に合致をしているというふうに思っております。
今、先生の御指摘の法目的に「事業者間の公正な競争」という文言は確かにあるわけでございますけれども、この不正競争防止法は従来から経済の実態あるいは取引の実態に照らしまして不断に見直しをしてきているわけでございます。
現に、営業秘密の不正な開示とか、あるいはにせのブランドを使って商売をする、そういう場合の従来の裁判例を見ますと、必ずしも当事者が直接競争関係にないというケースがございます。例えば、シャネルという名前で貸しおしぼりの商売をするとか、それからディズニーという名前のパチンコ店を開くというようなことがございますが、これはそれぞれのそういうブランドと直接競争関係にないわけでございますけれども、こうしたものも法律改正をいたしまして民事救済等の対象にするということでございます。つまり、直接競争関係にない者の行為であっても、公正な競争秩序の維持を害するというものは不正競争行為ということで、事業者間の公正な競争というのを広く解釈するようになってきているということでございます。
この発言だけを見る →まず、今御指摘の著作権との関係でございますけれども、コンテンツを見たり聞いたりするといういわゆるアクセスということなんですが、これだけですと著作権の侵害には当たらないというふうに従来位置づけられております。したがいまして、アクセスだけをするような例えば不正の機器をつくってそれを販売するということになると、著作権の侵害の問題にはまずならないということになると思います。
それから、それのコピーをつくるということになりますと、これはもちろん著作権の問題にはなるわけでございます。ただ、今回お願いしておりますようなコピーの管理技術を無効化する機器をつくってそれを販売するという段階ですと、機器を売っているだけということですから、まだ実は特定の著作権が侵害されたということにはなっていないわけでございます。そういたしますと、侵害された著作権者が特定していないということなものですから、著作権に基づく民事救済の対象にはできないということになります。したがいまして、著作権法ではこの点では対応ができないということになるかと思います。
一方、不正競争防止法でございますけれども、これは昭和九年に制定されて以来、不正競争の防止ということで、事業者の経営上の利益を保護するとともに、これを通じまして公正な競争秩序の維持を図るということを目的にした法律でございます。
今回のコピーの管理技術とかあるいはアクセスの管理技術というのは、無断でコピーをするとかあるいは無断でのアクセスを防止する、料金を支払ってきちっとコンテンツを提供してもらうという契約内容の実効性を確保するためにそうした管理技術が施されているわけでございます。こうした実態を踏まえますと、管理技術を無効化する機器とかあるいはプログラムを提供する行為、これを公正な取引秩序を阻害する行為として不正競争防止法上の不正競争行為として位置づけまして、これに民事上の救済を与えることにするということでございまして、私どもとしてはこの不正競争防止法の法目的に合致をしているというふうに思っております。
今、先生の御指摘の法目的に「事業者間の公正な競争」という文言は確かにあるわけでございますけれども、この不正競争防止法は従来から経済の実態あるいは取引の実態に照らしまして不断に見直しをしてきているわけでございます。
現に、営業秘密の不正な開示とか、あるいはにせのブランドを使って商売をする、そういう場合の従来の裁判例を見ますと、必ずしも当事者が直接競争関係にないというケースがございます。例えば、シャネルという名前で貸しおしぼりの商売をするとか、それからディズニーという名前のパチンコ店を開くというようなことがございますが、これはそれぞれのそういうブランドと直接競争関係にないわけでございますけれども、こうしたものも法律改正をいたしまして民事救済等の対象にするということでございます。つまり、直接競争関係にない者の行為であっても、公正な競争秩序の維持を害するというものは不正競争行為ということで、事業者間の公正な競争というのを広く解釈するようになってきているということでございます。
畑
畑恵#18
○畑恵君 御説明よくわかりました。
では、そういう論理展開によって今回不正競争防止法が適用されたという、その前提で伺いたいんですけれども、そこでちょっと思い起こされますのが、米国で非常に大論争になりましたというか、まだなっておりますMP3の問題なんです。
