岩田満泰の発言 (経済・産業委員会)
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○政府委員(岩田満泰君) 御指摘のように、今般、割賦販売法の対象に役務取引を追加していただきたいということで改正の御提案を申し上げておるわけでございます。そうなりますと、商品の販売の場合と同様に、役務提供事業者に例えば債務不履行があったというような場合の事由をもちまして、消費者が割賦購入あっせん業者、信販会社のような、あるいは場合によりまして金融業者もありますが、支払い請求に対抗できるといういわゆる抗弁権の接続の手当てができるようになるということでございます。
御指摘のような例えば金銭消費貸借というような場合に抗弁権の接続があるかどうかということにつきましては、実態的には個々の事案ごとに精査するということがどうしても必要でございます。と申しますのは、この割賦購入あっせんという割賦販売法上規定をされている定義がございます。この上で一つ重要な点は、役務提供事業者と例えば金融機関あるいは貸金業者との関係におきまして、金銭消費貸借契約と役務提供契約の間に密接な、いわゆる牽連関係とよく申されますけれども、そうした牽連関係が存在するかしないかという点がございます。したがいまして、このあっせんに該当すれば抗弁権の接続が図られるということになるわけでございます。
また、そうしたもろもろの紛争が起きたような場合にも、最終的には個々の判断ということが残る場合があるわけでございますけれども、今般の訪販法の改正案十七条の三におきまして、エステのような特定継続的役務提供事業者に対して書面交付義務を課しているわけでございます。その内容といたしまして、お金を借りて自分の事業所にお金を支払ってもらうという消費者との間の関係が発生したときに、抗弁権の接続があるものであるのかないのか、役務の提供事業者の側がそういうことを書面の中に開示をする、説明をする、そういう情報開示をするということの有無を記載していただくことを義務づけたいというふうに考えております。このようなことをすることによりまして、消費者が自分が契約をするかもしれない、しようと思っている事業者が抗弁権の接続のあるような資金調達の道を紹介したりしているのであろうかないかということの判断をしていただく、そのような道を開きたいと考えておるところでございます。