与謝野馨の発言 (経済・産業委員会)
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○国務大臣(与謝野馨君) 電子商取引は、個人と企業、あるいは企業と企業というようないろいろな取引の形態がございます。正直に申し上げますと、現在、電子商取引に関しましては、国内の法整備は行われていないことはもとより、例えばヨーロッパ、アメリカ、カナダ等々と日本との間でもまだまだ電子商取引の国際的な法的な環境の整備が終わっていないというのが現状であるわけでございます。
個人と企業の場合には、先生今御指摘のように、商品あるいはサービスの提供に対してコンピューターの通信上でその購入の意思を表示するということでございますから、これを消費者の立場に立ってどう守っていくかということは、国内の業者と消費者との関係もありますし、海外の販売業者と日本の消費者という関係もございます。現に、特定のスポーツ用品等については、私の友人たちも海外からそういうものの販売をインターネット上で知ってそれに対して契約をする、あるいは国内でもそういうことはもう既に行われております。
したがいまして、そういうことに関しまして、通常は正しい御商売をしている業者がほとんどでございますが、例外的にそういう詐欺的な商法があったとしたらそれをどうするかということでございます。一般的には刑法の詐欺罪等が適用されるわけですが、コンピューター上での取引という特別な取引、紙の上では見えない取引でございます、これに対する消費者保護をどうするかという問題は残っております。
それから企業間につきましては、電子商取引ということはこれからますます盛んになります。そのときに、通常の取引ですと、俗な言葉で言えば企業の本人確認というのは例えば印鑑証明等で行うわけでございますが、これを紙の上に書いた契約でなく、あるいは印鑑証明等、企業を正当に代表しているかどうかということを確認する、そういうことについてはコンピューター上あるいはインターネット上で電子商取引を行うときにはどうしたら相手の確認ができるかという本人確認の問題が契約法上当然あるわけでございます。しかしながら、この問題については、法務省、郵政省、通産省が事務的にこのための法律の整備を早急にやらなければならないという意識に目覚めまして、事務局同士は既に話し合いを始めております。
いずれにいたしましても、これは国内法整備と、あるいは国際間の取引もございますから、国際間で統一した基準で取引を行う、安心して取引ができるという国際的な取り決めも必要でございますし、また国内においては、これもまた契約当事者間で契約当事者の真贋を見分けるための確認ということもまた法律上必要になってまいります。
いずれにいたしましても、先生御指摘のように、この問題は早急に法整備を行いませんと、欧米諸国で盛んになっております電子商取引という分野に日本が一歩おくれるという私は懸念を持っております。