これも、MP3という新しい技術が生まれて、これによってコンテンツを提供しようとしている企業が、予定していた管理方法を無視されて、ユーザー側が予定外の行為を、MP3を使ってコンテンツを楽しむということをしたために、コンテンツを提供しようとする企業が最初思ったよりもずっと安く、そこには利益が入らずにコンテンツが楽しめてしまった、結果的にその企業に非常に大きな利益の侵害というのが起きたと。私としては、起きたその事象というのは、コピープロテクト外しとMP3とは大きく違いが見出せないんです。そうすると、このMP3の問題というのも発展的に、もし日本でこういう問題が起きた場合には不正競争防止法というのが適用されるようなことになるのかどうか、ちょっと疑問があります。
ただ、これは結局、米国でもレコード業界を挙げて大反対をしたわけですけれども、このファイルをつくるソフトですとかそれを機能させるハード、それ自体は違法でないという裁判所の認定がなされた。つまり、新たな技術によって企業の利益が著しく侵害されたわけですけれども、違法なのは、そうしたファイルを著作権者の承諾なく配布する行為そのものということで、あくまで知的財産権の問題として措置されたわけです。
この問題に関しては現在もソニーが、同社のプレイステーションを買うことなくマッキントッシュなどのパソコンでゲームソフトを楽しめることを可能にしたソフト、プレイステーション・エミュレーターというものがございますけれども、これを販売している米国のソフト会社を相手取って差しとめ請求を行っていますが、結局、差しとめ請求の仮処分さえも棄却されているという状態ですので、今後勝訴に持ち込むというのは大変難しいという見方がされている。
企業の利益を著しく損ねる機器やプログラムの提供を不正競争とみなすとなると、この米国の裁判所の判断とは見解を異にすることに日本ではなるのか、またそのエミュレーターに限らず、こうした画期的な技術によってユーザーの利便性がより高まるということを阻害しかねないのではないかという疑問が残るんですけれども、いかがでございましょうか。
この発言だけを見る →では、そういう論理展開によって今回不正競争防止法が適用されたという、その前提で伺いたいんですけれども、そこでちょっと思い起こされますのが、米国で非常に大論争になりましたというか、まだなっておりますMP3の問題なんです。
これも、MP3という新しい技術が生まれて、これによってコンテンツを提供しようとしている企業が、予定していた管理方法を無視されて、ユーザー側が予定外の行為を、MP3を使ってコンテンツを楽しむということをしたために、コンテンツを提供しようとする企業が最初思ったよりもずっと安く、そこには利益が入らずにコンテンツが楽しめてしまった、結果的にその企業に非常に大きな利益の侵害というのが起きたと。私としては、起きたその事象というのは、コピープロテクト外しとMP3とは大きく違いが見出せないんです。そうすると、このMP3の問題というのも発展的に、もし日本でこういう問題が起きた場合には不正競争防止法というのが適用されるようなことになるのかどうか、ちょっと疑問があります。
ただ、これは結局、米国でもレコード業界を挙げて大反対をしたわけですけれども、このファイルをつくるソフトですとかそれを機能させるハード、それ自体は違法でないという裁判所の認定がなされた。つまり、新たな技術によって企業の利益が著しく侵害されたわけですけれども、違法なのは、そうしたファイルを著作権者の承諾なく配布する行為そのものということで、あくまで知的財産権の問題として措置されたわけです。
この問題に関しては現在もソニーが、同社のプレイステーションを買うことなくマッキントッシュなどのパソコンでゲームソフトを楽しめることを可能にしたソフト、プレイステーション・エミュレーターというものがございますけれども、これを販売している米国のソフト会社を相手取って差しとめ請求を行っていますが、結局、差しとめ請求の仮処分さえも棄却されているという状態ですので、今後勝訴に持ち込むというのは大変難しいという見方がされている。
企業の利益を著しく損ねる機器やプログラムの提供を不正競争とみなすとなると、この米国の裁判所の判断とは見解を異にすることに日本ではなるのか、またそのエミュレーターに限らず、こうした画期的な技術によってユーザーの利便性がより高まるということを阻害しかねないのではないかという疑問が残るんですけれども、いかがでございましょうか。
広
広瀬勝貞#19
○政府委員(広瀬勝貞君) 今度の御審議をお願いしております不正競争防止法の改正、これはまさに先端的な技術分野に係る企業活動に関することでございますので、場合によってはその技術開発を阻害するようなことにもなりかねないという面もあるわけでございます。
今お話のありましたMP3という圧縮技術あるいはエミュレーターという特定のプラットホームで運用するソフトウエアをほかのプラットホームでも運用できるようにするような技術、こういったものがいろいろ開発されてくる可能性の高い先端的な分野だと思います。
したがいまして、私ども、そういう先端分野の技術開発を阻害することがあってはならないということは十分に気をつけております。今度お願いをしております改正でも、コンテンツに信号をつけまして、その信号をコンテンツを再生する機械が読み取って、それを無効化するようなことを禁止したり、あるいはコンテンツを暗号化する、それを解読するようなものをつけるといったことがいけないということに限定をしております。したがいまして、私どもの考え方でも、MP3の話とかあるいはエミュレーターの話というのは今度の規制の対象にはならないというふうに考えているところでございます。
また、その保護の対象となる技術の試験研究のための開発というようなことであれば、これはこの法律の対象にならないということも念のため規定をしております。そのようなことで、先生御心配のような技術開発の阻害にならないようにということは十分に配慮をしてまいっているつもりでございます。
この発言だけを見る →今お話のありましたMP3という圧縮技術あるいはエミュレーターという特定のプラットホームで運用するソフトウエアをほかのプラットホームでも運用できるようにするような技術、こういったものがいろいろ開発されてくる可能性の高い先端的な分野だと思います。
したがいまして、私ども、そういう先端分野の技術開発を阻害することがあってはならないということは十分に気をつけております。今度お願いをしております改正でも、コンテンツに信号をつけまして、その信号をコンテンツを再生する機械が読み取って、それを無効化するようなことを禁止したり、あるいはコンテンツを暗号化する、それを解読するようなものをつけるといったことがいけないということに限定をしております。したがいまして、私どもの考え方でも、MP3の話とかあるいはエミュレーターの話というのは今度の規制の対象にはならないというふうに考えているところでございます。
また、その保護の対象となる技術の試験研究のための開発というようなことであれば、これはこの法律の対象にならないということも念のため規定をしております。そのようなことで、先生御心配のような技術開発の阻害にならないようにということは十分に配慮をしてまいっているつもりでございます。
畑
畑恵#20
○畑恵君 ありがとうございます。
技術開発の阻害が起こらないようにするということに御配慮されているというのは条文の中からも非常によく読み取れるんですけれども、MP3のような問題というのは、これは日本でも全く同じに起きるわけですし、今後もさらに起きるわけです。
こうなってきますと、既存の法律の延長線上で物事を処理しようとすると、状況が変化するたびに、ちょっと言葉は悪いですけれども、モグラたたき的に法改正ですとか解釈の変更を繰り返して、常に法の体制としては後手後手に回ることになるんじゃないか。特にサイバースペースですと変化の速度というのは非常に速いですし、またエミュレーターのように一つの新たな技術の出現によって世の中が一変してしまう、市場が崩壊してしまう、業界ごとなくなってしまうというような状況もある意味であり得ますので、やはりデジタル社会に特化した大きな法律の枠組みというのをここら辺で一度考えるべきではないか。
基本法のようなものがいいのか、いろいろな方法が考えられると思うんですけれども、少なくとも、何か起きたごとにばんそうこうを張るような形ではなくて、デジタル社会ということを大きく包み込む法体系ということを一度新たに設定するべきではないかと私自身は思うんですが、これはぜひ大臣に一人の政治家として御見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →技術開発の阻害が起こらないようにするということに御配慮されているというのは条文の中からも非常によく読み取れるんですけれども、MP3のような問題というのは、これは日本でも全く同じに起きるわけですし、今後もさらに起きるわけです。
こうなってきますと、既存の法律の延長線上で物事を処理しようとすると、状況が変化するたびに、ちょっと言葉は悪いですけれども、モグラたたき的に法改正ですとか解釈の変更を繰り返して、常に法の体制としては後手後手に回ることになるんじゃないか。特にサイバースペースですと変化の速度というのは非常に速いですし、またエミュレーターのように一つの新たな技術の出現によって世の中が一変してしまう、市場が崩壊してしまう、業界ごとなくなってしまうというような状況もある意味であり得ますので、やはりデジタル社会に特化した大きな法律の枠組みというのをここら辺で一度考えるべきではないか。
基本法のようなものがいいのか、いろいろな方法が考えられると思うんですけれども、少なくとも、何か起きたごとにばんそうこうを張るような形ではなくて、デジタル社会ということを大きく包み込む法体系ということを一度新たに設定するべきではないかと私自身は思うんですが、これはぜひ大臣に一人の政治家として御見解を伺いたいと思います。
与
与謝野馨#21
○国務大臣(与謝野馨君) 法律をつくりますとどうしてもその法の網をくぐる人は出てくるわけでございまして、それはモグラたたきと言ってもいいですし、完全に社会的な悪を除去するというような法律というのはなかなか考えつかないわけでございます。
委員が御指摘のように、今日の情報通信関連の技術というのはもう本当に日々進歩しておりまして、あっという間に我々の考えつかないようなことが出てくるわけでございます。我々は、革命的な進歩をこういう分野が遂げているというふうに思っておりますから、こうした新しいものに対応していくための必要な制度あるいは法律というものが次々に必要になってくるという状況はいたし方のないことだろうと思っております。
こうした急速な環境の変化に対しましては、既存のさまざまな制度を適用して対応するということも必要ですし、また、新しい制度、あるいは法律の整備、あるいは既存の法律の修正、あるいは条文の追加と、いろいろなことをやって新しい時代に対応していく必要があるというふうに思っております。
通産省としては、技術的、社会的な要請の高い、本法による知的財産の保護を初め、コンピューターへの不正アクセスの禁止、これは間もなく法律として皆様方に御審議いただくことになると思います。また、現在検討しております電子認証・署名、消費者保護などのあり方について具体的な方向性を検討する必要がある。また、これにつきましては、政府内では、郵政、法務、通産で事務的には相談が始まることになっております。
しかしながら、これは、先ほど申し上げましたように、日本の国内だけで解決できるものではありませんで、ある種の国際的な整合性を持つ必要もございます。また、先ほど申し上げましたように、デジタル社会における変化のスピードに私ども役所も追いついていくようにしなければならないと思いますし、国会審議における状況もまたそのような変化のスピードに対応しなければならないということをぜひ御理解いただいて、我が国の経済社会の発展のためにぜひ御貢献をいただきたいと考えております。
この発言だけを見る →委員が御指摘のように、今日の情報通信関連の技術というのはもう本当に日々進歩しておりまして、あっという間に我々の考えつかないようなことが出てくるわけでございます。我々は、革命的な進歩をこういう分野が遂げているというふうに思っておりますから、こうした新しいものに対応していくための必要な制度あるいは法律というものが次々に必要になってくるという状況はいたし方のないことだろうと思っております。
こうした急速な環境の変化に対しましては、既存のさまざまな制度を適用して対応するということも必要ですし、また、新しい制度、あるいは法律の整備、あるいは既存の法律の修正、あるいは条文の追加と、いろいろなことをやって新しい時代に対応していく必要があるというふうに思っております。
通産省としては、技術的、社会的な要請の高い、本法による知的財産の保護を初め、コンピューターへの不正アクセスの禁止、これは間もなく法律として皆様方に御審議いただくことになると思います。また、現在検討しております電子認証・署名、消費者保護などのあり方について具体的な方向性を検討する必要がある。また、これにつきましては、政府内では、郵政、法務、通産で事務的には相談が始まることになっております。
しかしながら、これは、先ほど申し上げましたように、日本の国内だけで解決できるものではありませんで、ある種の国際的な整合性を持つ必要もございます。また、先ほど申し上げましたように、デジタル社会における変化のスピードに私ども役所も追いついていくようにしなければならないと思いますし、国会審議における状況もまたそのような変化のスピードに対応しなければならないということをぜひ御理解いただいて、我が国の経済社会の発展のためにぜひ御貢献をいただきたいと考えております。
畑
畑恵#22
○畑恵君 時間も来ておりますけれども、国際協調という面もありますので、各省庁の所管の中でばらばらに細切れになって後手後手に回るということのないように、国際的な整合性をとりながら大きな枠としてデジタル社会をとらえて法の整備というのに全省庁を挙げてぜひ取り組んでいただきたいと思いますし、またそのリーダーとして通産省が御活躍なさることを期待いたしております。
質問を終わらせていただきます。
この発言だけを見る →質問を終わらせていただきます。
福
福山哲郎#23
○福山哲郎君 おはようございます。民主党・新緑風会の福山でございます。
この問題についてはかなりこの委員会でも熱心に御議論いただきましたし、先日の参考人質疑におきましてもかなり具体的なお話がありまして、多少重複することがあるかもしれませんが、お許しをいただきたいというふうに思います。
みずからの恥をさらすようで申しわけないのですが、ふと自分を省みますと、大学を卒業いたしましてサラリーマンとして企業に就職をして二年目ぐらいのときに、ある女性から一緒に英会話学校へ行きませんかと誘われて、ほいほいと行こうと思いまして、当時でいうと三十回、期限は一年間ぐらいで、値段にすると十万か十五万ぐらいだったと思いますが、その女性と一緒に行けるということでチケットを買いました。三十回分ぐらいだったと思いますが、チケットを持って、当時安い給料だったものでもちろんローンを組んで、実はそのチケットを二回ぐらいしか消化していないので、八カ月ぐらいたってからお金を返してもらえませんかと言うと、お金は返せませんと。あと残り四カ月ぐらいしか期限がなくて、どう考えても仕事が忙しくて行けないということで、これはもう自分がやっぱり浅はかだったんだと思いまして、もちろん英語を勉強したかったのは間違いないのですが、お金を払ってあきらめた記憶を実はこの審議をしている最中思い出しました。
要は、参考人のときにもお伺いをしたのですが、あくまでもそこは自己責任だと僕は思っていた節が当時はありました。英会話学校の方もそれで企業が成り立っているんだから、行かないのは私の自己責任だという気でおりましたので、お金も結局払ってしようがないなというふうに思いました。ただ、今回、中途解約ができるようになったので、あああのときこれがあればお金は返ってきたのだと思っているのですが。
ただ、この間の参考人のときにありました、例えば東京都だけで相談者の件数が九年度八万七千件、一日でいうと約二百四十件、それから役務サービスに関する相談件数でいうと九年度で三万件、これも一日でいうと約八十件から九十件、これは東京都だけで電話が鳴り響いているわけです。この間、参考人が言われていたように、相談の窓口に来られる方というのはわずか一%だと、先ほど加納先生もおっしゃっておられました。一%ということは逆に言うとその百倍件数があると考えたときに、大変ひどいと。
ただ私は、先ほどみずからの恥ずかしい経験も含めて、自己責任だということと、そこにどう規制を加えるかということと、では産業の自由な活動の中で悪質な業者も含めてどうするんだという、自己責任と産業の発展と規制のバランスをどうとるのかというのを、自分の中では大変複雑な思いでおります。
まずは、与謝野通産大臣にもし御見解をお伺いできればと思います。よろしくお願いします。
この発言だけを見る →この問題についてはかなりこの委員会でも熱心に御議論いただきましたし、先日の参考人質疑におきましてもかなり具体的なお話がありまして、多少重複することがあるかもしれませんが、お許しをいただきたいというふうに思います。
みずからの恥をさらすようで申しわけないのですが、ふと自分を省みますと、大学を卒業いたしましてサラリーマンとして企業に就職をして二年目ぐらいのときに、ある女性から一緒に英会話学校へ行きませんかと誘われて、ほいほいと行こうと思いまして、当時でいうと三十回、期限は一年間ぐらいで、値段にすると十万か十五万ぐらいだったと思いますが、その女性と一緒に行けるということでチケットを買いました。三十回分ぐらいだったと思いますが、チケットを持って、当時安い給料だったものでもちろんローンを組んで、実はそのチケットを二回ぐらいしか消化していないので、八カ月ぐらいたってからお金を返してもらえませんかと言うと、お金は返せませんと。あと残り四カ月ぐらいしか期限がなくて、どう考えても仕事が忙しくて行けないということで、これはもう自分がやっぱり浅はかだったんだと思いまして、もちろん英語を勉強したかったのは間違いないのですが、お金を払ってあきらめた記憶を実はこの審議をしている最中思い出しました。
要は、参考人のときにもお伺いをしたのですが、あくまでもそこは自己責任だと僕は思っていた節が当時はありました。英会話学校の方もそれで企業が成り立っているんだから、行かないのは私の自己責任だという気でおりましたので、お金も結局払ってしようがないなというふうに思いました。ただ、今回、中途解約ができるようになったので、あああのときこれがあればお金は返ってきたのだと思っているのですが。
ただ、この間の参考人のときにありました、例えば東京都だけで相談者の件数が九年度八万七千件、一日でいうと約二百四十件、それから役務サービスに関する相談件数でいうと九年度で三万件、これも一日でいうと約八十件から九十件、これは東京都だけで電話が鳴り響いているわけです。この間、参考人が言われていたように、相談の窓口に来られる方というのはわずか一%だと、先ほど加納先生もおっしゃっておられました。一%ということは逆に言うとその百倍件数があると考えたときに、大変ひどいと。
ただ私は、先ほどみずからの恥ずかしい経験も含めて、自己責任だということと、そこにどう規制を加えるかということと、では産業の自由な活動の中で悪質な業者も含めてどうするんだという、自己責任と産業の発展と規制のバランスをどうとるのかというのを、自分の中では大変複雑な思いでおります。
まずは、与謝野通産大臣にもし御見解をお伺いできればと思います。よろしくお願いします。
与
与謝野馨#24
○国務大臣(与謝野馨君) 先生のケースは、会社が忙し過ぎたのか、英語の塾の教える内容が悪いのか、女性が悪いのか、にわかには判断がつきかねるわけでございますが、近代の契約法というのは、やはり契約当事者間の自由な意思に基づいて契約をするということで、これは口頭であれ書面であれ契約というのは成立するわけでございます。
しかし、法律の建前はそういうことになっておりますけれども、口頭の契約というのは契約の内容について後で確認することに関しては不安定性がありますし、また契約当事者間が対等であるといっても、一方は知識を持ち一方は知識を持たないということがございます。これは法律の問題もそういうことでございますし、提供される物品、サービスの内容についてどちらが高い知識を持っているのか、どうやってその内容を確認するのかという具体的な問題になりますと、契約者間が対等で契約するといういわゆる教科書的な契約法というのは多分現代社会では適用できないだろうと。一連の訪問販売法、割賦販売法等々が消費者保護の立場に立っておりますのは、もろもろのそういう事情を勘案してできた消費者保護の法律であると思っております。
したがいまして、原則は契約者は対等で契約するんだということであっても、やはり知識あるいは法律上の経験等々が薄い一般の消費者というものを保護するという法制というのは、当然現代社会が要請している大事な法制であると私は思っております。
この発言だけを見る →しかし、法律の建前はそういうことになっておりますけれども、口頭の契約というのは契約の内容について後で確認することに関しては不安定性がありますし、また契約当事者間が対等であるといっても、一方は知識を持ち一方は知識を持たないということがございます。これは法律の問題もそういうことでございますし、提供される物品、サービスの内容についてどちらが高い知識を持っているのか、どうやってその内容を確認するのかという具体的な問題になりますと、契約者間が対等で契約するといういわゆる教科書的な契約法というのは多分現代社会では適用できないだろうと。一連の訪問販売法、割賦販売法等々が消費者保護の立場に立っておりますのは、もろもろのそういう事情を勘案してできた消費者保護の法律であると思っております。
したがいまして、原則は契約者は対等で契約するんだということであっても、やはり知識あるいは法律上の経験等々が薄い一般の消費者というものを保護するという法制というのは、当然現代社会が要請している大事な法制であると私は思っております。
福
福山哲郎#25
○福山哲郎君 ありがとうございます。
まさに大臣が言われたように、近代の特に民法上、契約というのはお互いの当事者間で成立をするわけですから、そこが一々不安定な状況でいつ解約されるかわからないような状況になった途端、もう商行為、取引が成り立たなくなるわけです。ですから、逆に四業種に指定をする意図というのは僕は大変よくわかっているつもりです。ただ、海外ではこうした指定商品制とか指定業種をとる国はなくて、原則適用、一部除外というふうな例もあると伺っているんですが、なぜそれが日本ではできないのかということと、海外ではその場合にはどういうふうな法律的な判断でやられているのかを教えていただければと思います。
この発言だけを見る →まさに大臣が言われたように、近代の特に民法上、契約というのはお互いの当事者間で成立をするわけですから、そこが一々不安定な状況でいつ解約されるかわからないような状況になった途端、もう商行為、取引が成り立たなくなるわけです。ですから、逆に四業種に指定をする意図というのは僕は大変よくわかっているつもりです。ただ、海外ではこうした指定商品制とか指定業種をとる国はなくて、原則適用、一部除外というふうな例もあると伺っているんですが、なぜそれが日本ではできないのかということと、海外ではその場合にはどういうふうな法律的な判断でやられているのかを教えていただければと思います。
岩
岩田満泰#26
○政府委員(岩田満泰君) 海外では私どもの日本にあるような訪問販売法のような形で、分野分野ではございますけれども、かなり広い分野を包括的に規制するような法律は必ずしもないようでございます。教育というような特定分野に限定をしたりというようなことでございまして、それ以外にはもっとむしろ消費者契約一般というような形でそういうものに対して対応するというような法制のとり方がされているというように理解をいたしているところでございます。
この発言だけを見る →福
福山哲郎#27
○福山哲郎君 そういった中で、今のお答えだとよくわからないんですが、例の四業種の問題、先ほど加納委員からもありましたが、大臣は本会議で「今後生じ得る新たな役務の指定に際しましては、苦情相談の実態等の総合的観点から検討を行い、機動的に対応するよう努めてまいります。」というふうに御答弁をいただきました。
それで、流れとしては、例えば九四年に自主的な取り組みをしますという話をしたけれども、その自主的取り組みの実効性が余り見られずにどんどん増加をしてきた。だから、今回その増加の著しいというか、苦情件数の多い四業種を指定しました。それ以外のものに関しては、先ほど申し上げたように、政令で機動的に対応しますという話になっていると思うんです。その流れは私も理解をしているんですが、ということは、極端な話で言うと、四業種以外のものの苦情がふえたら新たに対応するというふうに、裏を返して言うとそうも聞こえるわけです。
逆に言うと、では四業種以外のところで、被害、苦情がどんどん広がって、その被害が見えたところで、ではやっぱり指定をしましょうかというのは、当初自主取り組みをしたけれどもやっぱりだめで、ふえたから四業種を指定した。しかし、それ以外のところは自主的取り組みないしそういったもので苦情がふえてきたら新たに指定しますよということは、逆に言うと九四年の自主的取り組みの轍を、四業種以外では同じことをもう一度繰り返すのではないかなという危惧がある。その間に被害者がどんどんふえていくのではないかなという危惧があるんですが、その辺についてはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →それで、流れとしては、例えば九四年に自主的な取り組みをしますという話をしたけれども、その自主的取り組みの実効性が余り見られずにどんどん増加をしてきた。だから、今回その増加の著しいというか、苦情件数の多い四業種を指定しました。それ以外のものに関しては、先ほど申し上げたように、政令で機動的に対応しますという話になっていると思うんです。その流れは私も理解をしているんですが、ということは、極端な話で言うと、四業種以外のものの苦情がふえたら新たに対応するというふうに、裏を返して言うとそうも聞こえるわけです。
逆に言うと、では四業種以外のところで、被害、苦情がどんどん広がって、その被害が見えたところで、ではやっぱり指定をしましょうかというのは、当初自主取り組みをしたけれどもやっぱりだめで、ふえたから四業種を指定した。しかし、それ以外のところは自主的取り組みないしそういったもので苦情がふえてきたら新たに指定しますよということは、逆に言うと九四年の自主的取り組みの轍を、四業種以外では同じことをもう一度繰り返すのではないかなという危惧がある。その間に被害者がどんどんふえていくのではないかなという危惧があるんですが、その辺についてはいかがでしょうか。
岩
岩田満泰#28
○政府委員(岩田満泰君) したがいまして、この指定の問題と申しますのは、機動性というところが極めて重要なことでございますが、同時に、私どもがこうしたいわゆる指定商品・指定役務制ということを訪問販売法制定以来とっておりますのは、実は訪問販売法は今やいろいろな分野を包含する法律になっておるわけでございます。いずれにしても相当強力な行政措置というものが用意され、一方においては民法の特則としてかなり大胆な特則が設けられるというような形。今回で申し上げますれば、クーリングオフに加えて中途解約の権能というものが与えられる、しかも、事由のいかんを問わない中途解約権というようなものが与えられるということでございます。そういうかなり強力なと申しましょうか、そうした一般則に対する例外的な内容を持つものについて、これを被害とかトラブルとか、トラブルは数の問題だけではないと私どもは思っておりまして、その内容の問題があると存じておりまして、そうした内容に照らしてやはり深刻なものと申しましょうか、それをいかに機動的に把握し指定していくかということではないかと思っております。
ありそうであればあらかじめ網を張っておくというのは、これはこれで一方において規制の行き過ぎという批判を受ける可能性があると思っております。特に、内容が訪問販売法のような法律というのはかなり強力な規制手段を伴っておりますので、そのような考え方で指定商品制・役務制ということをとらせていただいてきている、こういうことでございます。
機動的に対応しろという御指摘は、御指摘のとおりでございまして、私どももその努力をしていきたいと思っております。
この発言だけを見る →ありそうであればあらかじめ網を張っておくというのは、これはこれで一方において規制の行き過ぎという批判を受ける可能性があると思っております。特に、内容が訪問販売法のような法律というのはかなり強力な規制手段を伴っておりますので、そのような考え方で指定商品制・役務制ということをとらせていただいてきている、こういうことでございます。
機動的に対応しろという御指摘は、御指摘のとおりでございまして、私どももその努力をしていきたいと思っております。
福
福山哲郎#29
○福山哲郎君 そういう御答弁になるんだろうと思います。
ただ、逆にそこで、例えば先ほどの資格講座とか自己啓発講座というのもかなり苦情件数としては多いわけです。それで、一体どこまで多ければ、その中身ももちろんそうなんですが、苦情件数もそうなんですが、先ほども申し上げましたように、ここに出てくる数字というのは一%とか四%だと言われている状況の中で、中身を勘案してというものの、ガイドラインとか目安とか、それはおっしゃられたように、機動的に個別の業種についてその場その場で対応するというふうにしか今方法はないんでしょうか。
この発言だけを見る →ただ、逆にそこで、例えば先ほどの資格講座とか自己啓発講座というのもかなり苦情件数としては多いわけです。それで、一体どこまで多ければ、その中身ももちろんそうなんですが、苦情件数もそうなんですが、先ほども申し上げましたように、ここに出てくる数字というのは一%とか四%だと言われている状況の中で、中身を勘案してというものの、ガイドラインとか目安とか、それはおっしゃられたように、機動的に個別の業種についてその場その場で対応するというふうにしか今方法はないんでしょうか。